従業員が退職等した場合の社会保険の脱退手続き. 親の扶養になっている学生がアルバイトをする場合、勤務時間および年収を一定以上超えないように注意する必要があります。 その金額を算定する場合、通勤手当などの交通費は除外するのか?また、親の健康保険からも外れて自分で加入しな・・・ アルバイトでも一定以上の収入があると所得税や住民税がかかります。また、条件を満たすと社会保険に加入することになります。アルバイトで税金がかかる条件や社会保険の加入条件などを整理しておき … 従業員が退職等した場合は、社会保険から脱退する。. 社会保険には、労災保険・雇用保険・健康保険・介護保険・厚生年金保険の5つの区分があり、2016年10月から社会保険の加入対象者の範囲が拡大しています。条件を満たせば、アルバイト・パートにも加入義務が発生するのですが、加入条件が保険ごとに異な ・アルバイトの平均採用単価|採用コストの削減方法も徹底解説! ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■┃ 本では読めない労務管理の「ミソ」 □□┃ 山口社会保険労務士事務所 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/7/7号 no.104)━ こんにちは。山口社会保険労務士事務所の山口正博です。 このレポートは、定期的に、コラム形式で、 労務管理に役立つ内容を配信するレポートです。 興味本位で読むのもよし。 つまみ食い感覚で読むのもよし、です。 どうぞ、自由にご活用下さい。 =========================== 今日のTOPIC 1: 勤務時間が短くなったから資格喪失? >>>そんな簡単に社会保険の資格を喪失できるのか 2: 編集後記 =========================== ■■ 勤務時間が短くなったから資格喪失? ■■ そんな簡単に社会保険の資格を喪失できるのか  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄, ここに、 「今までは週40時間で勤務していたのですが、来月からはパート タイム社員になりますので、週20時間の勤務になります。 この場合、社会保険の資格を喪失するのでしょうか?」 という疑問を持った方がいるとします。 この場合、資格を喪失するのでしょうか。それとも、喪失しない のでしょうか。 ご存知の様に、社会保険の資格を喪失する主な理由は、「退職」、 「死亡」、「70歳到達」という3つの理由がありますよね。 しかし、今回は、上記3つの理由のどれにもあてはまりません。 退職していないのに資格喪失するのでしょうか。 さらには、この社員さんは死亡していませんし、70歳にも 達していません。 にもかかわらず、社会保険の資格を喪失するのでしょうか。 つまり、「勤務時間が短くなったから」と言う理由で資格喪失 できるのかが今回の疑問点です。 いわゆる「3/4条件」に当てはまらなくなったので、社会保険から 脱退するわけです。 他の例では、フルタイムからパートタイムになる場合だけでなく、 休業によって週20時間まで勤務時間が減ったという場合も有り 得ますね。 このように休業の場合でも、社会保険の資格を喪失するので しょうか。 悩みますね。, 「加入していない状態→3/4条件を満たす→加入」という流れ ならば、皆さんもご存知ですよね。 しかし、今回は状況が変わって、「加入している状態→3/4条件を 満たさなくなった→脱退する?」というのが本題です。 加入することについては情報が多いのですが、後から資格喪失する ことについては意外と情報が少ないですよね。 健康保険法36条(資格喪失のルール)を読むと、, という4つの資格喪失パターンだけが書かれています。 あと、70歳到達の理由については、被保険者は70歳未満という 制限から導いたものです。 まとめると、資格喪失の理由は、「退職」、「死亡」、「適用 除外」、「事業所が社会保険から適用除外になる」、「70歳到達」 という5パターンですね。 では、「上記の4つ(70歳到達は別枠とします)に該当する場合 だけ資格喪失するのか(これを制限列挙と言います)」、 それとも、「上記の4つはあくまで例であって、それ以外の理由 でも資格喪失するのか(これを例示列挙と言います)」、という 点で考えが分かれます。 実務では、「一時的に3/4条件を割り込んだ(休業の場合) ならば、そのまま資格喪失しない。一方、恒常的に3/4条件を 割り込む(フルタイムからパートタイムに契約変更)ならば、 資格喪失する」という判断が行われています。 他にも、「役員が無報酬になったとき」も資格喪失できる ようです。 もちろん、3/4条件を満たさなくなっても、現状のままで加入し 続けることは可能です。 ちなみに、社会保険事務所では、いわゆる「3/4条件」で形式的に 判断しているようです。 つまり、3/4条件のみを根拠に、社会保険の加入の可否を判断して いるということです。 「3/4条件を下回れば資格喪失できる。一方、3/4条件を下回ら なければ資格喪失しない」と判断するわけです。 となると、会社が社員さんの同意の上で、勤務時間を減らして、 3/4条件を下回るようにすると、「任意で」社会保険の資格を喪失 できるとも考えれますよね。 社会保険の強制加入という言葉の「強制」というのは、どの程度 の強制なのでしょうか。 最近では、大して強制していないのではないかと思えてきました。, 私は、「一度加入したら、退職するまで脱退できません」(本当 はそうでなくても)と言っておりますので、簡単には資格喪失 させないように案内しています。 もちろん、先ほどまで説明したように、在職中の資格喪失という のは可能です。 しかし、意図的に勤務時間を短縮すれば資格喪失できるとなると、 会社がこれを利用することもあり得るわけです。 週40時間が標準の職場で、給与水準を維持しながら週30時間未満の 勤務時間にして、社会保険から抜けるということも不可能ではない ですからね。 ゆえに、私は、ハッタリでも「一度入ったら、出れません」と あえて言うようにしているわけです(継続して加入した方が社員 さんが安心するため)。 会社のコントロールで、加入したり、脱退したりされると、社員 さんは不安でしょう。 