> 年金照会したら20歳から25歳まで国民年金に加入扱いの未納扱いになってます。 その下の「13.合計加入期間」には「11.年金加入期間合計」と同じ月数が書いてあります。
書かれた履歴に関しては、内容(加入期間、国年・厚年の別、納付・未納の別、加入月数)は
しかし、面談時男性から聞き取った話の中で学生のカラ期間があることが分かったのです。 昭和61年4月1日から学生期間が4年間ありました 。そして20歳を迎えた昭和60年12月から卒業するまでの間、国民年金に任意加入していませんでした。 20歳に到達かつ大学生(国内の全日制・4年制大学)の期間があります。
A 学生が任意加入でいられたのは平成3年3月31日までです。 平成3年3月以前に、学生だった期間; 3. h3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生はカラ期間となりますが、私は大学在学のとき市町村の国民年金担当部課に大学在学中であることを申告しておりません。年金受給申請をするとき、カラ期間だったと証明するため、先日、大学 ○ では例外はないのかと言うと・・・旧法では一定の者は強制加入から外されており、加入義務は発生しないから保険料を納める義務も無い[保険料を納めたいものは任意加入する]となっております。そして学生はこれに該当いたします。この任意加入できる期間中に国民年金加入していなかった月は、昭和60年の大改正[昭和61年4月1日から適用]により『合算対象期間』と見做すと定めております。
http://allabout.co.jp/gm/gc/13431/ 【カラ期間の例】 (1) 昭和61年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が、加入しなかった期間 (2) 平成3年以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間 (3) 昭和36年4月以降、海外に住んでいた期間 -----------------------------------------------------------
私は、学生時代に国民年金の「任意未加入期間(カラ期間)」があり、国民年金を「満額受給」することが出来ません。 休学期間の場合の国民年金保険料の学生免除は使えないという話を聞いたのですが、これは本当でしょうか。現在休学を2年しており、その間はほとんどお金を稼いでいない状況のため、非常に困っております。もし学生免除以外にも方法があるのであれば、教えていただけますと幸いです。 早速、社会保険事務所へ行き照会したところ、次のような返事を頂きました。
素人考えですみません。
○ では、26年以上前の手続きミスは修正できないのかと言うと、修正可能です。↓は実際に年金盛況手続きの際に修正する場合になっておりますが、気づいた現時点で行った方がよいと考えますので、お手数とは思いますが「年金事務所(旧 社会保険事務所)」に出向いて、じっくりと相談なさってください。 ただ、身内(四親等)は戦争と事故以外では若くして死んだ人はいません。基本的に80以上は生きてます。現在、おじおばに当る人は70~100歳にほとんど入ってますが元気です。(20数人いるけど)祖父祖母ともに90歳は超えています。だから、自分も長生きするんじゃないかと思っています。そしたら、逆に年金を払わないことによって国の負担を軽くしてあげてると思ってます。(年金は生きてる限り半永久的に貰えるので)
⇒ 昭和36年のお生まれ[推測] ○ 昭和60年に公的年金制度全般に亙る大改正が行われたことから、昭和60年の大改正前の国民年金法及びその改正部分を『旧法』と呼んで区別しますが、ご質問者様が20歳になられたと思われる昭和56の時点に於いても、20歳以上は強制加入が原則。 「12.の共済組合等~」は0(共済組合には加入したことはありません)、
(2)上の(1)で大丈夫じゃない場合、ねんきん便の回答に在学証明を添付するとか
上記に書いた「合算対象期間」として認められたとしても、それは受給権の判断に使うための期間が増えるだけです。 学生時代、二十歳になってから就職して厚生年金を払い出すまでの期間、
少し勉強したところによれば、この期間については、納付がなくても
在学期間証明書が有効か否かを問うために、年齢や厚生年金・国民年金等の加入期間が必要なのでしょうか?, 「国民年金 期間」に関するQ&A: 60歳で国民年金、加入期間終了後任意加入について, 「期間」に関するQ&A: 履歴書に短い期間でも書かないと行けないか?面接で退職理由を正直に言わないと行けないか?教えてください。, 主人が大学生の頃には、20歳で年金に加入する義務があったのかどうか、調べたいのですが、よくわかりません。私が大学生の頃は既に義務化されて、親が納めてくれていました。ということで、どこで調べたらよいのでしょう?
