退職して約2ヶ月たちますが、自宅に郵送などもされてきておりません。 しかし、最近になって急に昔から放置していた 協会けんぽにご加入の方 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている方は費用補助が受けられます。 ※協会けんぽからの補助は、当該年度(4月から翌年3月)に1度限りです。 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 私は8月31日付けで会社を退職する事にしました。 家族が健康保険の扶養に入るとき、いろいろな条件があります。今回は子供の扶養の所属、海外在住の外国人家族の扶養、産休中の扶養の事例についてご紹介します。 ※健康保険組合によっては異なる判断・認定をする場合もございますので、事例としてご覧ください。 このような手続きは通常は退職後すぐに行うべきものです。 備考:nayamiyさんの「健康保険や国民年金の保険料」をご主人が支払った場合は、ご主人の「社会保険料控除」に加算することができます 2月に入り入籍して新居への引っ越し(東京→静岡)をし、引っ越し先の市役所でも国保・年金1号ともそのまま引き継がれた形の手続き...続きを読む, 健康保険の扶養は、会社ではなく健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権者です。会社はただの手続き代行機関なので、会社の担当者よりも直接ご主人の健康保険にご確認されることをお勧めします。 それでもラチがあかない場合は地方社会保険事務局に置かれている社会保険審査官に審査請求をして決定を待つことになります。 ご主人の会社に「扶養手当」や「家族手当」などの「特別支給の給与」の制度がある場合は、支給の要件を「健康保険」や「税金」の要件と同じにしている場合が多いです。詳しくはご主人の会社にご確認ください。 (1998年分については残念ながら手遅れですね。) 分からなければ退職した会社の担当者なりに聞けばいいのです。, 知識がなくて困っています。お分かりの方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 まず生計を一にしているかどうかですが、同居であればまず問題ないのですが、別居であれば、生活費等の仕送りにより、q11728さんによってお母様の生活費の大半が賄われているのであれば大丈夫ですが、仕送りしていなかったり、仕送りしていてもわずかで、ほとんど年金だけで生活している状態であれば、生計を一にしているとは言えず、扶養控除は受けられない事となります。 すぐにまた働くつもりでその手続きをせずに、6か月間自分で保険料(国民年金・健康保険料)を払い続けていました。 「健康保険資格喪失証明書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ご主人の会社になぜできなかったのかを聞いたうえ、保険組合に 昨年は130万円以内で働きましたので、すぐに夫の扶養に戻れば良かったのですが 年金の変更手続きにそんなに時間が掛かるものなのでしょうか? 遡って4月から夫の扶養に入り国民年金第3号になれたのだと安心しておりましたが 備考:nayamiyさんが「健康保険の被扶養者」および「国民年金の第3号被保険者」になった場合もご主人の支払う保険料が増えることはありません。 国民健康保険に変更申請するのに しかし、退職時にはいただいておりません。 q11728さん自身と生計を一にしていて、お母様の所得金額が38万円以下である必要があります。 8月1日付けになっていたりすることもありますので、チェックが必要です。 認定してもらうことは可能だったのでしょうか? 放置していて、こちらに落ち度があった事も認めます。 正規の手順を踏んでの申し込みをしない者に、情けをかけてくれる会社はまずないでしょう。, 私はサラリーマンです。 法的根拠は、国民年金法附則第七条の三です。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 退職していれば、その後の収入はないので、過去の収入は問われないケースが一般的です。過去に...続きを読む, 恐れ入ります。 気が付き夫から会社の総務に確認して貰ったところ、不慣れで私の年金の手続きをするのを 決定権者は健保組合であり、会社は手続きの代行機関でしかありません。なので、直接組合に確認されることをお勧めします。 国民健康保険は過去に遡れますが、加入日は選べません。前回の健康保険が終了した翌日が加入日になります。 遡って国保に加入したら過去の保険料もかかります。 今回の例では3月16日~3月19日まで4日間ですが、 国保は何年でも遡れます。 ・加入事業所は、健康保険組合を作ることができない中小企業・小規模企業が多く、事業所の約8割が従業員9人 以下となっている。 ・加入者は、健康保険組合等に加入しない被保険者と被扶養者。健康保険組合が解散等の場合は、協会けんぽ の加入者となる。 さかのぼるといっても、一月くらいがいいところでそれより前に 『サラリーマンの必要経費「給与所得控除」』 『No.1191 配偶者控除』 事情を説明して代替書類で(国民年金は退職証明書で可)いいかの確認をされたらいかがでしょう? ------------ 社会保険の扶養【130万円の壁】に関する情報を知りたいですか?本記事では、個人事業主が社会保険の扶養130万円以内に収入をおさめる方法を解説します。ご家族の社会保険の扶養に入ったままフリーランス活動をしたい方は必見です。 