国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法 … 厚生労働省のパブリックコメントについて紹介しています。 パブリックコメント(意見公募)|厚生労働省 このページではJavaScriptを使用しています。 厚生労働省「平成30年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、65歳以上の老齢厚生年金受給額の月平均は14万3761円(男性17万2742円、女性10万8756円)でした。今回紹介する受給額はあくま … 令和2年10月時点の国民年金保険料の1年経過納付率は73.2%とのことです。「え? 3割の人が保険料を払ってないの?」と感じたかもしれませんね。 トップページ(検索画面) → 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 平成27年9月30日厚生労働省令第153号 厚生労働省の提案は国民のいのち削る 厚生労働省は昨年末、生活保護費を引き下げる方針を打ち出しました。 生活保護基準は五年ごとに見直されており、二〇一八年度はその年にあたります。 平成30年11月21日に、厚生労働省年金局から次の改正内容の通達「『厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて』の一部改正について」(平成30.11.21年管管発1121第1号)が発出され、同日から適用することとされました。 パブリックコメントの「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案に関する御意見募集(パブリックコメント)について」に関する意見募集の実施についての詳細です。 改正法令名: 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 (令和二年政令第二百三十三号) 改正法令公布日: 令和二年八月五日 よみがな: こくみんねんきんほうせこうれい 難しい厚生年金、国民年金制度の仕組みを出来るだけ解りやすく解説していくことを心掛けています。厚生年金を始めとする公的年金制度の基礎知識から、加入記録の確認方法、裁定請求の手続きまで解説 … 日本年金機構理事長 殿 厚生労働省大臣官房年金管理審議官 ( 公 印 省 略 ) 国民年金法施行規則の一部を改正する省令の施行について 国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第8号。以下「改 正省令」という。 国民年金基金連合会理事長 年金積立金管理運用独立行政法人理事長 企業年金連合会理事長 厚生労働省年金局長 (公印省略) 押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令 の施行等について 改正法令名: 厚生労働省組織令の一部を改正する政令 (令和二年政令第二百三十三号) 改正法令公布日: 令和二年八月五日 略称法令名: 厚生年金法施行令 よみがな: こうせいねんきんほけんほうせこう … 現在表示しているページの位置. 65歳からの退職厚生年金は、老齢厚生年金相当額に組合員期間の長さに応じて異なる報酬比例の加算額(職域年金相当額)を加えた額が基本である。なお、別途厚生労働省(日本年金機構が事務を扱う)から老齢基礎年金が支給される。 障害厚生年金 平成29年12月1日から、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の一部が改正されました。今回の改正は、「第14節 血液・造血器疾患による障害」の見直しによるものです。(平成29年12月1日の障害認定基準改正) <障害認定基準 全体版> 厚生労働省(こうせいろうどうしょう、英: Ministry of Health, Labour and Welfare 、略称: MHLW)は、日本の行政機関のひとつ。 健康、医療、子ども、子育て、福祉、介護、雇用、労働、及び年金に関する行政 並びに復員、戦没者遺族等の援護、旧陸軍・海軍の残務整理を所管する 。 国民年金(こくみんねんきん)とは、日本の国民年金法によって規定されている、日本の公的年金のことである。 現行制度は国民皆年金制度の基礎年金部分(1階部分、Basic Pension)に相当する。財源は社会保険料と、二分の一の国庫負担(租税)からなる(第85条) 。 2.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除 (平成31年4月施行) 次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障。 この財源として、国民年金保険料を月額. åˆçª“口イーガブ」へリンクします。連絡先などご覧いただけます。, クローズアップ厚生労働省一覧, これまでの年金加入記録が照会いただけます。, 年金見込額を試算することができます。. トップページ(検索画面) → 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 令和2年9月30日厚生労働省令第164号 他の厚生労働省令で定める事由があるとき」には、学生納付特例を適用することが可能となって いる。 また、当該「厚生労働省令で定める事由」として、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第 12号。以下「規則」という。 厚生労働省広報基本指針 ... 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要 参考資料集(令和2年法律第40号、令和2年6月5日公布) [pdf形式: 6,225kb] 改正: 平成29年2月24日号外 厚生労働省令第11号〔公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令一条による改正〕 日本年金機構理事長 殿 厚生労働省大臣官房年金管理審議官 ( 公 印 省 略 ) 国民年金法施行規則の一部を改正する省令の施行について 国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第176号。以下 「改正省令」という。 厚生労働省より 年金制度の機能を より良くするために、国民年金法などの 一部を 変える法律について 2020.07.03. 「障害年金」について知らない人が多いというのが、まだまだ現実です。知らないために誤解していることがとても多いのです。障害年金は特別な場合にしか受けとれないと誤って理解している。厚生労働省が発表している統計・実態調査から、障害年金についてのよ 今般、当該専門家検討会の議論を踏まえて、精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、厚生労働省において、 『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』(pdf 6,597kb)を策定し、平成28年9月1日から実施することとされました。 100円程度引上げ。 年金ポータル; 年金広報 New 市町村国民年金事務サポートツール; 年金生活者支援給付金について; 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました New 年金分野でのマイナンバー制度の利用及び情報 … 年金q&a (国民年金) 年金q&a (厚生年金保険) 年金q&a (年金の受給) 年金q&a (年金記録に関する取り組み) 年金q&a (ねんきん定期便) 年金q&a (ねんきんネット) 年金q&a (社会保障協定) 年金q&a (電子申請・電子媒体申請) 厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知『(年管発0329第1号)国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について』平成25年3月29日. 厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整に用いる基準生活費について〔厚生年金保険法〕 (日本年金機構年金給付事業部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)(公印省 … 現在表示しているページの位置. 国民年金(こくみんねんきん)とは、日本の国民年金法によって規定されている、日本の公的年金のことである。