年金制度史を無視した解説が書かれているので、勝手ながら歴史を踏まえて説明いたします。 老後の年金を受け取るために必要な加入期間「25年」については、基本的に保険料を納めた期間と免除期間で満たさなければなりませんが、満たせない方、あきらめないで下さい。国は「カラ期間」という救済策を用意してくれています。 B 平成3年4月1日以降の学生であった期間は「強制加入」。しかし、免除申請を行うことで保険料納付義務が免除され、免除から10年以内であれば保険料の追納が可能。 となっていて、これ以降の履歴のみが書かれています。
(1)日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間※ (2)平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間※ 2012年時点で51歳と言う事は・・・ 私は、学生強制加入前である平成3年3月31日までの期間に、約1年間、
○ 国民年金制度は昭和36年4月1日から実...続きを読む, ねんきん特別便が、先週、私のところにも届きました。
また、学生時代の未納分はいつまで払うチャンスが与えられるのでしょうか。
なんだかしっくりしません。, > 現在51歳になります。 > 65歳まで納付しないとならないですよね? 平成3年3月までの学生期間は 任意加入 。 任意加入中に未加入ならカラ期間となり、 老齢年金の受給資格期間 に含めるが、 障害年金の保険料納付要件を判断するとき、この期間は 分母と分子に含めず計算 するよ。 ちなみに、学生であることを理由に年金納付免除、のような届出をお役所にした覚えは
書かれた履歴に関しては、内容(加入期間、国年・厚年の別、納付・未納の別、加入月数)は
とは言え、ご質問者様が学生であるという事実を国(当時は「厚生省」管轄下の「社会保険庁」)は知りません。自己申告が無い限り、『20歳以上は強制加入』と言う原則が貫かれます。 また、昨今、社会保険事務所の台帳から、納付記録が抜け落ちていて、未納扱いになっていることがあるらしいと、TVで放送していて、心配になりました。定期的に、社会保険事務所にいって、納付記録をとった方が良いのでしょうか?, 大学生は、平成3年3月末日まで任意加入でした。
http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/download/form/05730/paper/001-000/nenkin42.pdfの5ページの「ケ」「3」と、8ページの「3表」の「ケ欄」の「3の期間のある人」をご参照下さい。
そのため、大学時代任意加入だった方は、年金の給付裁定請求書を提出するとき在学期間証明書を提出しなければなりません。
現在、20歳以上の学生は国民年金に加入する義務がありますが、平成3年3月までは任意加入でした。この学生時代の国民年金について確認して見られることで、思わぬ「お得」ゲットの可能性があります …
> 私は60歳には絶対に仕事を辞めたいのですが、 この在学期間証明書は、カラ期間だったと認定してもらうために有効でしょうか?, 「国民年金 期間」に関するQ&A: 未加入期間国民年金適用勧奨の書類が届いたのですが、記入した後どこに郵送したら良いのかわかりません。郵, まさに的確な回答有り難うございました。
ねんきん特別便には、この期間については何も表記がない状態になっています。
合算対象期間とは、別名「カラ期間」と呼ばれており、老齢基礎年金の受給資格期間10年以上には算入されますが、老齢基礎年金額には一切反映されない期間のことです。 例えば、学生は、平成3年3月まで国民年金への加入を任意とされていました。 年金支給時までの物価の上昇と自分でそのお金を運用したときの運用利率が等しいと仮定するならば、(物価上昇率と賃金上昇率があまり差が開かなくて)
私は、もしかしたら未納推進派かもしれません。
=2012-76 年金支給時までの物価の上昇と自分でそのお金を運用したときの運用利率が等しいと仮定するならば、(物価上昇率と賃金上昇率があまり差が開かなくて)
2012年-51歳-25(和暦換算係数) http://blog.livedoor.jp/sawaikiyoharu/archives/51221692.html 2021 All Rights Reserved. 2012年-51歳-25(和暦換算係数) 現在の老齢基礎年金の満額が 804,200円なので、もし未加入期間が24ヶ月だとすると二十分の一に当る40,210円が現在の価値にしたとき年間当り貰えなくなる分だと私は思っています。
国民年金を全く払いませんでした。
親から話を聞いた記憶もありません 満額もらうには5年延長して これでいいのでしょうか?