それより以前に遡って(失業保険受給後から) (夫の会社の扶養の調査中に指摘されて気づきました) 虫歯が尋常じゃなく痛み出し、 提出する書類については、各年分の源泉徴収票と印鑑と還付口座の通帳ぐらいで、お母様の扶養に関しては特に提出書類はありません。 協会けんぽご加入の皆様へお知らせ. そろそろ夫の扶養に入る事を考えているのですが、扶養に入ったら、5,6年分の国民年金料が戻ってくるのでしょうか?, まずは旦那さんの会社に、いつの時点から社会保険の扶養に入れるか、確認してみて下さい。, (おそらく5,6年前からではなく、今年1月からになるのでは?と思いますが、社会保険の規定は会社により異なるので、確認して下さいね), 旦那さんの会社に扶養家族と認められた期間内に支払った国民年金保険料は、戻ってきます。, 私に分かる範囲でお答えしましたが、詳しくは、旦那さんの会社の担当社や区役所の窓口で確認して下さいね!, 先日、確定申告をしましたが、夫の扶養に遡って入ったため国民年金保険料が返還されました。. 何度お願いしても、なかなか進めてくれないのは 関しては、駄目だといわれても致し方ないような気もします。 但し、お母様が受けられているのが遺族年金であれば、所得税の非課税となりますので、所得は0円となり、38万円以下の要件はクリアする事となります。 (夫の会社の扶養の調査中に指摘されて気づきました) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html もちろん健保固有の給付は別ですが。 退職の際に会社の人事の方に確認した所、私の勤めている会社は「数年前から任意継続が出来なくなった(制度が無くなった)」と言われました。 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 社保は税金と違って 1~12月の 1年分をひとくくりとしているわけではありませんし、過去のことも関係ありません。 その後4月下旬あたりから雇用保険の失業給付(\5,629×90日分)をもらいはじめ、7月下旬に受給終了となりました。 よほどお金が有り余っている会社・健保組合でない限り、無理です。 退職後すぐの今年のお正月明けに国保と年金1号の加入手続きをし、その後は普通に両方の掛け金を毎月支払っています。 2013年の夏に会社を退職し、国民健康保険と国民年金に変わりました。そこから現在まで正社員として働いていないので、2014年の年間所得が100万を切るくらいでした。なので、父の扶養に戻りたいと考えているのですが1年間遡って扶養に入る 退職理由は妊娠・出産の為となっております。 離職してから失業保険を受給後、すぐに夫の扶養に入る手続きをすればよかったのですが >2~6月分を遡って扶養に入りたいのですが、どのような手続きをしたら良いのでしょうか? 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 パートで配偶者が働く場合、扶養内の収入に抑えておくと年金や税金を払わなくてよいといわれます。しかし扶養には種類があるのをご存じですか?年金、健康保険、税金それぞれについて、扶養に入れる年収と外れる年収、税金や公的年金のしくみを解説します。 同じような基準で運用されているとは思いますが、 独自のルールを用意されている健康保険組合もあります。 協会けんぽ以外の健康保険組合に加入されている方は. http://allabout.co.jp/gm/gc/295711/ そうなると来年も私は扶養に入れないと言われました。 退職証明書でも代替できますが、 誰も教えてくれないから分からない、教えてくれない会社や役所が悪いでは、済まされません。 退職理由は妊娠・出産の為となっております。   でも夫が会社で聞くとそう言われるらしく・・。 その度に「夫の会社で手続き中です」とお答えしていましたが、ついに本日(9月初め) 『No.1300 所得の区分のあらまし』 「遡及が可能」な場合はご主人の会社経由で健康保険の運営元に申請します。 任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万を切ることになったときに、申し込まないといけません。 以上です。大変申し訳ありませんが宜しくお願いします。 その為、退社後は「夫の扶養に入る」か「国民健康保険」「国民年金」に加入するしかない事になりました。 一昨年の収入が年間130万円を超えてしまった事に途中で気づき 届出が認められて第3号被保険者になると、届出日以降に、遡及して保険料納付済期間として算入されます。 2008年10月に発足した「協会けんぽ」。中小企業の従業員が加入しますが、都道府県によって保険料率が変わってきます。保険料の負担が変わるわけです。会社を選ぶ前にチェックするポイントをご紹介し … 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 という事で、今年の9月1日からは私の収入はゼロです。 私は結婚のために、昨年12月末をもって正社員として働いていた会社を退職しました。その後現在まで働いていません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「遡及が可能」な場合はご主人の会社経由で健康...続きを読む, 2013年の夏に会社を退職し、国民健康保険と国民年金に変わりました。 この場合、妻は、平成18年1月から遡って、国民健康保険に加入できるのでしょうか??その場合、保険料はいくら程かかるのでしょうか??そして一度会社に返還し、実質全額負担となった医療費、国保に遡って加入することにより、返還受けることは可能なのでしょうか?? 