蛇足ですが、パートタイム社員さんの社会保険というのも、 なかなかアバウトですよね。 パートタイムの場合、社会保険に加入させるかどうかは会社が ある程度コントロールできてしまいますから、ルール通りに厳密に 加入しているかどうかは分からないんですね。 裁量の余地を残しておくのが良いか、それとも、tightにルールを 適用するのが良いか。 これは答えにくいですよね。,  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ >>編集後記 昔の人は、サンダルのことを「つっかけ」と言いますね。 私の祖母も「つっかけ」と言っています。 おそらく、「突っ掛け草履」という言葉から由来しているようで、 「足の指先に無造作につっかけて履く草履」から影響を受けている のかと思います。 草履ですか、、、。 今のサンダルは藁とか竹皮、灯心草など使っていませんからね、、、。 ただ、意外と今なら、藁草履とか竹皮の草履もオシャレかも しれませんね(誰も履いていませんから希少なもの)。 他にも、「突っ掛け者」という言葉もあって、「人を頼みとして 何事も投げやりにしておく者(ヒドい奴です)」(広辞苑 第5版) らしいです。 今回も、【本では読めない労務管理の「ミソ」】を お読みいただき、ありがとうございます。 次回もお楽しみに。, ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行 ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃┃メルマガの配信先アドレスの変更は ┃http://www.growthwk.com/entry/2008/11/28/122853?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_4 ┃ ┃メルマガのバックナンバーはこちら ┃http://www.growthwk.com/magazine_backnumber?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_5 ┃ ┃メルマガの配信停止はこちらから ┃http://www.growthwk.com/entry/2008/06/18/104816?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_6 ┃ ┃ ┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━* ┃ ┃労務管理のヒント ┃http://www.growthwk.com/library?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_7 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パートやアルバイトを雇用した時、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務があることをご存知ですか?バイト=扶養ではありません。社会保険の適用事業所や従業員の労働時間等、被保険者となる場合の条件と会社が行う手続きについて紹介します。 ・時期による求職者の動き方調査 パートの所得税・住民税を計算!税金はいくらから発生する? まとめ. (2)31日以上の雇用見込みがあること, 原則として、昼間学生は雇用保険に加入する義務はありません。但し、「通信教育を受けている学生」「大学や高校の夜間学生」「定時制課程の学生」については、前述の2つの条件に該当すれば加入する義務が生じます。しかしながら、昼間学生であっても次の場合は加入する義務が生じますので注意が必要です。, 社会保険は、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」に分けられます。原則として、セットで加入することが必要ですので、例えば「健康保険だけ加入したい」ということはできません。, 健康保険は、従業員やその家族が病気やケガをした時、出産、死亡時などに、必要な医療給付や手当を支給する保険です。健康保険に加入することでもらえる健康保険証により、病院の窓口で払う金額は治療費の3割となります。, 介護保険は、従業員が65歳以上になって要支援・要介護状態となった場合や、40歳以上で末期がんや関節リウマチ等が原因で要支援・要介護状態となった場合に必要な給付をおこなう保険です。, 厚生年金保険は、従業員が高齢や障害、死亡した時に年金として給付する保険です。国民年金に上乗せされて給付されるものです。, 社会保険は、パートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず一定の条件に該当した場合、必ず加入する義務が生じます。また、社会保険の保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担する必要があります。但し、介護保険料は40歳以上の方に限ります。, 社会保険はパートやアルバイトなど雇用形態に関わらず以下の条件に該当した場合、必ず加入する義務が生じます。, (1)会社が法人(株式会社や有限会社など)、または従業員数が5人以上の個人事業所(農林漁業や飲食店などのサービス業は除く)であること。つまり、「強制適用事業所」であること。, ※但し、半数以上の従業員が社会保険の加入を希望し、会社が申請の上、厚生労働大臣の認可を受けた場合は、「強制適用事業所」でなくても社会保険に任意加入することができます。, (2)1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ会社で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であること, アルバイトの場合は繁忙期など一定期間で限定して雇用することも少なくないと思われます。以下の場合は常時雇用とみなされないため、社会保険に加入することができません。