1階部分の国民年金(基礎年金)は20歳以上60歳未満のすべての人が加入して、60歳まで保険料を支払います。. 被保険者になりますが、老齢基礎年金の保険料納付月数に算入されるのは、20歳から59歳までの厚生年金加入月数になります。 20歳未満・60歳以上の厚生年金加入月数は算入されません。 制適用事業所となりますが、常時使用の従業員の数や業種によっては、適用対象外となることもあります。 例えば、常時使用の … 会社員や公務員はこれに加えて2階部分の厚生年金に加入します。. 保険被保険者となる。) 法人から報酬を受けている人が 70 歳になると、もう厚生年金保険の被保険者となることはできません。 国民年金と厚生年金とで、何歳まで加入する義務があるのかが異なりますので、きちんと整理して理解する必要があります。 高齢任意加入被保険者. 学生であった期間があり、当時は「払っても払わなくてもいいよという制度」であったために保険料を納めていなかった. 60歳以上の方が厚生年金に加入して、保険料を支払っている場合、年金の支給が一部もしくは全部停止されることがあるので注意が必要です。 支給停止の対象となるのは、給与収入と年金収入の合計額が一定額を超えた方です。 日本の公的年金制度は2階建ての構造です。. 従って、厚生年金への加入義務が発生しないような「働く時間数」「働く日数」で60歳以降の雇用条件を決めれば、「年金のカットだけは避けたい」という社員のニーズを満たすことが可能になる。 60歳以降厚生年金に入っても、老齢基礎年金額はもう増えない. technology. 70歳まで保険料を払います. 国民年金の老齢基礎年金について、65歳から受給する老齢基礎年金の納付月数を数えてみたら、60歳から65歳までの厚生年金加入期間について、60歳以降も厚生年金に加入していたにもかかわらず、60歳から65歳までの厚生年金加入期間の月数が反映されていないのです。 Powered by WordPress with Lightning Theme & VK All in One Expansion Unit by Vektor,Inc. 65歳からもらえる老齢基礎年金の年金額は、20歳以上60歳未満の40年間(480月)のうちの何月公的年金に入って保険料を納めたか、によって決まるのが原則です。 保険に加入するかの選択が考えられます。 老齢年金の受給資格300月納付を満たしていない場合には、60歳以上でも国民年金に任意加入して受給資格を 満たす必要もあります。 いいえ。厚生年金は70歳まで加入しなければなりません。年金を受給していても適用事業所で使用される70歳未満の従業員は加入義務があり、事業主は資格を取得させなければなりません。未加入ですと、将来受け取る年金が減ります。 65歳以降もフルタイムで働く場合は70歳まで厚生年金に加入します。. 保険)への加入』を打診されています。 *アルバイトは、週 40時間前 70歳未満の人が常勤の役員やフルタイムで働けば、年金受給者であっても厚生年金保険に加入する義務があります。 その場合、年金の月額と月給を合計して48万円以上であれば、年金額がカットされます。 65歳から受給する、国民年金の老齢基礎年金について、受給額を計算する過程で、ある誤解が生じることがあります。, 60歳以降も厚生年金に加入して、厚生年金の被保険者として毎月の給料から保険料が引かれていたにもかかわらず、, 国民年金の老齢基礎年金の額には、60歳から65歳までの厚生年金加入期間の月数が反映されていないのです。, 「厚生年金に加入している20歳前の期間、または60歳以降の期間」は、「国民年金の第2号被保険者」となるのですが、, 実は、国民年金の老齢基礎年金の年金額を算出する期間としては、20歳から60歳までの国民年金の期間しか反映しないというルールがあります。, 20歳からずっと自営業を営んでいる方が、国民年金の保険料を支払う義務があるのは、20歳から60歳までの間です。, 「会社員で厚生年金保険料を支払っている=国民年金の保険料も支払っている」とカウントされるのも、20歳から60歳までの間になります。, 20歳から60歳までの間、ずっと会社員であった人は、40年間、「厚生年金を払っている人=国民年金を支払っている人」となり、国民年金の老齢基礎年金は満額受給できます。, 年金額を算出する場合に「国民年金の保険料納付済期間」とされないため、40年(480月)に満たない場合、, 60歳以降厚生年金に加入していたとしても、その期間分が「国民年金を納付した期間」として埋まるという仕組みにはなっていません。, ※国民年金の老齢基礎年金を満額に近づけるためには、①60歳から65歳までに、会社を退職し、国民年金に任意加入をする②10年以内の期間で追納できる期間があれば追納する などが考えられます。