また、住所は杉並区内にないが、1月1日現在、事務所や事業所、家屋敷を杉並区内に所有している方には、均等割だけが課税されます。, (注)防災のための施策に要する費用を確保するために、平成26年度から令和5年度までの各年度分に限り、特別区民税、都民税の均等割の額に各々500円が加算されます(特別区民税3,500円、都民税1,500円)。, 下記の「給与からの特別徴収」や「公的年金からの特別徴収」以外の方は、区役所から送付される納税通知書により、6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて、個人で納めていただきます。, 給与所得者の場合は、給与支払者(特別徴収義務者)が、区役所からの通知に基づいて、毎月(6月から翌年5月まで)の給与から個人住民税を差し引き、これをとりまとめて、翌月10日までに納めます。, 65歳以上の公的年金受給者は、日本年金機構など年金支払者(特別徴収義務者)が、区役所からの通知に基づいて、年金支給月(4月から翌年2月までの各偶数月)に個人住民税を差し引き、翌月10日までに納めます(初年度は10月から特別徴収が始まります)。, 災害にあったり、生活保護を受けるなど生活が著しく困難になったことにより、納税の猶予等によってもなお納税が困難な方について、申請により、個人住民税が軽減・免除される制度があります。 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
特別区民税の課税, 特別区民税と都民税を合わせて、一般的に「住民税」といいます。区役所では、住民税のうち「個人の住民税」について、賦課・徴収しています。, 個人住民税の課税について、詳しくお知りになりたい方は、『わたしたちの区税』の「区税のあらまし」をご参照ください。 ®ãåºã¦ãã¾ããæãå®¶ãè²ä¼â使°ç¨æ¸ç¨â5ä¸åæ¸ç¨ã¨ãã大ããªãéãæã«ãã¾ããã 使°ç¨ï¼ãã
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®æ¼ãªã©ã®æ»ç´å¦åãåãããã¨ãããã¾ããç´æéã©ããã®ç´ç¨ãã§ããªããªã£ãã¨ãããç´ç¨æ¹æ³ãªã©ã«ã¤ãã¦ã®ãç¸è«ã¯ãæ©ç®ã«ãé£çµ¡ãã ãããåç´ãªã©ã®æ¹æ³ãããã¾ãã ç´ç¨ã«ã¤ãã¦ã®ç¸è«çªå£ ç´ç¨èª²ï¼ãä½ã¾ãã®ã使å°ã®ä¸è¨æ
å½ã¾ã§ãé£çµ¡ãã ãããï¼ 1. æ´ç大森ãé»è©±ï¼03-5744-1200 2. æ´ç調å¸ãé»è©±ï¼03-5744-1201 3. æ´çè²ç°ãé»è©±ï¼03-5744-1202 4. æ´çåºå¤ãé»è©±ï¼03-5744-1203 Copyright (C) City Suginami. 申請書に証明書類を添付して、納期限までに(やむを得ない場合を除く)提出する必要があります。, 退職所得に係る個人住民税については、他の所得と分離し、退職所得等が支払われる際に課税します。 忝æ´è³é ï¼ç¹ä¾ï¼ åå3ã«æéãæã
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ä¿éºæã試ç®ãã¦ã¿ãã ã 夫婦ä¸å¸¯ã§è³¦èª²æ¨æºé¡ï¼æå¾ããåºç¤æ§é¤33ä¸åãå¼ãããã®ï¼ã¯ ⦠新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付が開始されました(地方税共同機構ホームページ), 新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方及びごみ収集等について(2年3月30日、6月17日更新), 令和2年3月31日に有効期限を迎える子育て応援券の取り扱いについて(2年3月17日), 杉並区医師会、杉並区歯科医師会を通じて区内医療機関へマスクを提供します(2年3月13日), 杉並区地域広帯域移動無線アクセス(地域BWA)の整備及び運用事業者を決定しました(2年3月31日), 3年4月開設に向けた認可保育所整備・運営事業者(令和2年1月応募分)選定結果(2年3月27日), 3年4月開設に向けた桃井二丁目都有地及び桃井四丁目区有施設活用認可保育所整備運営事業者 選定結果(2年3月5日), 3年4月開設に向けた阿佐谷北六丁目区有地活用認可保育所整備運営事業者 選定結果(2年3月5日), 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、, 新型コロナウイルス感染症に伴う住民税(特別区民税・都民税)の猶予制度について(2年3月24日、9月15日更新). 対象となる方は、以下1及び2の条件を満たす納税者・特別徴収義務者となります。, (注1)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請する方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。 軽èªåè»ç¨ï¼ç¨®å¥å²ï¼ã®æ¸å
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彿å¾çåã³è²æ¸¡æå¾çã®ç³åã»èª²ç¨ å¯ééç¨é¡æ§é¤ ⦠区からのお知らせ > トップページ > ï¼123åã¯124åã¯125) eã¡ã¼ã« eã¡ã¼ã«ã§ã®ãåãåããã¯ãã¡ãã®å°ç¨ãã©ã¼ã ããå©ç¨ãã ãã åå°ä¿ æ¥åå
容. 電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0634(直通)、03-5307-0635(直通) ファクス:03-5307-0682, 区民生活部納税課特別整理係