現行制度は国民皆年金制度の基礎年金部分(1階部分、Basic Pension)に相当する。財源は社会保険料と、二分の一の国庫負担(租税)からなる(第85条)[1]。, 「国民年金」と呼ばれるが、実際に年金を受給する場合は給付の原因によって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などと呼ばれる(受給・給付に関しては「国民」の文字は付かなくなる)。当初は無拠出の福祉年金として発足し、現在でも無拠出の給付(いわゆる「20歳前傷病による障害基礎年金」)があるため、福祉的な性格も併せ持つことから、制度としては「保険」の名はつかない。, 現行法では日本国籍は要件とはされず、日本国籍を持たない人(日本に定住している在日外国人)も、所定の要件に該当すれば保険料を納めなければならない。また外国国籍のみを対象とする給付(脱退一時金)もある。, 日本国憲法第25条第2項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」に規定する理念に基づき、すべての国民を対象に、老齢、障害又は死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする(第1条)。この目的を達成するために、国民の老齢・障害・死亡(障害・死亡については、その原因が業務上であるか業務外であるかを問わない)に関して必要な給付を行う(第2条)。, 「国民年金事業は、政府が管掌する。」と定められ(第3条)、厚生労働大臣がその責任者となるが、実際の運営事務の多くは日本年金機構(以下、「機構」と略す)に委任・委託されている。また、国民年金基金に係る権限、日本年金機構が滞納処分を行う場合の認可の権限等については、厚生労働大臣の委任を受けて地方厚生局長が行使している。さらに国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、共済組合に行わせることができる。, 「国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。」(第4条の2)とされ、さらに 「政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における収支の見通し(『財政の現況及び見通し』)を作成しなければならない。」(財政検証、第4条の3)と定められ、将来の人口や経済の前提を設定したうえで、長期的な年金財政の見通しを作成し、給付と負担の均衡が図られているか確認する。そして「財政の現況と見通し」を作成したときは遅滞なくこれを公表しなければならない。「財政均衡期間」とは、「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおむね100年間を指す。, 政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額(給付額)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(調整期間)の開始年度を定めるものとし、そして、政府は、調整期間において「財政の現況及び見通し」を作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない(第16条の2)。「財政の現況及び見通し」が作成されるときは、厚生労働大臣は厚生年金の実施者たる政府が負担し、または実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。, 国民年金は、創設当初、完全積立方式を採用していた。厚生年金については、昔の政府資料では1948年以降実質的に賦課方式に移行[9]というものがあるが、1948年に国民年金は発足していないのでこれは国民年金には該当しない。国民年金については1966年(昭和41年)、1969年(昭和44年)、1973年(昭和48年)の法改正で給付額を大幅に引き上げ、保険料は段階的に引き上げを行うとされたことから、修正積立方式による財政運営に移行したとされる。その後、年々の年金給付に必要な費用を、その時々の被保険者納付する保険料で賄われる部分が徐々に拡大し、1985年(昭和60年)の基礎年金制度導入を含め年金制度全体が世代間扶養の性格を強めてきた。2004年(平成16年)の法改正による保険料水準固定方式の導入により、将来的に保険料は定額で固定されることとなり、賦課方式への移行が進められている。, 国民年金は、被保険者が保険料を納め、納めた保険料に応じて給付を受ける社会保険方式を採用している。給付に必要な費用(給付費)は、保険料と国庫負担(税)により賄われている(第85条)。また、厚生年金実施機関が拠出する基礎年金拠出金や、積立金の運用の収入もある。, 基礎年金拠出金とは、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、厚生年金保険の実施者たる政府と、実施機関たる共済組合等が毎年度、第2号被保険者及び第3号被保険者に係る部分について納付する拠出金のことである(第94条の2)。その額は政府及び実施機関ごとに次の算式で算出される。なお拠出金の額のうち政府負担分の2分の1は国庫負担であり、共済組合等負担分については共済各法の定めによる。, また、国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担するとされ、原則として事務費は国庫負担(一部は保険料)である。, 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。積立金の運用は、厚生労働大臣が、この目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に対し、積立金を寄託することにより行うものとする、とされている(第75条、76条)。GPIFは厚生労働省の所管する、年金ファンドとしては世界最大のものであるが、実際には運用の大半を運用会社や信託銀行に委託している。なお、厚生労働大臣は、GPIFに対して積立金を寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。積立金の運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならず、運用職員がこれに違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法に基づく懲戒処分をしなければならない(第78条、79条)。, 2013年(平成25年)度末の国民年金積立金は時価ベースで8.4兆円であり、厚生年金積立金123.6兆円と合わせた132兆円が一体として運用されている[11][12]。2014年(平成26年)財政検証では複数の経済前提が設定され、各ケースに対応できる長期の実質的な運用利回りとして1.7%が示された。またこの検証により、日本経済の再生と労働市場参加の促進が進めば、現行制度の下で将来的に所得代替率50%の給付水準が確保できることが確認された。, 2017年度の年金特別会計収支決算によれば、国民年金の時価ベースの収支が2729億円の黒字。国民年金の積立金残高は9兆2210億円(厚生年金との合計額は164兆1245億円)と過去最高を記録している[13]。, 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他所定の事項を記録する(第14条)。被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る記録が事実でない又は記録されていないと思料するときは、厚生労働大臣(機構に事務委任)に対し国民年金原簿の訂正の請求をすることができる(第14条の2)。厚生労働大臣(地方厚生局長等に権限委任)は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。この決定をしようとするときはあらかじめ社会保障審議会(地方厚生局長等に権限委任により、実際は地方年金記録訂正審議会)に諮問しなければならない。なお共済組合の被保険者期間のみを有する者はこの請求はできない。, 受給権者は厚生労働大臣に対し、所定の事項を届け出、かつ所定の書類その他の物件を提出しなければならず、当該届出は受給権者のほか、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者に対しても当該届出の義務がある(第105条)。