となっていて、これ以降の履歴のみが書かれています。
というか、その頃は国民年金制度なんてあったかな? 30万を今払うのと比べてどれくらいの差が老後に出るのでしょうか。
まあそれは屁理屈でしょうが…。, 私も未納分を収めようかどうしようか迷ってます。(年金制度はころころ変わるので)
全くありません。大学の方で出してくれるとも思えないのですが・・・。
おおよそ、30万円ほどです。
どうでも良いことですが、私より少し先輩ですね。 届いた特別便の履歴欄は、強制加入となった平成3年4月1日から国民年金に加入
「13.合計加入期間」に、このカラ期間は含まないのでしょうか?
rakuten_affiliateId="0ea62065.34400275.0ea62066.204f04c0";rakuten_items="ranking";rakuten_genreId="0";rakuten_recommend="on";rakuten_design="slide";rakuten_size="250x250";rakuten_target="_blank";rakuten_border="on";rakuten_auto_mode="on";rakuten_adNetworkId="a8Net";rakuten_adNetworkUrl="http%3A%2F%2Frpx.a8.net%2Fsvt%2Fejp%3Fa8mat%3D2NOW6Z%2BEIQLWY%2B2HOM%2BBS629%26rakuten%3Dy%26a8ejpredirect%3D";rakuten_pointbackId="a16072407381_2NOW6Z_EIQLWY_2HOM_BS629";rakuten_mediaId="20011816"; 神奈川県在住。社会保険労務士。技術者としてメーカーに15年勤める。その後社会保険労務士に転じてもう15年になる。思えば長くやっているものだ。このブログではHPではいえないこと。趣味の話。これからの老後生活のために自分で調べたことなどを情報発信、皆さんと共有していきます。個人向けの情報発信中心ですが、一部社労士事務所HPからの移動もあります。わからないことはお問い合わせフォームよりご連絡ください。. 現在全額免除中ですが未納期間5年分は 65歳まで納付しないとならないですよね? 加入する年金によって反映される年金額が違ってくるので、60歳以降の働き方はよく考えた方がいいと思います。 しぼり菜リズム. =1936 また、カラ期間だったと認定してもらう必要があるか否かを問うておりません。
> 満額もらうには5年延長して http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htmの年金個人情報提供サービスを利用すれば、社会保険事務所へ出向かなくても自己の記録をインターネットで閲覧することができます。, 25歳会社員です。
私も60歳で退職したい。 > というか、その頃は国民年金制度なんてあったかな? ただ、長生きしたときは後悔するかもしれないですね。
もしかして、その障害の初診日は学生期間中でしたか? 例えば、目や腎臓の疾患など非常に長い時間(年月)をかけて悪くなっていく傷病や、精神疾患なども初診日がかなり古く、学生時代だったということがよくあります。 在学中の怪我な・・・ 合算対象期間(カラ期間)は老齢年金の受給資格期間を判定するため期間です。 合算対象期間は老齢年金の受給資格期間を満たすかを判断するためだけのものです。 つまり、受給資格期間を保険料納付済期間と保険料免除期間の合計で満たしていれば合算対象期間を考慮する必要はありません。 脱退手当金の支給対象となった期間; などが、合算対象期間(カラ期間)となり、これを「資格期間」にカウントすると、 年金が受給できる可能性があります。 就職後はずっと、会社で厚生年金、国民年金をそれぞれ払っています。
月に25000円くらいでしょうか(合わせて)。
専修学校に準ずるものとして厚労省令で定めるもの(※) ※ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、理容師、栄養士、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、美容師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、製菓衛生士、柔道整復師、視能訓練士を養成する学校 ①国民年金保険料の半額免除や全額免除等を受けた期間の年金額の計算は減額さてれて計算されます。また、若年者納付猶予制度と学生納付特例は、老齢基礎年金の資格期間に算入されますが、年金額には反映されない「カラ期間」となります。
加入義務が無かった時期の学生で20歳以上の期間は、受給資格期間に合算出来る期間ですが、保険料を払ってないので年金額に反映されません。それがカラ期間です。 例えば、20歳から23歳まで2年7月のカラ期間があったとしましょう。
(勤務先の社会保険担当者から手渡しで)
http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/gassan.htm
国民年金に加入扱いの未納扱いになってます。 含まない月数で書いてあっても、ちゃんとカウントしてもらえるのでしょうか?
