A1:任意継続の加入期間は被保険者の資格を取得した日から2年間ですが、次のいずれかの事由に該当するときは、途中で被保険者の資格を喪失します。次のいずれかの事由に該当する以外、任意の申出により途中でやめることはできません。 1. 任意継続被保険者の資格を喪失するとき 次のいずれかに該当したときに任意継続被保険者の資格を喪失します 2年経過 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日付で資格喪失 … 任意脱退については、喪失日は遡及できませんので、喪失事由該当年月日は受付日以降となります。 また、組合員が脱退されますと、家族は医師国保の被保険者資格を喪失する事になりますので、他の保険制度に加入の手続きをしていただく事になります。 任意継続被保険者資格取得申請書発送手順 あなたから提出された 、事業主から提出された健康保険被保険者資格喪失届により資格審査を行ないます。 この際、被扶養者の資格確認のため所得証明など、認定に関する資料を提出していただく場合があります。 「任意継続被保険者資格取得申請書」は資格喪失日(退職日)より1ヵ月前から提出できます。 被扶養者がいる場合は健康保険組合の認定を受ける必要がありますので、「被扶養者現況届」と 必要な証拠書類 を一緒に提出してください。 (※扶養したい方の自筆 例:育児のため失業給付を受給しません。健保花子 印) <今まで任意継続被保険者だった場合> 任意継続保険資格喪失証明書原本 前年の1/1以降に退職し、その後失業給付を受給して … 2か月以上被保険者資格を有していた場合は、任意継続被保険者として継続加入が可能ですが、資格喪失後20日以内に加入手続きと保険料の納付をすることが必要です。20日を過ぎると加入できませんのでご … 任意継続被保険者の保険料については、事業主負担がなくなりますので、一般的には高くなります。ただし、保険料算出の基準となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、全日本空輸健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算出します。 任意継続の約半額になる!ということで、手続きしました。 ちなみに、企業を退職した場合の健康保険の扱いは、 ・2年間の任意継続 ・国民健康保険に加入 ・配偶者の扶養に入る が選択肢となり得ますが、極力保険料が低いほうがありがたいですよね。 国民健康保険 加入・喪失・保険証再発行等の手続き 国民健康保険に入るとき 退職などの理由により今までの保険証が使えなくなったときは、次のいずれかの保険にご加入いただくようになります。 任意継続制度の被保険者になる。 しかしながら、任意継続に関しては扶養の概念があり、扶養家族がいる場合はそのまま扶養家族として保険証が発行されます。 ④2年で資格を失う!保険料の滞納にも注意! 任意継続は主に下記の4つの場合、その資格を失います。 被保険者の死亡 (任意継続被保険者期間は含まない。) 資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者申請書を郵送により提出(fax不可)すること。 ※申請書が印刷できない場合は、リクルート健保より郵送いたしますので提出締切前に余裕をもってご依頼ください。 親族の被扶養者になる、国民健康保険の被保険者になるといった理由で保険料納付期間中は、任意継続の資格を喪失することはできません。 資格喪失できる要件は以下のとおりで、それ以外の理由では、保険料が納付されている期間はやめることができません。 任意継続はいつから適用になるのでしょうか? a18 任意継続を申請するのに資格喪失証明や離職票は必要ありません。これらの書類が必要なのは国民健康保険に加入する場合です。 任意継続は退職日の翌日から20日以内に申請しなければなりません。 加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき 4. ただ、再就職先で健康保険に加入する場合や75歳以上になったとき、家族の扶養に入ったとき、死亡したときは資格喪失となり任意継続をやめることが可能です。これらに該当しない場合だと原則2年は任意継続をやめられません。 任意継続の手続き その上で任意継続をしたい場合には、資格喪失日から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。期限が過ぎてしまうと、国民健康保険へ加入しなければなりませんので注意してください。 退職後の年金について また、任意継続の制度は、保険料負担が増加することを防ぐための一時的なつなぎの制度です。再就職して、その職場で健康保険に加入すれば、任意継続被保険者の資格を喪失することになります。 任意継続を選択するためには期間が決まっています。 任意継続の加入期間は、任意継続被保険者として加入した日から最長2年間です。 (注) 加入の途中、「国民健康保険に加入する」や「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の 健康保険 - 任意継続から扶養になるには? 