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¥å¶åº¦ã¨ã¯ï¼ 60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!, 「60歳を過ぎても厚生年金保険料を払うのか」「65歳を過ぎても厚生年金保険料を払うのか」このような質問も多いです。, 年金給付をもらえる年齢になると、もう保険料の負担はしなくても良いようになるのか、という質問ですね。, 60歳以降生年月日・性別に応じて定められた支給開始年齢になり要件を満たすと、60歳代前半の老齢厚生年金(「特別支給の老齢厚生年金」)が受給できるようになります。, しかし、そのこととは関係が無く、厚生年金適用事業所で厚生年金の被保険者となる形で働いておられる70歳未満の方は、厚生年金の保険料を負担することとなっています。, 従って、60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢以降の方は、年金を受給できる立場でありながら、保険料を支払う立場でもある、ということになります。, (ただし、在職中は報酬・賞与と年金との調整の仕組みがあり、年金が支給停止となることがあります。), なお、70歳になると、厚生年金適用事業所で引き続き働いたとしても、厚生年金被保険者資格を喪失しますので、厚生年金保険料はもう支払う必要はなくなります。, 次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!, 営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)担当:奥野 文夫 (おくの ふみお), 現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。), 社長さまのお悩みを、年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業21年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。, 60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料でご覧いただます!, 社長さまのお悩みを、年金・社会保険相談の専門家として開業21年超の私が最後まで責任を持って解決いたします。, 無料電話相談は行っておりません。FAX:077-578-8907営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日), 2020年度(令和2年4月~)の子ども・子育て拠出金率は1,000分の3.6 に引上げ, 令和2年度(2020年度)の年金額改定(0.2%のプラス改定)と在職老齢年金の基準額(変更なし).