社会保険料の締め日はいつなのか. > 「例:4月分保険料は翌月5月分給与より控除、5月末日保険料納付」という前任者からの引継ぎで間違いのないものでした。
下記の税金の税務申告及び納付 ・法人税 ・地方税(地方法人特別税・法人住民税・法人事業税) ・消費税(一定の法人のみ) ・事業所税(一定の法人のみ) 6月 ・労働保険料の申告及び概算納付(例年7月10日まで) こちらを教えて差し上げては?
税理士事務所の方の言っていることは、間違いです。
前月分の社会保険料を翌月分給与から控除している場合 ⇒10月分の給与で10月末支給の給与から.
口座振替でも、タイトルは忘れましたが、「引き落としますよ」だったか「引き落としましたよ」のお知らせが郵送されていると思います。
東京都港区の若手公認会計士、税理士です。家族の分の社会保険料を支払っているのに、社会保険料控除を受けるのを忘れている方がたくさんいらっしゃいます。社会保険料は金額も大きいので、社会保険料控除でしっかりと節税してくださいね。 >
賞与の保険料は届け出により計算されてきますので届け出が12月中であれば1月ですが遅れた場合は2月になる可能性もあります。 賞与 の翌月支払とは限りません。 はじめに. >
社会保険は、生活していく上で最も身近なものと深い関係があります。 労働者個人を守るために必要最低限の保障となるため、社会保険は事業形態や会社の規模によってそれぞれ加入が義務づけられています。 ただし、ひとくくりに社会保険とせず、「広義の社会保険」「狭義の社会保険」と分けて捉えることが一般的です。 しかし、このまま先方の間違いのまま黙っているわけにもいきませんよね。
社会保険料と呼ばれるものには、健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料などがありますが、今回は「健康保険料」を例に挙げて説明します。. つまり社会保険料は翌月の給与から控除することなり上記問題は解消される。しかし退職する場合、退職日が月末になると企業の給与の締め支払日で変わるが、最終給与から2ヵ月分の社会保険料を控除する必要があることに注意が必要である。 更新日:2020年12月16日. 間違ったまま処理を進められては大変ですから。
> 当社給与は、20日締め、当月25日支払い
令和2年度保険料額表(令和2年4月分から8月分まで). ですから、基本的には9月分の保険料は、10月分の給与から控除している会社が多いはずです。 これを、一般に「翌月引き」といいます。 基本は「翌月引き」ですが、「当月引き」、つまり、9月分の保険料を9月分の給与から控除している会社もあります。
前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。 (所法74、所基通74・75-2) このページの先頭へ. ①1月20日から25日頃に年金事務所から「前年12月分」の保険料納入告知書(添付は口座引落のもの)が送付されてきます。 ②1月分の給与から「前年12月分」の健康保険料・厚生年金保険料のうち被保険者負担額分を各人の給与から天引きします。 > 数ヶ月前に初めて事務職につき前任者より引継いだ内容としては
> 私も前任者が退職してから自分なりにネットなどで調べたものでは
このカテゴリーの他のページ. 「例:4月分保険料は翌月5月分給与より控除、5月末日保険料納付」という前任者からの引継ぎで間違いのないものでした。
ご参考までに。, 早々のお返事、本当にありがとうございます。
従業員の給与から天引きする社会保険料は、大きく分けて、次の3種類があります。 このほかにも従業員が関係する社会保険として労災保険もあります。ただし、労災保険料については100%会社負担であるため、従業員からの給与天引きはありません。そのため、今回は給与天引きが関係する上記の3つの制度に絞って説明していきます。 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料すべて、毎月の給与や、年数回の賞与の支払いの度に … > 社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の控除月と納付月についてです。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kousei/02.html.
