(定義) 第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。 いじめの解決に役立つようにと、子ども向けに法律をわかりやすく解説した「こども六法」(山崎聡一郎著、弘文堂刊)が、ベストセラーとなっています。法律を学校問題の解決にもっと役立てようという動きが広がっています。 平成25年度にいじめの定義が替わったのは、「いじめ防止対策推進法」が施行されたためです。 これは、いじめを防止するための基本方針や、国・地方公共団体、学校、保護者などの責務が定められたもので、いじめの早期発見の重要性や、インターネット上でのいじめに関しても言及されています。 概要 いじめ認定の要件 「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)の施行以後、教育や司法の場において「いじめ」が議論される場合、基本的に同法の定義が使用される。 いじめに関する法律は、州ごとに様々で、一律に語ることは困難だが、 共通する要 素としては、学校側のいじめ対応に関する責任や義務を法律で定めるという ものがあ る。具体的には、学校が対応すべきいじめの定義を明確に 法で定め、各学校区(教育 法律としては初めて「いじめ」の定義を設け、児童等のいじめを明確に禁止しました。 簡単にいうと、行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じるものが「いじめ」とされ、被害者の主観によって判断されることが明確にされました。 いじめ (苛め、虐め、イジメ、 英: Bullying )とは、 犯罪 のひとつであり[要出典] 、 自尊心 を損なわせ弱体化させることを目的とした、執念深い、冷酷な、あるいは悪意のある企てによる、長期に亘って繰り返される不快な 行為 である 。 いじめ加害者への処分 7. いじめは、“自分より弱い立場にある者を,肉体的・精神的に苦しめること” と記されています。 三省堂の大辞林より いじめ防止推進法が定義するいじめ 『いじめ防止対策推進法第 2 条第 1 項には、こう書いてあります。 いじめ定義一覧. さて、ご存じのように、「いじめ防止対策推進法」第2条では、「「いじめ」とは当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」(一部抜粋)と定義しています。 いじめ防止対策推進法 いじめ防止対策推進法は、いじめの防止等のための対策をして総合的かつ効果的に推進することを目的に、「国及び地方公共団体及び学校」の責務などを規定した法律です。2013(平成25)年に成立・施行されました(文部科学省)。 ~ いじめの定義 ~ いじめの定義の流れ ~いじめの定義~文部科学省によるいじめの定義とその紐解き. 2.1 「いじめ防止対策推進法」. 1:いじめの定義化. いじめの定義を理解している。 「いじめはどの児童生徒にも起こりうる」という認識をもっている。 学校の「いじめ防止基本方針」の内容を、毎年度確認している。 「校内いじめ対応マニュアル」にある適切な対処などを理解し、実行している。 いじめ防止対策推進法【概要】① (平成25年法律第71号) 1「いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校(※)に在籍している等当該児童生徒と一定の人的 関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含 いじめとは、子ども(児童生徒)が、ある子どもを心理的、物理的に攻撃することで、いじめられている子の心や体が傷ついたり、被害を受けて苦しんだりすることです。インターネットいじめも、いじめです。 (「普通の子なら、このていどやられても平気だよ」は、言い訳になりません。その子が傷 … 1.1 相手が傷ついたらそれはいじめです; 2 いじめに関連する法律について. 2011年に滋賀県大津市で起きたいじめ自殺事件をきっかけとして、「いじめを防止するための対策」についての法律「いじめ防止対策推進法」が制定されました。法律は全部で35条ですが、実際にいじめについて学校と交渉をする際に、知っておくべき点について紹介します。 「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している 等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影 響を与える行為(インターネットを通じて行われ … (1) いじめに関する用語と定義 論考を進めるに当たり、韓国におけるいじめの定義に触れておく必要があ る。