4月で会社を退職しました。社会保険庁に確認して、傷病手当を受給すると旦那の健康保険の扶養にはなれないとのことで、任意継続をしていました。 傷病手当の受給要.. 質問No.4069252 17.任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書 18.任意継続被保険者氏名 住所 性別 生年月日 電話番号変更(訂正)届 19.任意継続被保険者被扶養者(異動)届 2か月以上被保険者資格を有していた場合は、任意継続被保険者として継続加入が可能ですが、資格喪失後20日以内に加入手続きと保険料の納付をすることが必要です。20日を過ぎると加入できませんのでご … 人で健康保険に加入する任意継続被保険者となることができます。 (1) 資格喪失の日の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であること。 「国民健康保険に加入する」や「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはで きません。 国民健康保険または扶養に入る為、任意継続の資格を喪失できますか? 今年の6月末で退職した子どもを扶養に加入させたいです。退職までの収入は130万円以上ありますが、退職日以降は無職・無収入なので扶養加入できますか? 保険料を納付期限までに納付しなかったとき 3. 任意継続の承認は、会社への「資格喪失届提出」及び「保険証返却」が確認できたのちとなります。 最長2年間で満了となります。 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 健康保険については、任意継続以外の選択肢もあります。参考まで、「国民健康保険に入る」「扶養家族になる」という二つの方法を紹介します。 国民健康保険に入る 公的に運営されている保険です。 任意継続中ですが、就職先で健康保険に加入することになりました。任意継続の喪失手続きは必要ですか? 「任意継続資格喪失申出書」を記入し任意継続の保険証(被扶養者がいる場合は全員分)を添付のうえ、当組合まで送付してください。 初めての質問です。文章がおかしい所があるかも知れませんが回答宜しくお願いします。5月いっぱいで前の職場を退職し、社会保険の任意継続を申し込んだのですが、振り込みを忘れてしまい資格喪失となってしまいました。振り込まなかった 組合に所属して共済に加入している場合でも退職すると共済から脱退することになります。そのため、退職後に再就職しないケースだと国民健康保険に加入することになりますが、もう一つの選択肢として任意継続という方法があります。 (任意継続被保険者期間は含まない。) 資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者申請書を郵送により提出(fax不可)すること。 ※申請書が印刷できない場合は、リクルート健保より郵送いたしますので提出締切前に余裕をもってご依頼ください。 任意継続とは. 加入者(ご本人)が亡くなったとき 途中で「国民健康保険」または … 任意継続中ですが、就職先で健康保険に加入することになりました。任意継続の喪失手続きは必要ですか? 「任意継続資格喪失申出書」を記入し任意継続の保険証(被扶養者がいる場合は全員分)を添付のうえ、当組合まで送付してください。 家族の扶養に入る(被扶養者になる)という理由では、法で定められた任意継続被保険者の資格喪失事由とはなりません。 前納した保険料が還付されるのは、法で定められた資格喪失事由に該当する場合のみです。 任意継続被保険者でなくなるとき 資格喪失日が近くなりましたら健康保険組合より「資格喪失証明書」を登録されているご住所へ送付します。 資格喪失日の翌日以降、健康保険証を健康保険組合にご返却をお願いします。 6 任意継続に加入していますが、途中で国民健康保険に加入することはできますか? 6 できません。任意継続被保険者が、満了までの2年間の途中で、「国民健康保険に加入する」、「家族の扶養に入る」という理由で資格喪失することは認められません。 任意継続にはメリットもありますが、デメリットもあります。 国民健康保険に加入するのか、扶養に入るのか、健康保険を任意継続するのか、それぞれのメリットやデメリットを正しく理解し、自分自身にとって、最も良い方法を選択しましょう! 任意継続保険は 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内 に届け出なければならないなど、健康保険の種類によって取り決めがあります。 詳しくは、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。 ご家族の職場の健康保険の扶養 家族の扶養に入る(被扶養者になる)という理由では、法で定められた任意継続被保険者の資格喪失事由とはなりません。 前納した保険料が還付されるのは、法で定められた資格喪失事由に該当する場合のみです。 