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¥ä¾ãPDFï¼138KBã åºå®è³ç£ç¨æ¸å
ç³è«æ¸ãPDFçï¼85KBã / ãExcelçï¼30KBã 制度の詳細は、下記の内部リンクをご参照ください。明細書もリンク先から取り出せます。, 日本国外に居住する親族(以下、国外居住親族)に係る配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用または非課税限度額制度の適用を受ける方は、「親族関係書類」と「送金関係書類」を、申告書の提出の際に添付または提示しなければならないことになりました(給与等の年末調整、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書によりすでに添付・提示している場合は除く)。, (注)上記の親族関係書類および送金関係書類が外国語で作成されている場合は、日本語に訳されたものが必要です。, 給与収入金額が1,200万円を超える場合の給与所得控除については、230万円の定額とすることとされました。, 前年中の特定支出合計が、給与所得控除額の2分の1に相当する額を超える場合は、一律にその超える額を給与所得控除額に加算します。, 税負担に左右されずに金融商品を選択できるように、公社債等は株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子および譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。, 平成28年1月1日以降に、納税義務者が支払いを受けるべき公社債等に係る利子所得および譲渡所得等の課税方式について、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」に区分し、課税することとなりました。, 従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。, 適用期限が2年6カ月延長され、居住日が令和3年12月末日に係る分までとなりました。, 住民税の上場株式等に係る配当所得等について、提出された申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、区長が課税方式を決定できることが明確化されました。, 平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税について、確定申告をせずにワンストップで寄附金税額控除を受けられる特例が創設されました。ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。, 適用期限が1年6カ月延長され、居住日が令和元年6月30日に係る分までとなりました。, 居住日が平成29年12月31日に係る分まで4年間延長され、控除限度額は以下のとおりとされました。, 10パーセント(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の軽減税率の適用が平成25年12月31日で廃止され、平成26年1月1日以後は本則税率の20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されます。, (注意) 制度の詳細及び対象医薬品については、下記の内部リンクをご参照ください。, 医療費控除又は医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告の際に、医療費等の領収書の添付又は提示に代えて、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を添付しなければならないことになりました。ただし、経過措置として、令和2年度(所得税は令和元(平成31)年)分までは、現行の医療費等の領収書の添付又は提示による申告をすることもできます。 ã«ãã被ç½ãããçæ§ã¸ï¼åäººå¸æ°ç¨ã»çæ°ç¨ã®æ¸å
ã«ã¤ãã¦ï¼ 2019å¹´7æ1æ¥æ´æ° 令å2å¹´4æ1æããè¨¼ææ¸ææ°æããã³æ¨èå¼åéãæ¹å®ã¨ãªãã¾ã 楽天ã¢ãã¤ã«ã«ç¡æé»è©±ã§åãåããããæ¹æ³(ããªã¼ãã¤ã¤ã«)2020å¹´5æææ°ç. 電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696. 使°ç¨ãç´5ä¸åå®ããªãã¾ããï¼èªæ²»ä½ã«ãã£ã¦ãç°ãªããã¨ã¯æãã¾ããã使°ç¨ã«ã¯æ¸é¡ã¾ãã¯å
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ä¸è»ï¼ ç¨å課課ç¨ä¿ 03(3264) 2111(代) 131016 1 ã104-8404 また、前年中の合計所得金額が125万円以下の障害者、未成年者、寡婦(夫)の方と、前年中の合計所得金額が一定金額(注)以下の方および1月1日現在生活保護法による生活扶助を受けている方は、非課税となります。, (注)一定金額とは、扶養家族(同一生計対象配偶者または扶養親族)がいない場合は35万円、扶養家族のいる場合は{35万円×(扶養家族数+1)+21万円}です。, 「個人住民税が課税される方(上記の1、2 に該当する方)」は、前年中(1月から12月)の所得について、住民税の申告書を課税課へ提出してください。 2020.04.15 2020.06.30. iPhone ãããããããæ¶ããªãï¼ãªãã«ãã¦ããã¡ãªæã®å¯¾å¦æ³ï¼ 2020.05.08 2020.12.14. ã³ã¼ã«ã»ã³ã¿ã¼ã®æ¥½ãªç¨® â¦