(保険料の納付)
これから長く勤める仕事なので、何十年も経ってから知らなかったでは済まされないので、どうかみなさん教えてください。, > 私も前任者が退職してから自分なりにネットなどで調べたものでは
しかし、当社の顧問をしていただいている税理士事務所の担当者から、5月末日ではなく6月末日だとご指摘を受けました。
毎年7月に提出している算定基礎届、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に提出する随時改定、これらによって変更される社会保険料をいつの給与から反映すればよいのか意外と知られていない。ここではケースに応じて解説していく。 <PR> 丸2日かかっていた業務をわずか3時間まで圧縮!業務を5分の1まで圧縮する「業務自動化」のノウハウがつまったE-BOOKを無料配布中! 「業務自動化ソフトと クラウドコンピューティングの普及により 経理3.0の時代が到来する?」 しかし税理士事務所担当者からの指摘でとても困惑しております。
「いいえ、違いますよ。何か勘違いされてませんか」
社会保険庁のページを見てみました。
税理士事務所の担当者は、私が前任者から引継いで一人で事務処理をするようになってから間もなく、一般企業から転職されてきて、いきなり当社の担当者になった方なのです。
日雇特例被保険者の方の健康保険料額(令和2年4月~) [pdfファイル] ※厚生年金保険料額表については、 こちら(日本年金機構ホームページ) をご覧ください。. と言うばかり・・・
それでもだめなら、こちらをお教えしては。
①4月分の社会保険料は5月25日支払いの給与より控除で間違いありませんよね。そしてこの5月25日支払いの給与より控除した4月分の社会保険料の納付(口座振替)は5月末日ですか?6月末日ですか?
ご返答くださった皆様、本当にありがとうございます。
社会保険に関しては社会保険労務士の専門業務範囲です。税理士も法律で付帯業務として行うことはできるのですが、あくまで税理士業務の付帯ですので、所得税の計算のために社会保険料を算定することはできても、社会保険の届出などは扱えないので、細かい点についてご存じないのかもしれません。顧問の社会保険労務士さんがおられれば、そちらに確認された方がよろしいと思います。, グレゴリオ様、ありがとうございます。
>
例えば9月分の保険料は10月31日に引き落とされることになります。. 社員研修 保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険) ページid:150020010-435-991-188 . 実際、私もこの社会保険庁の文面では勘違いしてしまいそうな気がしないでもありません。
> 納付は口座振替です。
私も前任者が退職してから自分なりにネットなどで調べたものでは
生命保険の契約日は、基本的に 年 月1日です。(例:7月に申し込みをした場合第1回保険料は、7月の25,26日くらいまでに収めます)その保険料は、口座引落とし、給与天引きの場合8月分として営業員は預 … 何度かこの税理士事務所の担当者には、引継いだ内容はもちろん自分で調べた結果もお話したのですが、
> しかし税理士事務所担当者からの指摘でとても困惑しております。
> ①4月分の社会保険料は5月25日支払いの給与より控除で間違いありませんよね。そしてこの5月25日支払いの給与より控除した4月分の社会保険料の納付(口座振替)は5月末日ですか?6月末日ですか?
なお、介護保険は40歳以上の人が対象です。. > これから長く勤める仕事なので、何十年も経ってから知らなかったでは済まされないので、どうかみなさん教えてください。
3月分の社会保険料は3月の給料より徴収したと思っているので、預り金の金額を8,000円としてしまっています。 正しい預り金は9,000円なので、1,000円のズレが発生しています。 そして法定福利費の金額も1,000円のズレが生じています。(正しいのは9,000円) まとめ.
と言われる始末でした。
社会保険料の支払タイミングについて. 社会保険料の引落しは前月分の保険料が当月末(当月末が土日の場合は翌月曜日)に引き落とされます。. 給与からの社会保険料の徴収のタイミングについて. この翌月徴収・翌月納付とは、例えば9月分の保険料の納付は10月末日(翌月納付)ですので、10月に支給される給与から徴収します(翌月徴収)。.