任意継続被保険者でなくなるとき 任意継続制度は、在職中に加入していた健康保険制度に退職後も引き続き加入することです。2ヶ月以上、健康保険に加入している期間があれば、ここの制度の利用が可能なんですね。 私の場合は、勤めていたところが協会けんぽだったので、退職時に任意継続の手続きをしました。 現在私は旦那の健康保険の扶養に入れてもらえず、健康保険の任意継続をしています。今回来月1月に健康保険の扶養に入れてもらえるという話しがあり(申請日不明)、旦那の会社から任意継続の資格喪失票の提出を求められました。任意継続 健康保険任意継続被保険者のしおり. 任意継続被保険者の加入手続きを知らず、申請期限の資格喪失日(退職日の翌日)から20日を過ぎてしまいました。 今からでも申請できますか? できません。 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること(事業所厚生担当「資第8号:任意継続資格取得申請書」を提出)。 被扶養者の新規認定申請をする場合や氏名、生年月日の訂正変更をする場合は、「資第20号:被扶養者異動届」を添付。 また、任意継続の制度は、保険料負担が増加することを防ぐための一時的なつなぎの制度です。再就職して、その職場で健康保険に加入すれば、任意継続被保険者の資格を喪失することになります。 任意継続を選択するためには期間が決まっています。 ① 任意継続の被保険者となった日より起算して2年を経過したとき. (資格喪失連絡票等) 今までにも被扶養者となる条件は決められていましたが、2018年10月より被扶養者の条件が厳しくなりました。収入等を証明できる公的な書類を提出して申請し、審査に通らなければ家族の扶養に入ることはできません。 任意継続被保険者の資格喪失日について. 任意継続被保険者制度の資格を喪失しないと被扶養者(家族)として申請できません。添付書類として任意継続資格喪失証明書が必要になります。, All Rights Reserved, Copyright © 富士通健康保険組合, マイオフィスで健康保険被扶養者異動届を回送した後で、内容に間違いがあることに気づいた場合、どうしたらよいですか?, 被扶養者(家族)のパート先で、給与の他に交通費が支給されています。交通費は、収入に含まれますか?, 被扶養者(家族)が遺産相続により、一時的に収入が増えました。扶養の継続をすることができますか?, 土地や株券などを売却して、一時的に収入が増えました。扶養の継続をすることができますか?, 配偶者の失業給付が終了し無職・無収入となりますが被扶養者(家族)にすることはできますか?, 家族が退職したので、富士通健保の扶養に入れたいです。 扶養増加の手続に必要な添付書類として、離職票又は退職証明書とありますが、退職時に加入していた健康保険資格喪失証明書で代用することはできますか?, 家族が退職後に雇用保険失業給付を受給する予定ですが、失業給付を受けるまでの待期期間中は被扶養者(家族)にできますか?, 被扶養者(家族)にする場合、事由発生日から申請が1ヶ月以上過ぎても、遡って認定してもらうことはできますか?, 父親が死亡したことにより母親を扶養に入れたいと思っていますが、遺族年金の金額確定に数ヶ月かかります。年金額確定までは母親を被扶養者(家族)にすることはできないですか?, 現在、親が介護老人保健施設や特別養護老人ホームに入っていますが、被扶養者とすることはできますか?, 現在、別居中で送金を行っている私の義父母を被扶養者(家族)として申請することはできますか?, 共働きで夫婦共に被保険者(本人)になっています。生まれた子どもはどちらの被扶養者(家族)になりますか?, 被扶養者(家族)に加入するための年間収入の「年間」とは、いつからいつのことですか?, 里帰り中に出産しましたが、健康保険被扶養者異動届は「別居」として申請するのでしょうか?, 別居している家族を扶養に入れる場合、月々の送金ではなく、ボーナス等での一括送金は認められますか?, 単身赴任により、離れて暮らす家族を被扶養者にしたいのですが、送金が必要なのでしょうか?, 今まで、単身赴任でした。会社は、短時間勤務で働きますが、会社から健康保険証は発行されません。今度、任継に加入しますが、任継に加入後は、送金が必要ですか?, 被扶養者に入れたい家族は、障がいのため作業所に通所しています。 収入限度額には達していない収入があります。収入の証明は何を提出すればよいでしょうか?, 自己都合で別居することになりました。すでに扶養している家族であっても送金は必要ですか?, 収入が給与のみの場合、年収限度額以内であれば月収限度額を超過する月があってもよいですか?, 非常勤講師として4月~7月、9月~3月で働く予定です。 年収限度額を超えますが、8月は無職無収入です。 8月だけ被扶養者(家族)に加入することはできますか?, 在職中に傷病手当金を受給していた配偶者を扶養に入れることはできますか? (現在は働ける状態なので、今後は傷病手当金を受給しません), 最近起業した配偶者を扶養に入れたいです。