また、厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署、共済組合等又は健康保険組合に対し、被保険者又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員、私立学校教職員共済法 の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは健康保険若しくは国民健康保険の被保険者の氏名及び住所その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる(第108条)。過去の不整合記録を是正する観点から、2013年(平成25年)の改正により資料の提供等の対象となる者の範囲が拡大されている。受給権者が正当な理由なく届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払いを一時差し止めることができる(第73条)。, 年金給付の受給権者の現況の確認は、原則として毎月、住民基本台帳ネットワークシステムからの本人確認情報の提供を受けることによって行う。本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の「住所の変更」または「死亡」(7日以内に戸籍法上の届出をしたものに限る)については、国民年金法上の届出は省略でき、現況届の提出も不要である。当該現況確認ができない等のために厚生労働大臣から現況届等の提出を求められた受給権者等は、年金給付の全額が支給停止されている場合や、障害基礎年金・遺族基礎年金の裁定が行われた日から1年以内である等の場合を除き、現況届等を毎年誕生日の属する月の末日までに日本年金機構に提出しなければならない。なお、20歳前傷病による障害基礎年金や旧法の母子福祉・準母子福祉年金より裁定替えされた遺族基礎年金の受給者の場合は、誕生日や住民基本台帳ネットワークシステムでの確認にかかわらず毎年7月31日までに現況届を提出しなければならない。現況届に添付する医師の診断書等は、提出期限前1月以内に作成されたものでなければならない。正当な理由なく現況届等を提出しないと、年金給付の支払が一時差し止めとなる。, 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする、とされ(第14条の5)。これに基づき被保険者にねんきん定期便が送付されている。, 厚生年金保険に加入している者(第2号被保険者)は、同時に国民年金に加入していることになる。国民年金に保険料を直接納めるのは、強制加入被保険者のうちでは第1号被保険者のみである。第2号被保険者は厚生年金財政から基礎年金拠出金が国民年金に拠出され(厚生年金保険料の納付は事業主が行う)、第3号被保険者は本人の保険料負担はなく、配偶者の加入している厚生年金の実施機関が第2号被保険者たる配偶者の分とともに基礎年金拠出金として負担している。2015年(平成27年)度末の公的年金の加入者数は6,733万人であり、前年度末より約3万人(0.0%)の増加となった[4]。, 第2号被保険者資格の取得は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日に取得する(年齢にかかわらず)。第2号被保険者でない20歳未満の者は、20歳の誕生日の前日に被保険者資格(第1号・第3号)を取得する(第8条)。また第1号被保険者・第3号被保険者は60歳の誕生日の前日、老齢給付等の受給権を有する第2号被保険者は65歳の誕生日の前日に被保険者資格を喪失する(第9条)。よって20歳未満や60歳以上の者は、第1号被保険者、第3号被保険者となることはない。, 厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする(第13条)。, 任意加入被保険者となるためには、次のいずれかを満たしたうえで(第2号・第3号被保険者および繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者を除く)厚生労働大臣に申し出なければならない(附則第5条1項)。, 65歳以上であっても、次の要件のいずれも満たす者(第2号被保険者を除く)は、特例任意加入被保険者として、厚生労働大臣に申し出ることで老齢基礎年金の受給権を取得するか、70歳に達するまで加入できる。任意加入被保険者が65歳に達した場合において老齢基礎年金の受給権を有しないときは、特例任意加入被保険者の申出があったものとみなされる。, 日本国内に住所を有する任意加入被保険者・特例任意加入被保険者の加入に当たっては、原則として口座振替の申出を同時にしなければならない。日本国内に住所を有する任意加入被保険者が保険料を滞納し、期限までに納付しないときは、その期限の翌日に被保険者資格を喪失する。日本国内に住所を有しない任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後保険料を納付することなく2年を経過したときもその翌日に被保険者資格を喪失する。第1〜3号被保険者の資格を取得した場合や、資格喪失の申出が受理された場合はその日に被保険者資格を喪失する。, 任意加入被保険者が満額の受給資格期間(保険料納付済期間のみで480月)を満たしたときはその日に、また特例任意加入被保険者が老齢基礎年金または被用者年金各法における老齢・退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときはその翌日に、その資格を喪失する。, 旧法時代から存在した任意脱退の規定は、2017年8月の改正法施行により廃止された。, 過去に一度も被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合に、資格取得月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間が25年に満たない者(老齢基礎年金の受給資格期間を満たす見込みのない場合)は、いつでも厚生労働大臣の承認[22]を受けて被保険者資格を喪失できる、とされた(改正前の第10条)。また資格取得日から3ヶ月以内に任意脱退の承認の申請を行い、承認されたときはその者はさかのぼって被保険者とならなかった者とみなされる。任意脱退は永住意思のない外国人を対象とするものであり[23]、滞納を理由として期間を満たすことができなくなったからといって任意脱退することはできない。, 2004年(平成16年)法改正により、2005年(平成17年)度以降の保険料額が法律に規定され、2005年度より2017年度まで毎年280円ずつ保険料が引き上げられ、最終的な保険料の水準として2017年(平成29年)度以降は月額16,900円に固定された(保険料水準固定方式の導入)。しかし、2005年(平成17年)度より調整期間が開始され、実際の保険料額は各年度ごとの法定額に保険料改定率を乗じて得た額(10円未満四捨五入)となる。なお、平成31年度より第1号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、平成31年度以降の保険料額は月額17,000円に引き上げられる。, 保険料改定率は、「各年度の前年度の保険料改定率」に、「当該年度の初日の属する年の2年前の物価変動率および当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)を乗じて得た率」(名目賃金変動率)を乗じて得た率とされる。2007年(平成19年)4月の保険料改定率が「0.997」とされ[24]、その後も毎年度保険料改定率は改定され、その年度の4月以降の保険料について適用される(第87~93条)。, 毎月の保険料は、第1号被保険者、任意加入被保険者が、翌月末日までに納付しなければならない。また、世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負い、配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。なお、第2号被保険者、第3号被保険者については被保険者本人の納付義務はない。, 納付方法は以下の方法がある。口座振替の申し込みや引き落としに関わる手数料は不要である。, 厚生労働省の調査では、大都市ほど、また若年齢層ほどコンビニでの納付率が高い傾向にあるとされ、逆に小都市・町村や高年齢層ほど口座振替の割合が高いとされる[25]。厚生労働省では口座振替を推進しているが、口座振替を利用したことがない理由をみると、若年齢層で「手続きが面倒だと思うから」の割合が、高年齢層に比べて高い傾向がある。