=1936 また、学生などは、学生納付特例があり、卒業するまでは国民年金の納付を猶予してもらうことができます。 これが猶予の主な事例です。 次にカラ期間についてです。 年金は昭和61年4月1日以降に20歳だった人たちは国民年金に強制加入になりました。 私は60歳には絶対に仕事を辞めたいのですが、 今になってこの5年って結構大きいと感じます。 ○ 序に・・・ 学生のカラ期間の表記について、ご存知の方、教えてください。
> 免除制度の適用はありませんか??
***上記2点、わかる方いらっしゃいましたら、回答お願いします。, ねんきん特別便が、先週、私のところにも届きました。
私はfp2級の有資格者ですが、我が家のプランニングでも分からないことが出てきます。今回、「50歳代でカラ期間がある」場合について教科書やネットの情報を確認するために年金機構に問い合わせてみました。すると!教科書に載っていない事実につきあたっ 厚生年金、カラ期間 など合わせて原則25年(300月)の資格期間が必要です。 ・日本人で海外に住んでいた期間 ・昭和61年3月以前に夫(妻)が厚生年金に加入していた期間 ・平成3年3月以前に学生(夜間制、通信制を除く)であった期間 など カラ期間とは、年金額には反映されないが加入期間には反映される期間です、受給資格期間を満たせていない場合にはカラ期間分を加えることができます。 申請をしなければ、学生のカラ期間は把握不能. 2012年時点で51歳と言う事は・・・ 払っていない30万円をそのまま払わないと、
> 年金照会したら20歳から25歳まで国民年金に加入扱いの未納扱いになってます。 「11.年金加入期間合計」のところに記載されていて、
専修学校(学校教育法第82条の2) 2. お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。, 未加入期間国民年金適用勧奨の書類が届いたのですが、記入した後どこに郵送したら良いのかわかりません。郵, http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/saitei/shorui …, 履歴書に短い期間でも書かないと行けないか?面接で退職理由を正直に言わないと行けないか?教えてください。. 300,000÷40,210=7.46 65+7.46=72.46(才)
平成3年4月1日より強制加入となりました。
払込期間+免除期間で、受給資格25年が足りない場合にのみ必要となってくるものです。
「繰上げ支給」とは 老齢基礎年金は、原則65歳から支給開始ですが、60歳から65 ... 国民年金25年以上の加入で65歳から終身受取り 国民年金から支給される老齢基礎年 ... 国民年金25年以上加入すれば65歳から終身受取れます。 大方の方が年金といえば老 ... はじめに このページの記述は昭和16年4月2日以降に生まれた方を対象としています ... 知ってればそれだけ得する国民年金の申請免除 人生いつも順風満帆というわけにはいき ... 高等学校の部B部門 8月10日(土) 川崎市スポーツ・文化総 ... 高等学校の部A部門 8月 9日(金) 神奈川県民ホール 順 ... 中学校の部B部門 8月 8日(木) 神奈川県民ホール 順 ... 中学校の部A部門-2日目 8月 7日(水) よこすか芸術劇場 順 ... 中学校の部A部門-1日目 8月 6日(火) よこすか芸術劇場 順 ... Copyright©
もし私の仮定した通りだとしたら上の歳より長生きするんだったら薦めるし、そうでなければ薦めません。また、物価上昇率より自分で運用した方がはるかに高利率であれば上の年齢よりもう少し長生きしないといけません。
(勤務先の社会保険担当者から手渡しで)
裁定審査のとき、在学期間証明書が有用と判断した場合は、給付裁定請求者に在学期間証明書を提出するよう言っております。
海外に住んでいた期間; 4. 年金照会したら20歳から25歳まで このカラ期間ですが、大きな問題点があります。 今はまだ請求がきますが、無視しつづけてしまっています。, 私も未納分を収めようかどうしようか迷ってます。(年金制度はころころ変わるので)
この期間は任意加入だったはずで、納付はしていません。
どうでも良いことですが、私より少し先輩ですね。 もし私の仮定した通りだとしたら上の...続きを読む, 現在51歳になります。
この場合、給付裁定請求者は二度手間になるので、なにわともあれ給付裁定請求書提出時に在学期間証明書を添付することをお勧めします。, 本質問は、年金計算に反映するか否かを問うておりません。
学生のカラ期間の表記について、ご存知の方、教えてください。
すべて間違いがありませんでした。
まだ、受給されてない方について、とくべつ便で、カラ期間は含まれていません。
特に問題ありません。, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 平成29年8月から老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されます。受給資格期間にはカラ期間が含まれます。カラ期間の内容は複雑なため、正しく認識できている人は多くありません。この制度改正を機会にご自身にカラ期間がないか確認されてみてはいかがでしょうか。 ですので、浪人中は国民年金に強制加入なのに、納付を怠っていたと言えます。 お役所に何か届出をするとかの必要はあるのでしょうか?