まだ確定申告をしていないのですが、被扶養者(家族)に入ることはできますか?, 任意継続被保険者制度の被保険者になっている家族を、自身(富士通健保)の被扶養者とすることはできますか?. 任意継続被保険者制度の資格を喪失しないと被扶養者(家族)として申請できません。添付書類として任意継続資格喪失証明書が必要になります。 家族の加入 に関連したご質問 任意継続はいつから適用になるのでしょうか? a18 任意継続を申請するのに資格喪失証明や離職票は必要ありません。これらの書類が必要なのは国民健康保険に加入する場合です。 任意継続は退職日の翌日から20日以内に申請しなければなりません。 任意継続保険の取得申請をした方が、 1.就職し他健保加入する。 2.国民健康保険に加入する。 3.家族の健康保険の扶養に入る。 等の理由により、取得申請を取り消す場合は、事業所 厚生担当までご連絡 … 退職後の健康保険は、前職の健康保険を任意継続する、扶養者の健康保険の扶養に入る、国民健康保険に加入するの3通りがあります。 さらに受給される日額が3,611円以下か、3,612円以上かによって扶養に入れるかどうかの違いがあります。 退職した後、無職になり、扶養にも入らない場合は自分で社会保険の手続きをする必要があります。特に悩むのが健康保険。会社の健康保険を「任意継続」するか、国民健康保険(国保)に入るか、という選択肢になります。任意継続は保険料が高いのでしょうか? 退職後の健康保険ってどんな手続きが必要なの・・・ 退職後って健康保険どうなるのかな~。4パターンの手続きがあるって聞いたけど、自分の場合どれにするんだろう?誰かわかりやすく教えてほしい … また、任意継続被保険者の保険料は、資格喪失時の保 険料(退職前は事業所とご本人の折半でしたが、任意継続被保険者の保険料は全額ご本人負担となります)か当健保平均保険料の低い方で決定します。 任意継続資格を喪失するとは、 1.保険料を納付期限までに納付しなかったとき 2.就職して、健康保険・船員保険・共済組合の被保険者となったとき 3.任意継続してから2年を経過したとき 4.任意継続した本人が死亡したとき 任意継続以外の選択肢. 任意継続をしない場合や扶養に入れない場合は、もれなく市区町村運営の国民健康保険に入る必要があります。 しかし職業によっては、市区町村運営の国民健康保険以外の国民健康保険組合に入るという選択肢もあります。 加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき 2. 任意継続をやめて配偶者の扶養に入りたいと思っています。 任意継続は「配偶者の扶養に入るから」「保険料が高いから」というような理由では、やめることはできません。 任意継続の資格が喪失されるのは、次の4つのいずれかに該当する場合のみです。 任意継続被保険者として加入できる期間は、最長で2年間です。 ※ 途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。 任意継続にはメリットもありますが、デメリットもあります。 国民健康保険に加入するのか、扶養に入るのか、健康保険を任意継続するのか、それぞれのメリットやデメリットを正しく理解し、自分自身にとって、最も良い方法を選択しましょう! 任意継続制度は、在職中に加入していた健康保険制度に退職後も引き続き加入することです。2ヶ月以上、健康保険に加入している期間があれば、ここの制度の利用が可能なんですね。 私の場合は、勤めていたところが協会けんぽだったので、退職時に任意継続の手続きをしました。 今回は、健康保険の任意継続についてご質問がありましたのでお答えしたいと思います。ご質問は、次の通りです。「前職を退職した際に、健康保険を任意継続しました。任意継続になってから1年ほど経ちます。この度、結婚することになり、専業主婦になります。 ということで、 再就職をして健康保険に加入した場合は、任意継続被保険者資格喪失申出書を提出する必要があります。 提出書類はどこで手に入るのか? 資格喪失日が近くなりましたら健康保険組合より「資格喪失証明書」を登録されているご住所へ送付します。 資格喪失日の翌日以降、健康保険証を健康保険組合にご返却をお願いします。 ① 任意継続の被保険者となった日より起算して2年を経過したとき. 現在私は旦那の健康保険の扶養に入れてもらえず、健康保険の任意継続をしています。今回来月1月に健康保険の扶養に入れてもらえるという話しがあり(申請日不明)、旦那の会社から任意継続の資格喪失票の提出を求められました。任意継続 任意継続の加入期間は、任意継続被保険者として加入した日から最長2年間です。 (注) 加入の途中、「国民健康保険に加入する」や「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の 今回は、健康保険の任意継続についてご質問がありましたのでお答えしたいと思います。ご質問は、次の通りです。「前職を退職した際に、健康保険を任意継続しました。任意継続になってから1年ほど経ちます。この度、結婚することになり、専業主婦になります。