, なお、付加保険料については、2013年(平成25年)度までは納期限後の納付は不可であったが、2014年(平成26年)度より時効で徴収権が消滅していない過去2年分の納付が可となっている。, 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができ、この場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする(第93条1項、2項)。つまり、保険料を通常の納付期限よりも早く納付(前納)することにより、納付額が少なくなるのである。2017年(平成29年)度の保険料は月額16,490円(年額197,880円)であるが、前納では納付すべき金額が以下の表のようになる。これらの前納制度を利用するには、所定の期日までに年金事務所に申し込んで手続きをしなければならない。, 上記の方法の他に、年金事務所に別に納付書を発行してもらうことで、任意の月から年度末(3月)分までを一括して納めることができる。さらに、13ヶ月前納払いの方法を採用してる市町村もある。例として大阪府岸和田市など[29]。, 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす(第93条3項)。前納期間の中途で第1号被保険者の資格を喪失した場合は、請求に基づき未経過期間に係る前納保険料は還付される(施行令第9条)。, 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定してこれを督促することができる。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない(第96条1〜3項)。なお督促は規則に定められた様式(様式第15号)の督促状で行われるので、督促が口頭、電話または普通の書面で行われることはない(規則第83条)[30]。, 厚生労働大臣(機構に事務委任)は督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる(第96条4項)。市町村は市町村税の例によりこれを処分したときは徴収金の4%相当額が厚生労働大臣から当該市町村に交付される(第96条5項)。機構が国税滞納処分の例による処分を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。また厚生労働大臣は機構からの求めがあった場合には自ら滞納処分を行うことができるほか、滞納者が悪質な場合には当該権限を財務大臣を通して国税庁長官に委任することができる(第109条の4〜109条の8)。「悪質な場合」とは、以下のいずれの要件も満たす場合とされる。, 督促したときは、滞納にやむを得ない事情がある場合を除き、保険者等は、徴収金額(500円未満の端数は切り捨て)に、納期限の翌日から徴収金完納または財産差し押さえの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%(督促が保険料に係るものである場合は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した額の延滞金(50円未満の端数は切り捨て)を徴収する(第97条)。なお現在の低金利の状況では年14.6%の延滞金は高すぎるとの問題意識から、事業主の負担軽減等を図るべく、当分の間特例が設けられ、各年の特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、「前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合」として財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算)が年7.3%に満たない場合は、, とされる。2018年(平成30年)~2020年(令和2年)の場合、特例基準割合は年1.6%(告示割合年0.6%に年1%を加算)とされたので[32]、実際には以下のようになる。, 保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過したときは、徴収する権利が時効により消滅する。この為、余裕資金が出来たからといって保険料を納めようとしてもできず、将来受給資格を得られなかったり、受給できる年金額の減少が予想される。, この問題点を解決する為に、2012年(平成24年)10月1日に年金確保支援法が施行された。同法によって、2012年(平成24年)10月1日から2015年(平成27年)9月30日までの3年間に限り、被保険者又は被保険者であった者(既に老齢基礎年金の受給権者となっている者は除く)は厚生労働大臣の承認を受け、滞納した期間の内過去10年間分(徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る)の保険料を納付(後納)することができる[33]。なお、2015年(平成27年)10月1日から2017年(平成30年)9月30日までの3年間、「過去10年分」が「過去5年分」に短縮されて後納制度は継続する。特定期間(時効消滅不整合期間)と5年後納制度が重なる場合は、特定期間の納付(過去10年分)を利用する。また5年後納制度は10年後納制度よりも高い加算額が設定されている(平成27年9月16日厚生労働省告示第377号)。, 後納制度を利用して納付する場合、未納期間の内、最も古い時期から納付しなければならない。なお厚生労働大臣は、後納保険料の納付の承認を行うに際して、当該承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないものの全部または一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする。, 老齢基礎年金は原則25年以上保険料を納付しないと受給権は得られないが、これまで「保険料の納付期限は翌月末」と規定されていたため、結果として納付年数が25年に足らず、多年に渡り多額の納付をしたにもかかわらず、年金が受け取れない人々が多数生まれ、にもかかわらず日本国政府は救済制度を作っておらず、社会問題化していた。厚生労働省は、「(同法施行によって)後納期間によって、最大で1700万人が救済対象になる」と試算した(2012年(平成24年)9月時点)。, 2013年(平成25年)度までは付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、その納期限の日に、納付辞退の申出をしたものとみなされることとなっていた。この規定により納付辞退の申出をしたとみなされた者は、2016年(平成28年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日までの間、厚生労働大臣の承認を受けて、過去10年以内の第1号被保険者期間について事後的に付加保険料に相当する額の納付をすることができる(特定付加保険料)。, 特定付加保険料の納付は、対象となる期間のうち最も古い時期から順次納付しなければならない。付加年金の受給権者が特定付加保険料を納付したときは、その翌月から年金額が改定され、付加年金の受給権のない老齢基礎年金の受給権者が特定付加保険料を納付したときは、その翌月から付加年金が支給される。, 被保険者等は、法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことまたはその処理が著しく不当であること(特定事由)により手続きをすることができなかった又は遅滞したときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。厚生労働大臣は、当該申出に理由があると認めその申出を承認したときは、当該申出があった日以後、本来手続等が行われていたとすれば算入されるべき被保険者期間等とみなすこととされる。具体的には、特定事由が無ければ、被保険者期間、全額免除・一部免除期間、付加保険料納付期間、追納可能な期間が該当し、承認されれば対象となる期間の各月について保険料に相当する額を納付することができる。老齢基礎年金・付加年金の受給権者が承認を受け特例保険料・特例付加保険料を納付したときは、申出をした日の属する月の翌月から年金額が改定される。, なお厚生労働大臣は、特定事由に係る申出の基準を定めるものとされ、基準を定めようとするとき又は変更しようとするときは、あらかじめ社会保障審議会に諮問しなければならない。