国民年金加入の障害者が厚生年金に加入してから別の障害を認定された場合、障害年金3級は受給できますか. 免除制度の適用はありませんか?? 現在の老齢基礎年金の満額が 804,200円なので、もし未加入期間が24ヶ月だとすると二十分の一に当る40,210円が現在の価値にしたとき年間当り貰えなくなる分だと私は思っています。
> 今になってこの5年って結構大きいと感じます。 その頃は無知で国民年金という制度は知りませんでした。 本質問欄に記載の通り、在学期間証明書はカラ期間だったと認定してもらうために有効か否かを問うております。
=2012-76 学生特例免除は「免除」であって「未加入」とは違います。 どう違うかと言うと、「免除」の場合には保険料を支払っていなくても1か月を0.5か月加入していたことに換算してもらえるので、この期間においては0.5か月分の年金が支給されます。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1984042.html 老齢基礎年金を受給するために必要な受給資格期間は、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間、カラ期間を合わせて10年の公的年金への加入期間が必要です。このコラムでは、受給資格期間とみなすことができるカラ期間についてお伝えします。 もしも、質問者様のご主人が私立大学で、将来この私立大学が解散・倒産などになったとき、在学期間証明書を発行してもらうことが出来なくなります。
年金制度史を無視した解説が書かれているので、勝手ながら歴史を踏まえて説明いたします。 (1)カラ期間が「13.合計加入期間」に入ってなくても大丈夫なのでしょうか?
⇒ 昭和36年のお生まれ[推測] この期間は浪人→アルバイト→学生、という生活をしてました。 55歳の女性です。30歳で結婚し、現在まで海外で暮らしています。60歳になった頃、夫婦で日本に帰るつもりです。夫は現地法人に勤務で、現地の年金制度に加入していますが、私の年金加入期間は結婚前の10年間の厚生年金だけです。私は、将来、日本の年金をもらえないのでしょうか? 親に確認しても、一切払っていないとのことでした。
まず、カラ期間に算入されるのは昼間部や全日制であることが条件です。夜間部や通信制に通う学生は1991年3月以前も国民年金に強制加入だったため、当該学生期間は対象外となり、昼は働きながら夜学校で勉強していた時期についてはカラ期間になりません。 不足する方の場合で、学生のカラ期間がいる場合は在学証明書を添付して証明することとなっています。ですので、現在届ける性質のものではありません。
届いた特別便の履歴欄は、強制加入となった平成3年4月1日から国民年金に加入
年金は変化しましたが、未納期間はありません。 満額受給を目指すのであれば、65歳まで国民年金に任意加入。, > 現在51歳になります。 カラ期間は、年金を受給できるかできないのかを判断する上で、重要な期間になります。特に昭和61年3月以前に専業主婦だった方は、改めて確認するか、専門家にご相談されないと、受給できるはずの年金が受給できない可能性があります。 国民年金について > 現在全額免除中ですが未納期間5年分は 年金記録の紙の下の方にある集計欄では、国民年金の納付月数と厚生年金の加入月数の合計が
25歳からは国民年金、共済年金、厚生年金、国民年金と、
すべて間違いがありませんでした。
今のうちに在学期間証明書を入手することをお勧めします。
知って得する年金 ,
昭和61年4月からは、上記学校に加え、次の学校も当該対象に加えられました。(~平成3年3月) 1. 国民年金は20歳以上~60歳未満まで全員の加入が義務付けられていますが、20歳以上の収入のない(少ない)学生の場合は「学生年金納付特例」という制度を利用することができます。この学生年金納付特例とは、どんな制度なのか?また学生の場合、年金は免除されるのか? 各種学校(学校教育法第83条第1項) 3. 20歳に到達かつ...続きを読む, カラ期間の確認は受給の時にするものです、
ただ、年金制度はころころ変わるので貰える年齢が高くなってる可能性があります。太く短くいきるのなら、収めないほうが良いのではないでしょうか?