数ヶ月前に初めて事務職につき前任者より引継いだ内容としては
ほとんどの会社は、月末に自動振替で社会保険料を納めているかと思います。 例えば1月31日に自動振替で納める社会保険料は、12月分です。 よって、会社が1月20日にお給料から徴収した社会保険料を. 月分 社会保険料 従業員負担分 ※社会保険料(健康保険料、厚生年金、子ども・子育て拠出金)は、事業主負担部分と従業員負担部分を合算して当月分を翌月末までに支払います。 当社給与は、20日締め、当月25日支払い
だって9月分の社会保険料は9月に天引きされていますから。 しかし、仕事をしていて入社したときの最初の給与で天引きしたか翌月の給与で天引きしたかわからなくなるケースが多いです。
テレワーク 5月22日が車の保険の更新日でした。それまで月払いにしていた保険料を年払いに変更し、5月19日に現金で代理店の方にお支払しました。平成21年5月22日から一年間の保険の証書もいただきました。しかし、5月26日にそれまで月 ・社会保険料の納付. 本年中に翌年3月までの1年間分の保険料を支払いましたが、その支払った全額を本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。 a2. Copyright © 2021 KOKUYO Co.,Ltd.
社会保険事務トップ> 社会保険TIPS> 社会保険料の支払と徴収タイミング. みじゅみじゅさん、こんにちは。
毎月、年金事務所(年金機構)より社会保険料の納入告知書が送付されますので、健康保険料(介護保険料を含む)と、厚生年金保険料は事業主負担分と合わせて月末までに納付します。例えば、7月分の社会保険料は、8月に納入告知書が送付されますので、7月度 資料に誤差が発生するばかりです。
5月. > 例えば・・・
「被保険者資格のない組合員」として保険料を支払っている後期高齢者の父の分も社会保険料控除をうけられますか? 毎年、1月25日頃に当組合から、「納付証明書」を送付していますので、確定申告記載時の参考にしてください。 社会保険事務所から送付される領収通知書(というのでしょうか?)も確認し、引落された金額は前月分の保険料であることも説明したのですが、先方は自分の間違いを認めず
> 自分なりに調べはしたものの、やはり税理士事務所の方に言われとても不安になりました。
「それはおかしいですね」
社会保険は入社した月から保険料がかかりますので、Aさんの場合は6月分の保険料から必要になりますので、7月25日支払いの給与からは6月分の保険料を控除することになります。 そもそも5月支給の給与から徴収した本人負担の保険料を、6月末まで会社で預かりっぱなしというのは変でしょう。
All rights reserved. 4月分の社会保険料を事業主が納付する期限は、5月末日までです。(翌日末日までが納付期限)
> 社会保険料は翌月徴収です。
私がネットで調べた結果では納得がいかないのでしょうか・・・。
固定資産税の納付.
私が引継いだ内容が間違いではなかったということで、少し安心しています。
例えば・・・
当月分の社会保険料を当月分給与から控除している場合 ⇒9月分の給与で9月末日支給の給与から. 自分なりに調べはしたものの、やはり税理士事務所の方に言われとても不安になりました。
がんばって先方と話し合ってみたいと思います。
ページID:150020020-876-494-092. > というか、税理士事務所にお勤めでこんな覚え違いで顧客に接してよいものでしょうか。疑問です。
給与の締切日・名称(何月分給与という名称)とは関係ありません。. 社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の控除月と納付月についてです。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kousei/02.html
会社員が加入している社会保険は健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険で、毎月保険料が給料から天引きされています。.
> ①の内容で、納付は5月末日と教わりました。
消費税中間申告 事務若葉マークですので、また何かありましたらよろしくお願い致します。. 第八十三条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
「差し引いた翌月に納める」
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!, 今、おすすめのキーワード: そのうち健康保険・介護保険・厚生年金保険は、基本的には毎年4月~6月の給料の金額によってその後1年間の保険料が決まります。.