①については、総合的に判断すると、一般的には厚生年金に加入し続けたほうが良いケースが多いと考えられます。, 60歳以降の厚生年金保険料を給料から天引きされたとしても、国民年金の「保険料納付期間」とならないことについて、「国民年金保険料分が損しているのではないか」と思われますが、誤解です。, もともと、(60歳以降でなくとも)どの世代の方でも、毎月支払う厚生年金保険料の中に個人的な額として、「国民年金保険料分はいくら」といった区分けをして天引きされているわけではありません。, 20歳から60歳までの厚生年金保険料を支払っている人の、20歳から60歳までの国民年金保険料に相当する部分は、, 20歳以上60歳までの厚生年金保険料を払っている人が、全員で賄う「基礎年金拠出金」という形で、, 厚生年金の財布から、国の補助(国庫負担分)を合わせて「基礎年金拠出金」としてお金を集め、国民年金の財布にそのお金を渡して、そこから今年金を受給している方たちに国民年金の老齢基礎年金を支給するという仕組みです。, これにより、「20歳から60歳までの厚生年金保険料を納付した=20歳から60歳までの国民年金保険料を納付した」という取り扱いにするのです。, ※この基礎年金拠出金を算定する際の頭数には、20歳前と60歳以降の厚生年金加入者は入っていません。基礎年金拠出金には国の補助(国庫負担分)も含まれていますので、すべてが厚生年金保険料で賄われているわけではありません。, ちなみに、厚生年金に加入している方(国民年金の第2号被保険者)の配偶者で、いわゆる「扶養されている方」(国民年金の第3号被保険者)は、国民年金の保険料を支払っていなくとも、納付済みとして扱いますが、この財源も、基礎年金拠出金から賄われています。, 天引きされている夫の厚生年金保険料に、妻(配偶者)の(個人的な)国民年金保険料が含まれていて、その額が給料から(余計に)引かれているのでは?というのも誤解です。, 厚生年金は、会社に勤めており、勤務時間などが一定の条件に該当する限り、多くの事業所において70歳まで強制加入となっています。, 60歳から70歳までの間の厚生年金に加入することには、どんなメリットがあるのでしょうか?, もちろん、厚生年金の保険料を納めているわけですから、65歳時と65歳以降の退職後(70歳まで)に厚生年金の年金額にはしっかり反映されますので、大きなメリットといえます。, また、20歳前と60歳以降の厚生年金期間については、老齢基礎年金の計算式で得た額とほぼ同額が、厚生年金に上乗せされます。(経過的加算といいます。), さらに、配偶者や義務教育が終了していない子などがいる場合、(受給権発生前に)厚生年金の期間が20年(240月)に達することにより、加給年金が加算されることがあります。, 上記加給年金は、加給年金の対象者である、配偶者の65歳到達を契機に、配偶者の老齢基礎年金の振替加算となる場合があります。, 厚生年金の被保険者期間中に初診日のある障害年金の「受給要件」や「受給できる年金の種類」「年金額」などに大きく関係することもあります。, 国民年金の老齢基礎年金や厚生年金の老齢厚生年金を受け取るために必要な期間である「受給資格期間(10年)」に満たない方は、この期間を算入することできます。, (ただし、20歳前と60歳以上の厚生年金加入期間は「受給資格期間」をカウントする場合に反映するのであり、国民年金の老齢基礎年金の「年金額」を算定する場合には、20歳前と60歳以上の厚生年金加入期間は反映されません)→合算対象期間(カラ期間)といったりします。), 年の差夫婦で、60歳以降も厚生年金に加入している夫と、その当時60歳未満で専業主婦の妻がいるようなケースは、保険料の負担という側面で、メリットがあるといえます。(以下、妻と夫は逆でも構いません), 60歳以降の厚生年金に加入している夫は、(原則として※1)65歳までは、厚生年金の加入者であると同時に、「国民年金の第2号被保険者」という扱いになります。(ただし、この期間は前述の通り、国民年金の老齢基礎年金の年金額には反映しない期間になります。), 専業主婦の妻が、国民年金の第3号被保険者になる(扶養に入る)ための要件として、夫は、国民年金の第2号被保険者(厚生年金の被保険者)であることが要件となります。, つまり、夫が国民年金の第2号被保険者である場合、専業主婦の60歳未満である妻は、原則として夫が65歳になるまでは、国民年金の第3号被保険者になる(扶養に入る)ことができます。, 例)上記のケースで夫が60歳になったとき、厚生年金に加入しておらず、妻は55歳であったとすると、妻が55歳から60歳までの5年間に支払う妻の国民年金の保険料額は、令和2年度の額をベースとして算出すると、16,540円/月×60月(5年)=992,400円となります。