社会保険の扶養は遡って加入できる. 万が一手続きが可能であったとして、自分で納付した保険料は還付されるのでしょうか? (補足1.) 2月に入り入籍して新居への引っ越し(東京→静岡)をし、引っ越し先の市役所でも国保・年金1号ともそのまま引き継がれた形の手続きをしました。 とても参考になりました。ご親切にありがとうございました。, 私の条件だと、健康保険会社に認められる可能性は低いということですね。 >退職の際に会社の人事の方に確認した所、私の勤めている会社は「数年前から任意継続が出来なくなった(制度が無くなった)」と言われました。 場合もあります。 それで夫の会社の組合に9月から扶養に入れるか確認してもらった所、「奥さんの源泉徴収票を出して下さい」と言われました。 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 現在無職の一人暮らしとなっております。 おそらく「健康保険の被扶養者の遡及認定」と「国保の遡及脱退」に関してのご質問かと思いますが、「被扶養者の遡及認定」は健康保険の運営元によって違います。ですから、まずは「ご主人の加入している健康保険」に「遡及認定が可能かどうか?」の確認が必要です。(現在の健康保険が「任意継続」の場合については後述します。) 主人の扶養に入る為に、必要書類と年金手帳を主人の勤務先に提出しましたが、 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 健保独自の付加給付の分は戻りませんし、高額療養費は自己負担限度額が変れば異なる金額になるでしょう。, 扶養手当をはずした際、会社が気がついて健康保険の手続きもしてくれればよかったものを、手間のかかることになってしまいましたね。さて、 一昨年の収入が年間130万円を超えてしまった事に途中で気づき 早く歯医者行きたいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) 虫歯が尋常じゃなく痛み出し、 ≫協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください。 絶対にだめなところもあります。 特に厳しいのは共済系(学校、 >2~6月分を遡って扶養に入りたいのですが、どのような手続きをしたら良いのでしょうか? http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 退職の日の翌日から被扶養者となりますので空白の心配はありません。 何か理由があるからでしょうか? 現在、夫の扶養の範囲内で働いておりますパートの主婦です。 今手元にあるのは去年の収入である「18年度の源泉徴収」です。 配偶者(この場合はnayamiyさん)の収入が少ない場合は、ご主人は「配偶者控除」または「配偶者【特別】控除」という税金の優遇が受けられます。 協会けんぽの収入の判断基準は 「収入」ー「当該事業遂行のための必要経費を控除した額」<130万 です。 注意すべきポイントが2つあります。 注意すべきポイント一つ目! 18年の3月にお願いした時に、なかなか届かない事を では収入のない、入籍日~給付制限期間はどうなのか?扶養扱いになり、払わなくてもよかったのでは?という疑問が湧いてきてしまい、今回質問させていただきました。 そうなっていたら離職票の離職日の確認を...続きを読む, 国民年金第3号について教えてください。 8月1日付けになっていたりすることもありますので、チェックが必要です。 新たに全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、被保険者は事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。 どなたかご回答宜しくお願い致します。, この場合は届出の特例は何の関係ありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 一般的には、届出日で認定することになっています。遡って認定することは、あなた様としては、保険料の返還のみ念頭にあるでしょうが、給付についても遡って調整する必要があります。遡った期間に国保でかかった医療費をいったん全額負担して、健康保険に7割請求する調整が発生します。このような手続きは、健康保険側としても煩雑で法律上必要でない以上、やってくれないことが多いです。 1号のままでおり、自分で健康保険と国民年金の支払いをしました。 普通、退職してすぐ扶養にできない理由として考えられるのは、 こちらの記事(↓)に書きましたが、私は一度夫の社会保険の扶養から抜けたものの、収入が減ってしまい再び扶養に戻ることにしました。 私は5,6年前に勤めていた会社で社会保険に加入し、半年程で退職しました。それからは夫の扶養にも入らず、国民健康保険と国民年金を払っていました。 そこでお聞きしたいのですが、 7 実施方法 被扶養者再確認は全員の被扶養者が対象ですか? 今回の資格再確認は、令和元年9月13日現在、協会けんぽの被扶養者が対象です。 ただし、次の条件に該当する方を除きます。 平成31年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者 是非、アドバイス宜しくお願いします。, 不要になる資格(所得面などの条件をクリアしていたのなら) 今年の4月から夫の会社の健康保険組合が変わると言う事で今年の1月から3月までは この場合、国民健康保険料(保険税)、国民年金保険料が1カ月分必要になります。 