, 国民年金の第1号被保険者は、保険料の負担能力に関係なく20歳から60歳になるまでの長期間にわたり定額の保険料を納めることとなる。しかし、40年もの間には様々な事情で納めることが困難になる可能性もあるため、所定の要件に該当した場合、本人の届出や申請により保険料が免除される。免除制度には法定免除と申請免除の2種類がある。なお、任意加入被保険者・特例任意加入被保険者については保険料の免除は行われない。, 2014年(平成26年)4月からは、前納後に免除に該当した場合、免除該当月以後の分については還付が可能となっている。, 免除申請は被保険者本人が行うのが原則であるが、2015年(平成27年)7月からは全額免除、若年者納付猶予については厚生労働大臣が指定する者(指定全額免除申請事務取扱者)が被保険者からの委託を受けて免除申請をすることができるようになった。この場合、当該委託をした日に免除申請があったものとみなされる。, 免除があった場合、老齢基礎年金の受給に際しては、保険料を全額納付した場合と比べて所定の割合で計算した額が減額される(詳細は老齢年金#支給額を参照)。なお遺族基礎年金、障害基礎年金の受給に際しては保険料を全額納付した期間と同様の期間として扱われる。, 第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、すでに納付されたものを除き、該当する日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月まで、法律上当然に保険料が全額免除される。法定免除の要件に該当するに至った場合・法定免除されている者が要件に該当しなくなった場合は、14日以内に所定の事項を記載した届出書に年金手帳を添えて市町村長に届け出る(規則第75条、76条)[34]。また第1号被保険者資格取得時に法定免除に該当する場合は、資格取得届の提出を怠っていたとしてもさかのぼって保険料は免除される(昭和35年9月21日保国発481号)。, 従来、法定免除者は保険料を納付したくても納付・前納はできず、追納のみができる扱いであったが、2014年(平成26年)の改正により、将来の年金確保のため、特に納付を希望する者は法定免除者であっても、保険料の納付・前納ができることとなった。なお、遡及して法定免除に該当した場合は、2014年(平成26年)3月までは納付した保険料はすべて還付されていたが、2014年(平成26年)4月以降は納付した分について保険料納付済期間とすることができる。, 2019年(平成31年)4月1日より、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合(出産後に届出を行った場合。規則第73条の6)にあっては、出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しないこととされることになった(改正後の第88条の2)。第2号被保険者(厚生年金被保険者)については、産前産後期間中の厚生年金保険料免除の仕組みがあるのに対し、第1号被保険者に産前産後期間中の保険料免除の仕組みがないことについては、少子高齢化が急速に進行する現在においては不合理であるとの指摘がなされていたことによる。出産予定日の6か月前から、市町村長に届出を行う。なお、出産予定日と実際の出産日が異なったとしても、保険料免除期間は変更されない。, 産前産後により保険料を免除された期間は他の保険料免除の規定よりも優先して適用され、「保険料納付済期間」となる。所得審査は行われない。またこの期間は付加保険料の納付もでき、国民年金基金の加入員の資格も喪失しない(基金の掛金は免除されない)。, 第1号被保険者本人及び保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的理由や災害に遭ったなどの理由で保険料を納めることが困難なときは、すでに納付されたものを除き、本人が機構に申請し承認を受ければ、指定された期間につき保険料の全額あるいは一部が免除される。2014年(平成26年)の改正により、申請時点から2年1ヶ月前までの期間について遡及して免除申請は行える。, 「所得」は1月から6月までは2年前の所得金額、7月から12月までは前年の所得金額で判断する。これは個人住民税のサイクルとリンクしている。免除サイクルは学生納付特例が4月より翌年3月、その他は7月より翌年6月である。, 第1号被保険者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受けて、過去10年間の納付を免除された保険料を納付すること(追納)ができる。ただし、免除を受けた月の属する年度の翌々年度よりも後に追納すると、(免除を受けた当時の保険料額に)経過した期間によって1.2〜12.3%の加算額が上乗せされる。なお、一部免除の場合は残余の額について納付されていなければ追納できない。付加保険料の追納はできない(保険料を免除されている者は付加保険料を納付できず、免除されている保険料を追納したとしても付加保険料を追納することはできない)。, 追納分は、まず学生納付特例又は若年者納付猶予により納付を免除された保険料について行い、次いでそれ以外の免除により納付を免除された保険料につき、先に経過した月の分から順次行う。ただし学生納付特例期間よりも先に保険料免除期間があるときは、どちらを追納するか選択する(第94条)。追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされる。, 2018年(平成30年)3月末現在、保険料の全額を免除されている者(全額免除者)の割合は、第1号被保険者全体の38.7%となっている。内訳は法定免除が9.0%、申請免除による全額免除が14.2%、学生納付特例制度が11.8%、若年者納付猶予制度が3.6%となっている。地域別にみると、全額免除者の割合が最も高いのは沖縄県の54.4%である。沖縄県では申請による全額免除が31.1%を占め他の都道府県よりも突出して高い。全額免除者の割合が最も低いのは東京都の30.9%である。総じて首都圏・中京圏は申請による全額免除の割合が低く全額免除者の割合も低くなっているのに対し、北日本、西日本はその逆となっている。なお、法定免除者の割合が最も高いのは北海道の14.4%で、最も低いのは東京都の6.8%であった[37]。, すべての被保険者に共通する基礎年金(老齢・障害・遺族)と第1号被保険者のみの独自給付がある。老齢基礎年金の年金額は、1984年(昭和59年)度における65歳以上の者の雑費を除いた基礎的支出が、単身の場合が、47,600円/月、夫婦世帯の場合が、83,700円/月であったこと、1984年(昭和59年)度で25年間保険料を納付した場合の年金額が、48,000円/月であったことなどを勘案して、1985年(昭和60年)の年金制度改正で50,000円/月(年額60万円 1984年(昭和59年)度価格)となった。その後の財政再計算や物価スライドなどにより年金額の改定が行われ、現在の年金額の水準となっている。, 現在の調整期間[38]における改定率については、新規裁定者(68歳到達年度前の受給権者)の改定率であれば原則として「『名目手取り賃金変動率』に『調整率』[39]を乗じたもの」、既裁定者(68歳到達年度以後の受給権者)の改定率であれば子の加算額に係るものを除き原則として「『物価変動率』に『調整率』を乗したもの」、を基準にしてそれぞれ改定される。ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ名目手取り賃金変動率が1以上となるときは、名目手取り賃金変動率を基準に改定される(第27条の4)。, 年金を受ける権利は、法律で定められた要件を満たしたときに発生するが、実際の支給を受けるためには、年金請求書に添付書類(戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書(課税証明または非課税証明)、その他必要書類)を添えて提出し、厚生労働大臣に事実の確認を求め、受給要件の存在の確認を受けなければならない。年金請求は国民年金と厚生年金とを一体として行う。この裁定請求をしなければ、受給権があっても年金は支給されない(第16条)。審査の結果、受給要件を満たしているときには、受給権者に年金証書、年金決定通知書が送付される。年金の時効は5年なので(後述)、受給権が発生したときから5年以内にこの手続きをしないと、受給権は消滅する。, 年金額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げる(第17条)。