社会保険料控除は1月1日から12月31日までの間に「給与、公的年金から天引きされた」または「実際に支払った」社会保険料の全額が所得控除できる制度です。たとえば、給与から年間80万円の社会保険料が天引きされれば、年末調整で同額(80万円)の社会保険料控除が受けられます。 厚生年金保険法
4月分の保険料は5月給与で差し引いて翌月6月に納める・・・つまり差し引いた月を基準にその翌月に収めるというふうに勘違いしているのではないかと思います。
①の内容で、納付は5月末日と教わりました。
印刷. 前職は事務系全般をこなしていたとお聞きしていますので、社会保険事務に関しても把握しておられたと思うのですが・・・
今日は社会保険料の仕訳 … 社会保険料は「翌月控除」が原則ですが、給与の締切日・支給日は会社によってさまざまです。 ここでは締切日が20日、支給日が当月28日、社会保険料は「当月控除」の会社について、控除の仕方と注意点を述べていきます。 各月の給与計算期間、支給日、控除する社会保険料は以下の通りです。 ※これは「当月控除」をするパターンで、月末締め切り以外の場合にはあまりオススメできない控除のやり方ですが、なぜオススメできないかも含め解説します。 >
更新日:2012年3月30日. いつ支給される給与かが問題なのです。. > 「例:4月分保険料は翌月5月分給与より控除、5月末日保険料納付」という前任者からの引継ぎで間違いのないものでした。
社会保険料は翌月徴収です。
令和2年度保険料額表(令和2年3月分). 「毎月の給料又は賞与から保険料を差し引いて翌月の末日までに納める」
こちらが正解です。 税理士事務所の担当の方が間違いです。
保険料の納め方というところに
前任者から引継いだ内容、そして自分なりに調べた内容で間違いはないとお聞きしホッとしております。
悩みます。
4月. 人数が多くなるとかなりの金額になります。
納付は口座振替です。
というか、税理士事務所にお勤めでこんな覚え違いで顧客に接してよいものでしょうか。疑問です。, >社会保険事務所に確認しましたと言って、間違いを指摘するわけではありませんがお話したほうがよいのでしょうか。
社会保険料の徴収・納付は一般には翌月徴収・翌月納付で行われています。. 税金でも保険料でも、会社で1か月以上預かることはありません。, > 初歩的なことでお恥ずかしいのですが教えてください。
従業員が負担する保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生し、事業主は、毎月の給与から前月分保険料を控除することができます。. そこに引き落とし日と、何月分の厚生年金がいくら、健康保険がいくらと、明細が書かれているハズです。 そもそも5月支給の給与から徴収した本人負担の保険料を、6月末まで会社で預かりっぱなしというのは変でしょう。 36協定, 初歩的なことでお恥ずかしいのですが教えてください。
> しかし、当社の顧問をしていただいている税理士事務所の担当者から、5月末日ではなく6月末日だとご指摘を受けました。
1月31日に納付するということになります。 従業員への給与等の支払い時に控除した社会保険料は、会社負担分と合わせて毎月末までにそれぞれの納付先へ納めます。 ※ 社会保険料は原則翌月に徴収します。例えば、5月分の社会保険料は6月支払いの給与にて控除され、6月末までに納付します。 もしかしたら、当月給与から当月分を控除していると勘違いして、6月末と言ったのかも知れませんが。
貴社の場合は、後者にあたります。
こうありますが税理士事務所担当者はこの文面を
また、会社により社員の給与から社会保険料を控除する場合に、当月分の給与から当月分の社会保険料を徴収する方法と翌月の給与から前月分の社会保険料を控除する方法があります。
そこに引き落とし日と、何月分の厚生年金がいくら、健康保険がいくらと、明細が書かれているハズです。
その従業員の社会保険料は7月分より発生し、翌月の8月20日に支給される給与から控除が開始されることとなります。つまり、7月20日に支給される初回給与からは社会保険料の控除はされない点がポイントです。(※社内規程により、「当月の給与から控除」としている事業所もあります。) 保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険) 本文ここから. 最低賃金
社会保険事務所に確認しましたと言って、間違いを指摘するわけではありませんがお話したほうがよいのでしょうか。
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