いじめの定義や解釈が様々であることはすでに明らかにされているが(4)、 ここでは行政における扱いを中心に見たい。 いじめの定義を理解している。 「いじめはどの児童生徒にも起こりうる」という認識をもっている。 学校の「いじめ防止基本方針」の内容を、毎年度確認している。 「校内いじめ対応マニュアル」にある適切な対処などを理解し、実行している。 いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条) 「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している 等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影 児童生徒を対象としたいじめの定義について、文部科学省は昭和61年、以下のような文章を発表しました。 いじめ防止対策推進法とは、子ども同士で起こるいじめを防止することを目的に、2013年に施行された法律です。2011年に大津市の男子生徒がいじめを受け自殺したことをきっかけに制定されました。, あなたの子どもをいじめから守るためにも、「いじめ防止対策推進法」を把握し対応を考える必要があります。この記事で紹介するポイントは以下の通りです。, ここでは、冒頭でご紹介した「いじめ防止対策推進法」で定められている、以下の7つのポイントについてご紹介します。, 簡単にいうと、行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じるものが「いじめ」とされ、被害者の主観によって判断されることが明確にされました。, いじめが見つかったら、被害者と被害者の保護者のケアをすることが義務になっています。, 例えば、カウンセラーとの相談機会を設ける・いじめ加害者に別の教室で勉強させる・生命や身体の安全が危ないときは警察に通報するなどです。こうした取り組みによって、被害者や保護者のサポートをする義務を定めています。, いじめ防止対策推進法の第19条・第20条では、SNSなどインターネットを介して行われるいじめに対しても学校・親が指導し、防止に努めるよう定められています。, また、実際にいじめに遭ってしまった場合、発信された情報の削除や発信者を特定するための協力を法務局または地方法務局に求めることができることも記載されています。, いじめの相談があったり、いじめが疑われるようなことがあったりした場合は、学校側がいじめの事実を調査することが義務とされています。また、一定の重大事態に該当する場合には、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、調査を行うことが義務付けられています。, 実務では、調査の公平性・中立性の観点から、第三者委員会が立ち上がることが多くあります。また、調査結果は、いじめを受けた被害者や保護者に対して情報提供するものとされています。しかし、後述しますが、いじめの調査方法が具体的に定められていないという問題点があります。, 学校側は、いじめの重大事態があった場合、教育委員会を通じて地方公共団体の長に報告し、地方公共団体の長は、いじめの再調査を行ったり、また、地方公共団体の長や教育委員会は、再発防止のための措置を取ったりすることが決められています。, しかし、処分をするかどうかについては、第一次的には、校長や教員、教育委員会の判断となるため、加害者が厳重な処罰を受けないことが多いのが現状です。, いじめ防止のために、いじめの定義や、「いじめは犯罪である」、「人としていけないことである」ということを教え、「やさしさ」や「思いやり」を育むような道徳教育が義務と定めています。弁護士が学校に出張して、いじめ防止授業を行うなどの取り組みも増えております。, いじめ防止対策推進法に関連し、文科省は基本的な方針を定めており、2017年3月14日に以下の部分が改訂されました。, 改正前は、「けんかやふざけ合い」がいじめの対象ではありませんでしたが、被害者がいじめだと感じる「けんかやふざけ合い」をいじめの対象に含めることが決まりました。これにより、いじめの定義が以前より広がり、今まで「ただのけんかだった」「ふざけていただけ」と対象外になっていたいじめも対象になったのです。, そのため、今まで対応できていなかったいじめについても、対応できるようになりました。, 学校の教職員がいじめを発見した場合などは、学校内で情報を共有し、学校全体で対策を取ることが原則になりました。