各支払期月の支払額(年金は偶数月に前月までの2ヶ月分がまとめて支給されるので、年金額の6分の1)に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。そして各支払期月に切り捨てた金額の合計は2月期の支給額に加算される(加算額についても1円未満切り捨て)(第18条の2)。2015年(平成27年)10月よりそれまでの100円単位から1円単位へと計算が変更となった。ただし、基礎年金の満額、厚生年金の加給年金額・子の加算額・中高齢寡婦加算額、障害厚生年金の最低保証額については従来通り100円単位の計算を行う。また2015年(平成27年)10月前に裁定・改定が行われた給付については従来通り100円単位の計算を行う。, 年金給付は、その受給権者の希望により、給付額の全部の支給停止を申し出ることができる(一部のみの申出は不可)。支給停止はいつでも将来に向かって撤回することができるが、撤回前の給付は遡って支給されない(第20条の2)。なお、年金受給権者の所在が1ヶ月以上不明となった場合、世帯主その他同居の親族等は所在不明である旨の届出をしなければならず、届出をすると年金の支給が一時差し止めとなる。, 一般的に「基礎年金」と呼ばれているものは、「老齢基礎年金」を指して言うことが多い。年金額は満額の場合780,900円×改定率(調整期間における本来の年金額。実際には年金額の据え置きにより2014年(平成26年)度までは特例水準の年金額が支払われてきた)であるが、保険料納付期間等に応じて減額される。, 被保険者期間中の病気やけがが原因で障害を有することとなった場合、所定の要件を満たしていれば支給される。年金額は2級は老齢基礎年金の満額と同額、1級は2級の1.25倍となる。受給権者に生計を維持されている18歳以下の子もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がある場合は所定の額が加算される。, 被保険者(であった者)が死亡した場合、所定の要件を満たしていれば死亡した者に生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または両親共に不在の子)に支給される。年金額は老齢基礎年金の満額に、子の数により所定の額を加算する。, 第1号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が要件に該当した場合に支給される。なお、任意加入被保険者は、独自給付の規定の適用にあたっては第1号被保険者とみなされる。また、特例任意加入被保険者は死亡一時金、脱退一時金の規定の適用についてのみ、第1号被保険者とみなされる。, 死亡一時金、脱退一時金の「保険料納付月数」とは免除を受けない月数での計算である。また、半額免除、4分の1免除、4分の3免除の場合、納付した割合が免除を受けない月数分に相当する場合も該当する(半額免除の場合だと月数は2倍必要となる)。全額免除の場合は月数にカウントされない。また、 「生計同一関係」とは、被保険者と住居及び家計を共同にすることを言い、「生計維持関係」とは、生計同一関係に加え同居家族一人あたりの年収が850万円未満の場合を指す(健康保険法における同居家族一人あたりの年収130万円未満と比べて条件が緩やかである)。, 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえをすることができない(第24条)。, 「譲渡」については、法律上いかなる例外も認められていない。「担保」については、独立行政法人福祉医療機構が行う小口貸付の担保に供する場合は例外である。「差し押さえ」については、老齢基礎年金・付加年金・脱退一時金の受給権を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合は例外である。, 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる(第19条1項)。この場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、未支給年金の請求者は、自己の名で、その年金を請求することができる(第19条3項)。なお脱退一時金は未支給であっても死亡後に親族が請求することはできない。, 死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、1項に規定する子とみなす(第19条2項)。これにより、養子縁組をしていない配偶者の連れ子等にも生計同一であれば請求権がある。, 優先順位は上述の順である。未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす(第19条5項)。, 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。ただし老齢基礎年金・付加年金についてはこの限りではない(第25条)。, 国民年金のうち、老齢基礎年金・付加年金はその額が一定以上である場合、雑所得として所得税が課せられる。原則として、所得税は年金から源泉徴収される。なお、障害年金・遺族年金は非課税である。, 源泉徴収の対象となるのは、その年の最初の支払日の前日の現況において、65歳以上は年金額が158万円、65歳未満は108万円以上の者である。毎年10月末ごろに機構から送付される「扶養親族等申告書」を提出することにより、配偶者控除、扶養控除等、各種の所得控除を受けることが出来る。源泉徴収額は、年金額から各種保険料・控除額を除いた額の5.105%(うち0.105%は復興増税分)である。扶養親族等申告書の提出がない場合は、源泉徴収額は、年金額から各種保険料を除いた額から、さらにその額の25%を引いた額の10.21%(うち0.21%は復興増税分)となる。, 税額に過不足がある場合は、確定申告により精算を行う(雑所得であるため、年末調整は行われない)。なお、2011年(平成23年)度分より、公的年金等の収入額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告の必要はない。本人負担の年金の保険料・掛金については、全額が社会保険料控除の対象になる(証明書の添付が必要)。いっぽう、年金受給者の社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険控除、小規模企業共済等掛金控除などは源泉徴収時の控除対象とはなっていないため、確定申告により過払いとなっている税額の還付を受けることになる。, 政府は、障害もしくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する(求償)。この場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責めを免れる(控除)(第22条)。なお死亡一時金は控除の対象とならない。控除は36月を限度として行う。, 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害の程度の審査に関する処分を除く)に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に社会保険審査官に対して審査請求をすることができる(第101条)。審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条2項)。なお、脱退一時金に関する処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して直接、審査請求をすることができる(一審制)。以上の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官・社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない(審査請求前置主義。第101条の2、行政事件訴訟法第8条1項但書)。, 社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる(二審制)。審査請求をした日から2ヶ月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。なお2016年(平成28年)の法改正により、再審査請求を行うか処分の取消しの訴えを提起するかは申立人の任意となった。, 保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、2016年(平成28年)の法改正によりこの場合は審査請求前置主義が適用されないので、審査請求をせずに、または審査請求と同時に処分の取消しの訴えを提起することができる。