, (1)日雇いアルバイト(但し、1ヶ月を超えて引き続き雇用する場合は、その日から加入が必要となります。), (2)2ヶ月以内の期間を定めて雇用するアルバイト(所定の期間を超えて引き続き雇用する場合は、その日から加入が必要となります。), (4)季節的業務(4ヶ月以内)で雇用するアルバイト(継続して4ヶ月を超える予定で雇用する場合は、当初から加入が必要となります。), (5)臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)で雇用するアルバイト(継続して6ヶ月を超える予定で雇用する場合は、当初から加入が必要となります。), 常時501人以上の会社(特定適用事業所)の場合は、アルバイトが正社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満であっても次のすべての条件に該当したアルバイトの場合、社会保険に加入する義務が生じますので、注意が必要です。, 高等学校、大学、専修学校、各種学校等(修業年限1年以上の課程に限る)の生徒または学生でないこと, 但し、次に該当する学生は、(1)~(3)に該当する場合は社会保険に加入する必要があります。, 社会保険の加入手続き等の負担を考えると、「アルバイトに社会保険加入させたくない」というのが企業側の本音かと思います。また、アルバイト側からしても、社会保険に加入することで手取り金額が少なくなるため、「できるのであれば加入したくない」というのが本音です。, 実際にアルバイトからそのような相談を受けたことのある方も多いのではないでしょうか。しかしながら、アルバイトであっても条件に該当すれば必ず加入させておくことが必要です。その理由は以下の2点です。, 定期的に日本年金機構が、社会保険に加入すべき従業員が加入しているかどうか調査をおこなっています。万一、加入していない事実が発覚した場合は、過去2年遡って保険料を請求される可能性があります。, また万一、遡るようなことになれば、社会保険料は会社と従業員が半分ずつ負担するものであり、また社会保険は従業員の年金額に反映するものであるため、会社のみならず従業員にも迷惑をかけることになります。, 金銭的なリスクはもちろんのこと、労務トラブルに発展することも十分に考えられますので、日頃からアルバイトの労働条件には注意しておくことが必要といえます。, 多くの企業で人手不足が問題視される現在、「長く勤めてくれる人材がほしい」と考える企業は多いのではないでしょうか。, 社会保険は法律で定められた福利厚生制度です。アルバイトで働く方も福利厚生がしっかりしている会社で働きたいと思うのは当然のことです。もちろん、扶養の範囲で働きたい方も少なくありませんが、加入基準を法律どおりに明確に区分することで、「長く働けるようになったら社会保険に加入できる」という安心感をアルバイトに与えることにもつながります。, 以上の点からも、福利厚生をしっかり整備している会社には、自然と良い人材が集まると考えられます。, アルバイトが社会保険の加入条件に該当した場合は、会社はどのように加入手続きをおこなえばよいのでしょうか?それでは手順をみてみましょう。, 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を事実発生から5日以内に会社の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。, 健康保険、介護保険、厚生年金の加入手続きは、資格取得届1つで同時におこなうことができます。但し、会社が健康保険組合に加入している場合は、組合上の手続きも必要となります。, 原則として添付書類は必要ありませんが、会社が特に注意すべき点は、加入者のマイナンバーと本人確認を徹底することです。本人確認がおこなえない場合は健康保険証を発行してもらえないため、必ず運転免許証などによって本人確認をおこなっておくことが必要です。, 「雇用保険被保険者資格取得届」を会社の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、採用月の翌月 10 日までに提出します。, 雇用保険被保険者資格取得届には1週の所定労働時間や雇用契約期間の定めの有無などを記入する箇所がありますので、雇用時に労働条件通知書などでしっかりと確認しておくことが必要です。, また、前職のある方の場合は、前職時の雇用保険被保険者番号を確認しておきましょう。番号が分からない場合は、前職の会社名などからハローワークに検索してもらうことができます。なお、雇用保険取得の際にもマイナンバーが必要ですので注意してください。, 労災保険は、従業員を雇用した際、事業所単位で「保険関係成立届」を会社の所在地を管轄する労働基準監督署に「概算保険料申告書」と合わせて提出することで、すべての従業員が労災保険に加入することになります。保険関係成立後は1年度に1回申告・納付手続きをおこなうことが必要となります。, 会社が注意しなければならない点は、例え1日しか勤務していないアルバイトであっても、仕事中や通勤途中にケガなどが起きた場合は労災保険の給付手続きが必要となる点です。労災隠しは厳しく罰せられることにもなりますので十分注意してください。, ■労災保険の加入条件は特になく、雇用した時点で加入が義務付けられている保険。一人ひとり個別に手続きをおこなう必要はない。, ■雇用保険は、「1週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあること」という条件に該当した場合に、加入手続きが必要となる。, ■社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)は「1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であること」という条件に該当した場合に、加入手続きが必要となる。, アルバイトは保険の手続きや保険料を考えなくてよい、お手軽な人材と考えていた方は意外と多いのではないでしょうか。しかしながら、人手不足が深刻な昨今では、アルバイト・パート人材の重要性が非常に高まっています。, ぜひ、アルバイトの社会保険について正しく理解し、スムーズなアルバイトの受け入れに備えてみてはいかがでしょうか。, ・アルバイトの募集方法にはどんなものがあるの?|事例・ポイントを紹介