これにより、教師全体でいじめ問題の解決に取り組み、複数人による状況判断からの支援が可能になります。, これに伴い、学校では教職員が情報を共有しやすい環境を整えることが重要になります。また、報告・情報共有を怠った場合、教育委員会から懲戒処分を受けることもあり得ます。, いじめの未然防止として、未就学児・幼児期においても相手を尊重した行動が取れるよう指導を行うことや、授業においていじめを題材に取り上げ、生徒ひとりひとりが考え、議論できるような取り組みを行うことが定められました。, 早期発見に関する改定では、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーの配置、いじめに関するアンケートの実施、子どもに周囲に相談することの重要さを理解させる取り組みなどが定められました。, いじめの再発確認期間を延ばしたり、いじめ後の被害者との面談などを実施したりすることが義務化されました。いじめの再発を防止する動きが強まったと言えます。, そのほかにも、被害者が、発達障害者や帰国子女・性同一性障害者・避難民などの場合に応じて、個別の対応をすることや、いじめ問題に対応するために、弁護士や教育委員会から派遣されるカウンセラーとの連帯を強めていく方針などが決められました。, 重大ないじめ問題が発生した場合、調査・判断できるように学校や地方自治体では、専門組織を設置することを推奨しています。また、学校だけではなく、地方自治体や教育委員会が連携できるような体制を整えることが重要です。, いじめ防止対策推進法に関して、2017年の基本方針の改正後も問題点が多いという指摘があります。実際、改正後もいじめはなくなっていません。以下は、いじめ防止対策推進法の主な問題点です。, いじめ防止対策推進法では、加害者に対する任意の処分は規定されていますが、教員や学校に対する罰則が定められていません。そのため、いじめへの取り組みが甘くなってしまうというという難点があります。, 現場の教職員がどこまで責任を負うべきか議論が必要であり、必ずしも一教員だけの問題とは限りませんが、現にいじめを放置されている事案もありますので、改正論議が行われております。, いじめ防止対策推進法では、学校や地方公共団体が連携していじめ問題へ対処することが取り決められていますが、地方公共団体によっては、いじめ問題への取り組みが甘いという指摘があります。そのため、いじめが発生、放置されやすい地域があると言わざるを得ません。, いじめ防止対策推進法では、いじめの調査を義務化していても、調査方法を具体的に決めていないので、地域によっていじめの認知数に差が出てしまいます。, 例えば、2017年の調査によれば、いじめの認知件数の都道府県格差は最大で19倍とされています。上述したとおり、いじめ防止対策推進法では、教員・学校に対する処罰が定められていないため、いじめに対する対処が後回しにされたり、調査内容が不充分であることもあるかもしれません。, いじめとは、特定の子どもが心理的・物理的に攻撃される行為のことです。周囲がいじめと感じないような行為であっても、加害者がいじめと感じたらいじめになります。, しかし、前述した通り、加害者への処分が義務化されていなかったり、教員・学校への処分が明確に定められていなかったりするので、いじめが単なるトラブルとして扱われ、十分な対応をしてもらえないこともあります。, 実際、2019年3月には、広島の学校で重大ないじめがあったにもかかわらず、学校側が重大事態として扱わなかったことが問題とされた事案もあります。, このように、学校によっては、必ずしも、いじめ防止対策推進法や文科省の通達等の想定する対処が執れていない事案も散見されるため、いじめを根絶するにはまだまだ長い道のりになると思います。, いじめは放っておくと悪化する傾向があるので、早期発見・対応することが重要になってきます。子供がいじめに遭っていることがわかったら、お早目に専門窓口に相談して解決策を練りましょう。, 暴力や窃盗などのいじめに遭ったり、学校に相談しても解決しなかったりした場合は、弁護士に相談するのも手です。, いじめで弁護士というと大げさに感じる方もいるかもしれませんが、いじめの相談件数は増加していますし、いじめ防止対策推進法でも、弁護士との連携を強める方針が決まっています。弁護士なら法的知識をもっていじめを解決してくれるので、一度相談してみてもよいでしょう。, チャイルドライン支援センターは、18歳以下の子供が利用できる相談窓口で、電話とオンラインチャットで無料相談を受け付けています。