, 審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。, なお、国民年金原簿の訂正請求に対する措置による厚生労働大臣の決定は、第101条の対象とならず、行政不服審査法に基づく審査請求及び処分取り消しの訴えを行うこととなる。, 年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第18条3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって消滅する(第102条1項)。ただし当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、時効は進行しない(第102条2項)。また、年金時効特例法により、厚生労働大臣は、国民年金法による給付の受給権者または受給権者であった者(未支給年金の請求権者を含む)について記録の訂正がなされた上で裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録の訂正に係る受給権に基づき支払期日ごとに又は一時金として支払われる給付の支給を受ける権利について消滅時効が完成した場合においても、給付を支払うものとされる(年金時効特例法第2条)。つまり訂正がなされた場合、過去5年よりも以前の分の年金であっても給付される(時効特例給付)。, 2013年(平成25年)7月1日以後に記録の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となった期間を有する者であって、2013年(平成25年)7月1日において当該不整合期間が保険料納付済期間として老齢給付等を受けている者については、2018年(平成30年)3月31日(特定保険料納付期限日)までの間は、当該不整合期間は保険料納付済期間として扱われる(附則第9条の4の4)。つまり訂正によって年金額が減少してしまう場合であっても、訂正前と同等の年金額の支給を受けることが出来るのである。, 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する(第102条4項)。, 保険料その他国民年金法の規定による徴収金についての督促は、時効の更新の効力を有する(第102条5項)。, ※満額とは、1941年(昭和16年)4月2日以後に生まれた人が、40年間(20歳から60歳まで)全てが保険料納付済期間である場合の支給額である。ただし、1941年(昭和16年)4月1日以前に生まれた人は、生年月日により25〜39年納付すれば、満額の支給額になる。, 労働者を対象とした年金制度(船員保険、厚生年金、共済年金)は昭和20年代以前からあったが、自営業者を対象とする年金制度は無かった。この不公平を是正するため、1959年(昭和34年)、第31回国会に国民年金法案を提出、国民年金法が制定され、適用事務は1960年(昭和35年)10月から、拠出制年金の開始に伴う保険料徴収は1961年(昭和36年)4月から開始された。, また国民年金が発足した1961年(昭和36年)に、既に高齢であったことを理由に、国民年金を受け取ることができない人々を救済するために、老齢福祉年金を全額国庫負担の(無拠出年金制度)として創設した。, 国民年金法は、その後制定された「通算年金通則法」とともに国民皆年金の基盤となった。 また、1959年(昭和34年)11月に70歳を超えている人を対象に、全額税負担の老齢福祉年金を支給する制度が設けられた。1966年(昭和41年)に夫婦で1万円、1969年(昭和44年)に夫婦で2万円、1973年(昭和48年)に夫婦で5万円の年金が実現した。そして、難民条約締結を受けた法改正により、1982年(昭和57年)1月1日以降は国籍条項が撤廃された。, 産業構造の変化等により、財政基盤が不安定になっていたことや、加入している制度により給付と負担の両面で不公平が生じていたことから、公的年金の一元化が唱えられるようになった。その一環として、1985年(昭和60年)、全国民共通の基礎年金制度を創設する年金制度の抜本的改革が行われた。1986年(昭和61年)4月から、国民年金は、学生を除く(学生の強制加入は1991年(平成3年)4月から)20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人を強制加入とし、共通の基礎年金(1階部分)を支給する制度になった。また、厚生年金等の被用者年金は、基礎年金の上乗せの2階部分として、報酬比例年金を支給する制度へと再編された。, 1997年(平成9年)には、全制度共通の一人一番号制として基礎年金番号が導入され、各制度間を移動する被保険者に関する情報を的確に把握することにより届出の簡素化、未加入者の発生防止などが図られた。, 2000年(平成12年)、長期に安定した信頼される年金制度を維持していくための改正が行われた。, 2004年(平成16年)、急速な少子高齢化の進展が予想され、将来にわたり年金制度を安心できるものとするために、給付と負担の見直しや収納対策を徹底する改正が行われた。, 2004年(平成16年)4月7日、自由民主党衆議院議員の安倍晋三は、衆議院厚生労働委員会で、自営業者らが加入する 国民年金について、現状のままだと積立金は2017年(平成29年)度に枯渇するとの見通しを述べた。また厚生労働省年金局長の吉武民樹は、毎年280円の引き上げでも2023年(平成35年)に積立金が枯渇するとの見通しを示した[42]。, 2004年(平成16年)度に導入されたマクロ経済スライドは、長期化したデフレーションの影響により、2014年(平成26年)度まで結局一度も実施されなかった。2004年(平成16年)度実績で233.8兆円だった積立金は2011年(平成23年)度実績では196.5兆円となり、厚生労働省の想定を上回るスピードで取り崩しが進んでいる[43]。首相となった安倍は年金制度の改革に着手し、2013年(平成25年)10月より3度にわたって、特例水準(物価・賃金の下落に伴い下げられるはずだった年金額を据え置いた分)の引き下げを始め(2013年(平成25年)10月に1%、2014年(平成26年)4月に1%、2015年(平成27年)4月に0.5%。計2.5%の引き下げ)、2015年(平成27年)度に特例水準が解消したことで、ようやくマクロ経済スライドが初めて発動された。2015年10月には厚生年金と共済年金とを統合する被用者年金一元化が行われた。, この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。, 被用者年金制度の一元化に伴い、2015年10月1日から公務員及び私学教職員も厚生年金に加入。また、共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに退職等年金給付が創設。ただし、2015年9月30日までの共済年金に加入していた期間分については、2015年10月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。, 厚生労働省年金局「平成25年度厚生年金・国民年金の収支決算の概要」 2014年(平成26年)8月, 厚生年金積立金は被用者年金一元化により、「特別会計積立金」(従来の積立金)と「実施機関積立金」(共済年金からの移行分)とに分かれ、実施機関積立金の運用は各実施機関が行う。, 第3号被保険者は女性の年金権確立を目的とした昭和61年の法改正の狙いから、専業主婦を念頭に置いた制度であり、実際上も女性が圧倒的に多いが、制度上は妻が第2号被保険者であり夫が被扶養配偶者である場合にも夫は第3号となり、男女の立場による違いはない。, 65歳以上で老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する被保険者を含む。, 1985年の第3号被保険者制度開始時に、厚生年金の保険料率が約2%引き上げられている。, 旧法の厚生年金では60歳未満で受給できる老齢給付があったことから設けられている。新法施行から30年以上経過した現在では60歳未満でこの要件に該当する者は実際には考えにくい。, 確認ができない場合には従来通り資格取得の届出が必要である。もっとも、実際には20歳に達して届出をしなかった場合でも、職権による強制加入が行われ、届出ないことにより被保険者資格取得を免れることはできないこととなっている。