(保険料は毎年度変わりますので、あくまで仮の金額です。), 夫が60歳から65歳まで、厚生年金に加入しており、55歳の妻が60歳までの5年間、第3号被保険者であれば、およそ100万円の保険料の支払いは不要であるにもかかわらず、妻が65歳になってから受給する老齢基礎年金は、保険料を支払った場合と同じ額となります。, ただし、夫が「厚生年金の被保険者」でありながら、「国民年金の第2号被保険者」でいられるのは、原則として65歳まで※1となります。, 夫が65歳になった時点で、妻が60歳に到達していない場合、妻は、第3号被保険者(扶養に入る)ことができなくなり、, (妻自身が厚生年金の被保険者である場合を除き)60歳になるまで、国民年金の保険料を毎月支払う義務がある人(国民年金の第1号被保険者)となります。※2, ※1 夫が65歳に達したときに、夫が年金をもらうために必要な期間(受給資格期間10年)を満たしておらず、引き続き厚生年金に加入する場合は、国民年金の第2号被保険者としての期間を継続しますので、妻は、夫が受給資格期間10年を満たすまで(70歳を超える場合は70歳になるまで)は、夫が65歳から70歳までの間で、妻が60歳になるまで第3号被保険者(扶養に入る)でいることができます。, ※2 年金事務所より「適用勧奨」という、青っぽい通知が届いて初めて気づくことが多いです。(もし、手続きされなかった場合でも、強制的に加入となります。), 「扶養に入る」という視点で見た場合、「国民年金の第3号被保険者」と「健康保険」の上限年齢の取り扱いは異なるので、注意が必要です。, オフィス・マインドエクスプレス 主宰 河村 義友 特定社会保険労務士 年金アドバイザー2級 1級DCプランナー e-mail:info@mindexpress.jp. 国民年金は未納があれば受け取る老齢基礎年金の減額や、場合によっては受給することができない可能性もあります。今回は60歳以上でも国民年金の任意加入制度を利用する意味や、加入することによる損得を紹介します。 国民年金の任意加入制度とは? 60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!, 「60歳を過ぎても厚生年金保険料を払うのか」「65歳を過ぎても厚生年金保険料を払うのか」このような質問も多いです。, 年金給付をもらえる年齢になると、もう保険料の負担はしなくても良いようになるのか、という質問ですね。, 60歳以降生年月日・性別に応じて定められた支給開始年齢になり要件を満たすと、60歳代前半の老齢厚生年金(「特別支給の老齢厚生年金」)が受給できるようになります。, しかし、そのこととは関係が無く、厚生年金適用事業所で厚生年金の被保険者となる形で働いておられる70歳未満の方は、厚生年金の保険料を負担することとなっています。, 従って、60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢以降の方は、年金を受給できる立場でありながら、保険料を支払う立場でもある、ということになります。, (ただし、在職中は報酬・賞与と年金との調整の仕組みがあり、年金が支給停止となることがあります。), なお、70歳になると、厚生年金適用事業所で引き続き働いたとしても、厚生年金被保険者資格を喪失しますので、厚生年金保険料はもう支払う必要はなくなります。, 次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!, 営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)担当:奥野 文夫 (おくの ふみお), 現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。), 社長さまのお悩みを、年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業21年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。, 60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料でご覧いただます!, 社長さまのお悩みを、年金・社会保険相談の専門家として開業21年超の私が最後まで責任を持って解決いたします。, 無料電話相談は行っておりません。FAX:077-578-8907営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日), 2020年度(令和2年4月~)の子ども・子育て拠出金率は1,000分の3.6 に引上げ, 令和2年度(2020年度)の年金額改定(0.2%のプラス改定)と在職老齢年金の基準額(変更なし).