いじめが深刻でなかったり、学校に相談しづらかったりする場合などは、子どもに利用を勧めてみるとよいでしょう。, 法務省人権擁護局は、「子どもの人権110番」という電話相談窓口や、「インターネット人権相談受付窓口」というメール相談受付窓口を設けています。大人も子供も利用できるのが特徴で、相談時は最寄りの法務局・地方法務局に繋がるので、いじめ問題を学校以外に訴えたい場合などに利用するとよいでしょう。, 学校でいじめに遭った場合は、学校に相談すると、早く対応できると考えられます。いじめを早急に解決したいなら、担任の先生や専属のカウンセラーの先生に相談してみましょう。, ただし、学校側はいじめを大ごとにしたがらないこともあるので、対応してもらえなかったり、問題が複雑化したりする恐れもあることを覚えておいてください。, いじめ防止対策推進法では、いじめ防止に向けた取り組みや、いじめ発生後の対応などが規定されています。2019年4月現在も法改正の議論がされており、今後、いじめ問題への取り組みが改善されることが期待されます。, しかし、法律は必ずしも完璧なものとはいえず、完全な抑止力にはなりません。上述したとおり、学校や地域によって取り組みに差も出ているのが現状です。, いじめ問題を相談するには、いじめに関する相談窓口や法的にいじめを解決できる可能性のある弁護士へ相談しましょう。, A 教育委員会・地方公共団体のへの報告義務及び地方公共団体の長による再調査 6. いじめ防止対策推進法の公布について(通知) このたび,第183回国会(常会)においていじめ防止対策推進法(以下「法」という。)が成立し,平成25年6月28日に,平成25年法律第71号として公布され … では、いじめを広く定義しなければならない、実際的な意義は何か。 私達がいじめ予防授業を行う中でも、生徒に法律上のいじめの定義を説明すると、 「些細なことまでいじめとされたら、日常がいじめだらけになって、何もできなくなってしまう」 いじめ定義一覧. 平成25年度にいじめの定義が替わったのは、「いじめ防止対策推進法」が施行されたためです。 これは、いじめを防止するための基本方針や、国・地方公共団体、学校、保護者などの責務が定められたもので、いじめの早期発見の重要性や、インターネット上でのいじめに関しても言及されています。 あなたの弁護士では質問を投稿することで弁護士にどんなことでも簡単に質問できます。, 決して安くない弁護士費用。いざという時に備えて弁護士費用保険メルシーへの加入がおすすめです。, 離婚、相続、労働問題、刑事事件被害、ネット誹謗中傷など、幅広い事件で弁護士費用の補償が受けられます。, ※あなたの弁護士に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 詳しくはあなたの弁護士の理念と信頼できる情報提供に向けた執筆体制をご覧ください。. Copyright Ⓒ 弁護士法人 泉総合法律事務所 All Rights Reserved. をサイバーいじめと定義した。 (2) サイバーいじめの通報の受理・調査 機関の設立. 目次. (定義) 第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。 (定義) 第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。 いじめを防止する道徳教育の義務 第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。 3.1 認知件数が増加いています; 4 まとめ 最近になって、いじめが問題視されるようになったにもかかわらず、いじめ行為に関する立法をしないなんておかしいと考えている方がいると思います。, 確かに、いじめ行為を行った者を罰する法律は制定されていません。だからといって、国は何もしていないというわけではありません。, いじめに関する立法として、2013年にいじめ防止対策推進法が成立しました。この法律は、主に学校におけるいじめを防止しようとしたもので、いじめに対して行政や学校が採るべき措置について定めています。いじめ行為を直接規制するものではありませんが、学校を通して、いじめを間接的に規制しようとするものです。. 1 いじめの定義. 職場いじめ(しょくばいじめ)は、職場における同僚や上司などによるいじめのこと。 タイプによってモラルハラスメント(精神的ハラスメント)、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントと呼ぶこともある。 21世紀に入り、日本や欧州を含む各国で注目され始めた。