, 任意加入被保険者のうち「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢年金を受けることができる者」「日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有さない20歳以上65歳未満の者」については、任意脱退の規定の適用については、当該期間(合算対象期間)は第1号被保険者期間とみなされる(附則第7条1項)。したがって日本人が任意脱退の適用を受けるケースは事実上ない。, 2005年(平成17年)、2006年(平成18年)は保険料改定率は「1」とされたので、法定額がそのまま実際の保険料額となった。, 実際には督促に先立って、機構から委託された業者等による、法的効力のない「催告状」や電話による照会は行われている。, 2010年(平成22年)1月に財務大臣への委任制度が設けられた際は「24月以上」とされていたが、国民年金においては委任件数がゼロであったため、更なる徴収を図るため期間を短縮した。, 平成29年12月12日財務省告示第332号、平成30年12月12日財務省告示第336号、令和元年12月12日財務省告示第180号, 平成31年4月より、届出の提出先が機構から市町村長へと変更になった。なお、厚生労働大臣が要件に該当した、該当しなくなったことを確認した場合はこの限りでない。, 1991年(平成3年)4月の学生納付義務化当初に設けられていた「学生免除」制度下では、「親」の所得が一定以下であることが要件とされていた。, ただし、2004年(平成16年)〜2014年(平成26年)度までは、2004年(平成16年)度の年金額に相当する額として計算した額(物価スライド特例措置)よりも、, 現役被保険者数の減少と平均余命の伸びに基づいて設定される。2017年(平成29年)度の場合、被保険者数の変動率(0.998)×平均余命の伸び率(0.997)=2017年(平成29年)度の調整率(0.995)となる。, 週刊ダイヤモンド 2013年(平成25年)9月14日号p.34 特集「ここまで減る!あなたの年金」, https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/18-2/dl/11.pdf, https://nenkin-manabiba.jp/pay-as-you-go-or-funded-pension/#i-8, http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=国民年金&oldid=79962684, 下記以外の基礎年金の給付費:2分の1(2004年(平成16年)度から段階的に3分の1から2分の1へと引き上げており、2009年(平成21年)度からは2分の1に変更する法律が制定、公布された), 保険料全額免除期間(学生納付特例及び若年者納付猶予期間を除く)に係る老齢基礎年金の給付費:全額(学生納付特例及び若年者納付猶予期間は年金額に反映されないので、国庫負担の問題は生じない), 付加年金及び付加年金納付者に加算される死亡一時金の加算額:4分の1(当分の間の措置), 2020年(令和2年)4月1日の改正法施行により、第3号被保険者についても国内居住要件が課されることになった, 2020年(令和2年)4月1日の改正法施行により、「国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」については第1号被保険者、第3号被保険者から除外されることとなった。「厚生労働省令で定める者」とは、日本国籍を有しない者であって、, 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法における老齢給付等の受給権者は、第1号被保険者とならない(施行令第3条), 被保険者資格の得喪・種別の変更・住所氏名の変更に関する事項の届出は14日以内に、(変更後の種別が)第1号被保険者は市町村長に、第3号被保険者については配偶者の勤務先を経由して厚生労働大臣(機構に事務委任)にしなければならない。第3号被保険者の配偶者の種別確認(異なる厚生年金被保険者種別への変更)も同様である。第2号被保険者については各実施機関で届出・手続を行うため国民年金法上の届出は不要である。, 被保険者が60歳に達したことにより資格喪失した場合は、届出は不要である。また、20歳に達したことにより被保険者資格を取得した場合、令和元年10月以降は機構が住民基本台帳情報の提供を受けることにより当該者が20歳に達した事実を確認できるときは、当該第1号被保険者の資格取得の届出を不要とすることになった, 月の間に被保険者の種別(第1号・第2号・第3号)に変更があった場合は、その月は変更後の種別の被保険者であったとみなされる。同一月に2回以上種別の変更があった場合は、その月は最後の種別の被保険者であったとみなされる。, 第3号被保険者の認定基準年間収入が上記以上の場合は、被扶養配偶者の基準から外れ第1号被保険者(厚生年金加入の条件を満たす場合には、第2号被保険者)となるので、第3号被保険者から第1号被保険者(第2号被保険者)への種別の変更の届出をしなければならない。また第2号被保険者たる配偶者は、「被扶養配偶者非該当届」を機構に提出しなければならない。, 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者(第1号被保険者が保険料を前納している場合、任意加入したものとみなす), 第1号被保険者には住所要件があるが、日本人であっても日本国内に住所を有さなければ第1号被保険者とはならず(強制加入とならず)、任意加入となる。, 日本国内に住所を有する者もしくは日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有さない者, 震災、風水害、火災等による家財等の被害金額がその価格の概ね2分の1以上である損害を受けたとき, 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき, 本人・配偶者・世帯主のいずれかが免除要件のいずれにも該当しない場合は免除を受けることはできない。, 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+118万円(例:単身世帯の場合、118万円), 所得要件は(扶養親族等の数)×38万円+158万円(例:単身世帯の場合、158万円), 第2号被保険者の被扶養配偶者であると認められる学生は、学生納付特例の対象とならない(第3号被保険者となる)。, 学生が途中で退学した場合は、不該当届を提出しなければならない。いっぽう卒業した場合は届出は不要である。, 学生が学生納付特例事務法人に申請の委託をした場合、2014年(平成26年)度までは法人が厚生労働大臣に申請を行った日以降の適用とされていたが、2015年(平成27年)度からは学生が法人に申請の委託を行った日に学生納付特例の申請があったものとみなされることとなった。, 若年者(2005年(平成17年)4月から2025年(令和7年)6月までの間において, 無職やフリーターである若年者は、親と同居しているために保険料の免除を受けられないケースがあったことから、時限措置として設けられたものである(そのために世帯主の所得を問わないのである)。, 老齢基礎年金(+付加年金)+老齢厚生年金+遺族厚生年金(65歳以上の配偶者の場合), 上記で老齢厚生年金と遺族厚生年金が併給されている場合、老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金のうち老齢厚生年金相当額は支給停止となる(自らの老齢厚生年金を優先して受給する)。, 経過的寡婦加算が行われている遺族厚生年金と障害基礎年金とを併給する場合は、経過的寡婦加算は支給停止となる。, 子の加給年金年金額が加算された老齢厚生年金と、子の加算が加算された障害基礎年金が併給される場合、その間、老齢厚生年金の子の加給年金額が支給停止される。, 旧法の老齢年金・老齢通算年金は、ここでは老齢基礎年金として、旧法の障害年金は、ここでは障害基礎年金として扱う。, 1970年(昭和45年)6月までは「35歳未満/35歳以上」で保険料月額が異なる。, 保険料改定率=前年度の改定率×前年度の名目賃金変動率(前々年の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率), 5年に一度の「財政検証」を導入(「財政再計算」の終了) - 以降は制度そのものの大幅な検証は行わなくなり、その時点での年金財政の検証を行うこととする。.