昭和36年4月2日以後生まれの男性、昭和41年4月2日以後生まれの女性には、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は支給されません。したがって、 「60歳台前半の在職老齢年金」の対象となるのは、それより前に生まれた世代のみ となります。 昭和37年生まれ。55歳男性。 現在、厚生年金加入歴が25年、国民年金のみの加入歴が10年あります。 私の年齢および年金加入歴の場合、 老齢厚生年金の受給は原則65歳からですが、 60歳に達した時点で、減額率30%で繰上げ支給が受けられるという 認識で合っていますでしょうか。 昭和28年4月2日~30年4月1日生まれ(男性) 2)61歳から受ける報酬比例部分 B と65歳からの老齢基礎年金がある場合 61歳から報酬比例部分を受ける人が60歳0ヵ月で老齢厚生年金(報酬比例部分)を繰上げ請求する場合、65歳からの老齢基礎年金も 同時に繰上げ ます。 昭和36年4月2日以降生まれの男性や昭和42年4月2日以降生まれの方の場合は、そもそも65歳前にもらえる報酬比例部分の年金がありません。 ですから、このような特例(報酬比例部分だけでなく、定額部分も支給されるという特例)の 2020年5月29日、第201回通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。施行日は、2022年の4月や10月が中心なので、2年ほど先の話ですが、何がどう変わっていくのか、その内容は知っておくべきでしょう。 注1:令和2年分の所得税については、65歳未満の方とは昭和31年1月2日以後に生まれた方、65歳以上の方とは昭和31年1月1日以前に生まれた方になります。 注2:公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下である場合の表です。 【1962年生まれの男性】厄年早見表(数え年) 年齢 西暦 和暦 年 厄 24歳 1985年 昭和 60 前厄 25歳 1986年 昭和 61 本厄 26歳 1987年 昭和 62 後厄 41歳 2002年 平成 14 前厄 42歳 2003年 平成 15 大厄 43歳 2004年 平成 16 後厄 60歳 2021年 令和 3 前厄 61歳 2022年 令和 4 本厄 62歳 2023年 令和 5 後厄 厄年早見表. 具体的には表のとおり、1953(昭和28)年4月2日~1961(昭和36)年4月1日生まれの男性、もしくは1958(昭和33)年4月2日~1966(昭和41)年4月1日生まれの女性です。これらの方々には、「特別支給の老齢厚生年金」として「報酬比例部分」が支給されます。 現在、昭和47年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性に対してクーポン券を順次送付しています。昭和37年4月2日から昭和47年4月1日までの間に生まれた男性についても、お住まいの市区町村に希望すればクーポン券の発行が可能ですので、住民票のある市区町村にお問い合わせください。 昭和36年4月2日以後生まれの男性、昭和41年4月2日以後生まれの女性は特別支給の措置はなく、65歳から受け取ることになる。 生まれ年が上がると、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる年齢は段階的に下 … ア.昭和31年11月生まれの男性(今月60歳)。 62歳から老齢厚生年金(報酬に比例した年金→報酬比例部分のみの年金)が支給される人。 高校卒業して、翌月昭和50年4月(1975年4月)から、平成28年10月(2016年10月)までずっと厚生年金加入(この時点ではまだ499ヶ月)。 公的年金の受給年齢は年金の種類や生年月日により異なります。 あなたは何歳から受給できるようなりますか? 男性なら昭和16年4月1日以前、女性なら昭和21年4月1日以前に生まれた方は60歳から全額受給できていました。 昭和36年4月2日以降生まれの男性 昭和41年4月2日以降生まれの女性 65歳前に老齢厚生年金と老齢基礎年金の全部の支給繰上げができるが、同時に繰上げ請求しなければならない。 あなたはどうする?65歳までの準備(次ページへ) 男性: 女性: 男女: 国民年金: 703,392円 : 616,572円: 654,528円: 厚生年金: 1,997,016円: 1,225,032円: 1,747,152円: 厚生年金の金額は、国民年金の基礎年金に厚生年金部分を加えた金額です。 自営業者など、厚生受給権を要しない方の国民年金受給平均年額は、598,428円です。 女性の場合は、専業主婦など … 昭和36年4月2日以降に生まれた男性・昭和41年4月2日以降に生まれた女性は特別支給の老齢厚生年金の支給がありません。 この場合も、60歳から65歳になるまでの間に繰上げ請求することができますが、老齢基礎年金と老齢厚生年金を 同時に繰上げ することになります。 昭和34年生まれです国民年金と厚生年金と両方加入して国民年金の方が多く掛けてます全額免除の期間もありましたが25年以上は払ってます年金事務所から葉書が届き400月年金加入月、受給資格期間も400月になってます61歳から年金貰えるんで たとえば、現在56歳の昭和34年4月1日生まれの男性は、63歳になると報酬比例部分の月額104,092円が支給されますが、64歳でも同額、65歳でようやく老齢基礎年金分が入って171,109円となります。 厚生年金に44年以上加入すると、報酬比例部分に加えて定額部分がもらえます!、当事務所は、給与計算、労務リスク相談、社会保険手続きから、国や県の助成金活用アドバイスなど幅広く行っております。地域の皆様の事業や夢の実現に向けてお手伝いさせていただきます。 13 3 年金制度の創成 (2)厚生年金 昭和16(1941)年、労働者年金保険法 10人以上事業所の男性労働者を対象 報酬比例の保険料(労使折半)・給付、給付費の10%を国庫負担 受給資格期間20年、支給開始年齢55歳 昭和19(1944)年、厚生年金 … 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれの男性 昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの女性. 公的年金はいつから受け取れるのか、受け取り開始年齢の繰り上げ・繰り下げそれぞれのメリット・デメリットなど、公的年金の受給年齢に関する2020年9月現在の最新情報をお届けします。また、令和4年4月以降の繰り下げ範囲の変更についても説明します。 昭和37(1962)年、地方公務員等共済組合法 12. しかし、昭和60年当時、男子の老齢厚生年金の受給開始年齢を55歳から60歳まで引き上げ終えたばかりということもあり、このタイミングでさらに老齢厚生年金の受給開始を65歳まで引き上げると、さすがに国民の反発が強いと考えたのか、実際の引き上げは平成6年の法改正を待つことになります。 63歳から「報酬比例部分」のみがもらえる人. 昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの男性 昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの女性. しかし、私(昭和37年2月生まれ)が60歳になったときには、年金が支給されないことを知りました。健康にも自信がありませんし、今から少し不安に思っています。何かいい方法はありますでしょうか …