H3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生はカラ期間となりますが、私は大学在学のとき市町村の国民年金担当部課に大学在学中であることを申告しておりません。
アルバイトに関しては、多分、厚生年金に加入させてくれなかったので、これも国民年金に強制加入なのに保険料の納付を怠っていた。 年金受給申請をするとき、カラ期間だったと証明するため、先日、大学発行の在学期間証明書(何年何月何日から何年何月何日まで在学していたかを証明するもの)を入手しておきました。
「カラ期間」として25年の受給資格期間に合算されるはずですが、
給付裁定請求者が自己の判断で証明書無用と決め付け、在学期間証明書を添付しない場合も少なくありません。
○ 国民年金制度は昭和36年4月1日から実施されており、このときを持って『国民皆年金』と歌っております。ですから、ご質問者様は生まれた頃から既に法律は存在していました。 在学期間証明書が有効か否かを問うために、年齢や厚生年金・国民年金等の加入期間は関係ないと考え、記載致しませんでした。
現在の国民年金制度では20歳以上については学生あろうとなかろうと国民年金に強制的に加入することになっています。従って、20歳以上の学生の方は国民年金保険料を納めなければなりません。, しかし、平成3年(1991年)3月までは、20歳以上の学生について「任意加入」という制度でした。この学生時代に国民年金の保険料を払わなくてもよかったのです。はい私も払ってませんでした。, 強制加入とは加入する義務があるということですので、免除(納付猶予)の申請をせず保険料を払わなければ「滞納」ということになります。, 一方、任意加入については、加入するかどうかは自由ということになりますので、保険料を払えば「保険料納付済期間」として将来の年金につながりますし、仮に保険料を払わなくても「滞納」とはならずに、いわゆる「カラ期間」となります。カラ期間とは、年金額には反映されないが加入期間には反映される期間です、受給資格期間を満たせていない場合にはカラ期間分を加えることができます。, このカラ期間ですが、大きな問題点があります。例えば、私のカラ期間について、はじめから年金機構で把握しているわけではありません。20歳からの2年間保険料を払っていないとして、それが「学生だったから」払っていないのか、単なる「滞納」なのかは社会保険庁はわかりません。ただ、データにその2年間について保険料の納付記録がないだけです。「カラ期間」の申し出をしなければ、「ねんきん特別便」はその期間が空白となっているはずです。申し出をして、初めてカラ期間として扱われます。, 前述の通り、カラ期間は受給権に関してしか有効ではありません。受給権を取得している方にはどうでもいいことかもしれませんが、1年不足しているために受給権を得られていない方は、「ねんきん事務所」で相談をしてください。, カラ期間に関しては、こちらで証明をしなければなりません。この例に関しては「その期間学生であったことを証明する書類」を学校から取り寄せる必要があります。. 学生納付特例ができるまで学生で、国民年金を納付していた人は、あまりいないと思われますので、心配することはありません。 この学生の期間は、カラ期間ではなく未納期間ですので、追納はできません。 私は、学生強制加入前である平成3年3月31日までの期間に、約1年間、
300,000÷40,210=7.46 65+7.46=72.46(才)
> というか、その頃は国民年金制度なんてあったかな?