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document.write('
'); 2021年1月8日 特定健康診査・特定保健指導; 2020年12月21日 新型コロナウィルス感染症に伴う国民健康保険加入者に対する傷病手当金の支給について; 2020年12月16日 新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免制度について; 2020年11月27日 「医療費のお知らせ」を送付します お知らせ. 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について. 新型コロナウイルス感染症の影響により一定以上収入が減少したなどの要件を満たす場合は、申請により、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料(第一号被保険者)の減免が受けられる場合があります。 All rights reserved. 保険料の減免(国民健康保険) 災害などの特別な事情により、一時的に生活が著しく困難になり、保険料の支払いができなくなった世帯に対して、保険料の一部を減免する制度があります。 世帯主の申請により、世帯の生活状況を調査して決定します。. 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免; 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について ... 国民健康保険の加入・脱退・給付について ... 〒180-8777 東京都武蔵野市緑 … 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(注1)の収入が減少した世帯に対し、国民健康保険料が減免される場合が … // --> 一定所得以下の世帯の方は、下表のとおり国民健康保険料の均等割額が軽減されます。 詳細は、下記「国民健康保険料の計算方法」のページ内の「均等割額の軽減について」をご覧ください。 1. 新型コロナウイルス感染症に起因する国民健康保険料の減免. 【問い合わせ】国民健康保険課資格賦課係(電話:03-3463-1781、fax:03-5458-4940) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が下がった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。 世帯の主たる生計維持者の収入が下がった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。詳しくは6月中旬にホームページ上で公開予定です。 1. 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免. 国民健康保険の給付や保険料をはじめ、高齢受給者証、退職者医療制度などについて掲載しています。 ※毎年3月から4月にかけては、引っ越し等で届出をされる方が多いため、窓口が大変混雑し、お待たせしてしまうことがございます。 新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方へ(10月16日更新). トピックス. ⇒保険料が全額免除されます。, 〔要件2〕新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が以下のすべてにあてはまる世帯の方 お知らせ 日本ではすべての方がいずれかの医療保険に加入しなければなりません(国民皆保険制度)。国民健康保険(国保)は、その医療保険の一つで、病気やけがに備えて、加入者のみなさまが収入に応じてお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。 国民健康保険料(税)が、収入状況の減少率によっては、減免、猶予される制度が始まっています。コロナウイルス感染症の緊急経済対策としての制度と、失業や自己都合退職等による減免制度について、必要書類、申請方法など確認しておきましょう。 お知らせ. 渋谷区国民健康保険データヘルス計画. 新型コロナウイルス感染症により一定程度収入が減少した世帯等への支援策として、保険料の減免を行います。減免を受けるためには申請が必要です。 まずは電話でご相談ください。 令和2年度の保険料率などが決まりました. 新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免 更新日:2020年6月8日 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する見込みの世帯について、国民健康保険税の減免申請を受付けます。 なお、申請開始後は、多くのお問い合わせが予想されるため、時間帯によってはお電話が繋がりにくい可能性がございます。, こちら(減免簡易判定シート)(Excelファイル; 15KB)をご利用いただき、ご自身の世帯が対象になるかお確かめください。, また、「コロナ減免Q&A(PDFファイル; 1025KB)」にお問い合わせの多い事項をまとめています。こちらも併せてご覧ください。, 申請書をお送りいただいても、同一世帯内に所得の有無が分からない方がいると、減免申請を受け付けることができない場合があります。同一世帯内の方で、平成31年(令和元年)中の所得について、まだ住民税などの申告をしていない方は、お早めに確定申告や住民税などの申告をお済ませください。, 申請が認められ減免決定された場合、納めすぎとなった保険料があれば、後日還付通知を送付します。, 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由で国民健康保険料を納付することが困難な場合には、分割納付や納付の猶予が認められる場合があります。,