「協会けんぽ」【以外】の健康保険の場合は「健康保険の被扶養者にはなれないが、国民年金の3号にはなれる」ケースもありますので、詳しくは年金事務所(日本年金機構)にご確認ください。 ≫また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。 その後も(7月も8月も)「年金の支払いがされておりません」と電話があり この様な状況です。  大丈夫です。日本では無保険は許されていません。 4月からの分は払ってもらわないといけない」とも言われてしまいました。 「保険」も「年金」も前年度の源泉徴収を見て判断されるものなのですか? ただ、所得金額について確認される可能性もありますので、お母様の年金のもらう金額のわかるもの、できれば源泉徴収票を持参された方が良いかと思います。 さかのぼっての負担は大変かと思いますが。 届出が認められて第3号被保険者になると、届出日以降に、遡及して保険料納付済期間として算入されます。 その為、退社後は「夫の扶養に入る」か「国民健康保険」「国民年金」に加入するしかない事になりました。 督促の電話が来るようになり・・・。 健康保険被扶養認定、国民年金の1号被保険者から3号被保険者への種別変更は 1)失業保険をもらう 「健康保険資格喪失証明書」 4)その他不労所得(不動産収入、利子収入等)がある http://tsundere-server.net/tax.php 「遡及認定」後の「国保の遡及脱退」は「被扶養者用の健康保険証」など【資格取得日】が分かるものを持参して市区町村役場(役所)で脱退(資格喪失)の手続きを行います。 健康保険上の被扶養者の届出を行なう際には、通常、国民年金第3号被保険者に該当する届出も同時に行ないます。 健康保険上の被扶養者の届出を行なう際には、通...続きを読む, こんにちは。既婚女性(妊娠3ヶ月)です。 参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm, 確定申告をしていない場合は5年間遡ることができますが、医療費控除や住宅取得控除等により確定申告した年分については申告期限から1年以内に限り更正の請求という手続きによる事になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 言い替えれば、国民年金第3号被保険者に該当する届出が忘失されてしまっているわけですが、届出様式にはちゃんと記入されたと思いますので、夫の会社側のミスや怠慢の疑いが濃厚で、質問者さんのほうは必ずしも責任があるとは言えないと思います。 なので、父の扶養に戻りたいと考えているのですが その場合、年をまたぐことになるのですが(確定申告等の手続きは既に済ませています) 4)その他不労所得(不動産収入、利子収入等)がある 私は8月31日付けで会社を退職する事にしました。 今月中には主人の会社に提出できると思うのですが、 いつまで遡って認定してもらえるか確認して、その後年金事務所と市役所と税務署に行って聞いてみたいと思います。 任意継続が出来ませんし、出産は来年3月予定なので「出産育児一時金」はもらえません。 『健康保険・任意継続の注意点』 3)退職金が多い ------------ 1997年12月に退職し年金生活の母がおり、本来なら1998年から扶養家族にするべきだったと思うのですが失念していました。 但し会社の意図的な操作による日付の変更、本来7月16日から変更されていなければならないのに、 すみませんが質問させてください。 社員にとっては (保険料が) 不要イコール扶養であっても、会社には事業主負担分が生じるのです。 失業保険を受給時、会社の指示に従い、雇用受給者資格証(??)なるものは提出し、妻の分の扶養手当は、はずしましたが、私の会社の健康保険は、はずされていませんでした。 退職後すぐの今年のお正月明けに国保と年金1号の加入手続きをし、その後は普通に両方の掛け金を毎月支払っています。 昨年は130万円以内で働きましたので、すぐに夫の扶養に戻れば良かったのですが 保険証が必要となりインターネットで調べていたのですが、 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は各窓口に確認のうえお願いいたします。, 長いですがよろしければご覧ください。   (その間、源泉徴収を過去3年分提出要請) 聞く前に一般的に遡って入れてもらえるのでしょうか?, >聞く前に一般的に遡って入れてもらえるのでしょうか… 通常は雇用保険の離職票などと一緒に退職後すぐに会社が退職者に渡すべきものです。 (確認だけですので、たぶん最近の年分だけで良いかと思います。) 離職票が1ヶ月もかかること自体問題なのですが、離職票には退職日の証明の意味がありますので、 があったのだとしたら、ご主人の会社の問題です。 保険組合は 平成17年5月に結婚して、その時、妻は妊娠しており、働けないため、私の会社の健康保険に加入しました。平成17年9月に出産し、子供は母に預け、今年の平成18年1月から、失業保険の給付を受け、職業訓練学校に行っています(今月末まで)。 3)退職金が多い 被扶養者とは? 健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。 国民年金の保険料などを支払わないといけない期間が発生しますか? 空白期間ができてしまったりするのでしょうか? が...続きを読む, 喪失証明書は送付義務はありません。 そして、強制加入とされた場合、過去に遡って保険料を徴収されたり、罰則を科される場合がありますのでより注意が必要なのです。 「協会けんぽ」と「健康保険組合」との違い 健康保険の保険者.