・被保険者との続柄が確認できる公的証明書 なお、外国語で作成された書類を添付する際には、翻訳者の署名のある日本語翻訳文の添付が必要になります。, ・現況申立書 TEL:098-917-5595 そこで、外国人住民についても日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市区町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布、平成24年7月9日に施行されました。 ・生計維持関係を確認できる書類(被保険者と扶養される方が別居の場合、または被保険者と扶養される方が海外で同居の場合に必要), 参考:日本年金機構「海外にお住まいのご家族について、扶養認定を受ける場合の手続きについて」, ✓ 海外居住の扶養家族が来日して治療を受けた場合の自己負担は原則3割 2020年4月以降、健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」限定に. 外国人を雇用する場合、気になるのが健康保険の扱い。日本の社会保険や国民健康保険に、外国人は加入の義務があるのでしょうか。 今回は、加入手続きの方法や、外国人が健康保険に加入するメリット、外国人による不正利用の実情もお伝えします。 日本政府は、日本で働く外国人労働者に対する健康保険の適用について、母国にいる家族は保険適用の対象から外す方向で検討を進めていることが分かりました。 現行の日本の公的医療保険制度は原則として日本に住んでいる外国人にも適用さ 令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます. 改正された健康保険法施行規則が2020年4月1日から施行されました。今回の改正で変わった「被扶養者認定要件」を中心に、改正後の変更点を紹介します。 特定技能外国人関連改正情報(労働社会保険関係) 特定技能外国人関連改正情報(労働社会保険関係) 特定技能の在留資格制度が始まり1年半が経過したところですが、2020年に入り、少しずつ増加しています。新型コロナウイルスの影響はいろいろ受けているものの、今年4 平成24年7月9日より、住民基本台帳法の改正に伴い、今までの外国人登録制度が廃止となり、在留期間が3か月を超える外国人の方も、住民票が作成され、国民健康保険の加入対象となりました。 こうした声を受け、今後、健康保険上の被扶養者となる者は原則「国内居住者」とされることになりました。, 2019年6月21日公示の健康保険法施行規則等改正省令案のパブリックコメントには、海外居住でも被扶養者となることができる人の要件が下記の通り限定列挙されています。, ✓ 外国において留学をする学生 住民基本台帳法等の改正により,外国人登録制度が廃止され,3箇月を超えて日本に滞在する外国籍の方に住民票が作成されることとなります。これに伴い,国民健康保険の加入要件が次のとおり変わります。 加入要件; 7月8日まで 外国人登録を行っていて,日本に1年以上滞在する方. 2019.08.26 健康保険の被扶養者については、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者となることができますが、健康保険法の一部改正により、被扶養者の要件に新たに「日本国内に住所を有すること」が追加されることになりました。. ✓ 上記のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者, 出典:電子政府の総合窓口e-Gov「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)」, これらの例外に該当しない国外在住者については、被扶養者として認められない取り扱いとされます。, 2020年4月に施行される改正法により、現在海外居住者で健康保険の被扶養者となっている方については、今後被扶養者の対象外とされ、被扶養者削除の届け出が必要となります。 働き方 国民健康保険が適用される外国人の方. 健康保険法改正で適用対象限定:外国人の医療費「タダ乗り」対策?. ✓ 被扶養家族が海外で治療を受けた際は、「海外療養制度」により、全額自己負担した後、保険適用分について払い戻しを受けることができる, 外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、かねてより懸念されていた「海外居住の扶養家族の医療費負担増」、そして「医療保険財政への影響」。 労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。, 現在の健康保険では、海外に住んでいる親族であっても、要件さえ満たせば被扶養者認定を受けることができます。, 【新型コロナウイルス】休業手当の計算方法を正しく理解!単純に「基本給の60%」ではありません, 【新型コロナウイルス】「休業手当」と「休業補償」の違いとは?事業主と従業員が押さえるべきポイントをそれぞれ解説, 【2019年4月】36協定届が変わります!時間外・休日労働に関する協定届の新様式案をいち早くチェック, 雇用調整助成金とは?|助成要件や支給額計算の仕組みや申請方法を徹底解説(申請書類付き), 【同一労働同一賃金】「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」とは?ガイドラインに沿って適切な対策を|2020年派遣法改正, 【労働基準法改正(確定)】これだけ読めばOK「働き方改革」完全まとめ_2019年4月に向けて準備すべきこと, 【社会保険改正】健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定【2020年4月1日から】. 外国人アルバイトの厚生年金・健康保険. 7月9 今後ますますの外国人材増加に備え、必要になってくるのは、日本における「外国人労働者の受け入れ体制の整備」です。, 今号では、2020年4月1日施行予定の改正健康保険法施行規則に盛り込まれる、「海外在住者の被扶養者認定」について解説します。, 現在の健康保険では、海外に住んでいる親族であっても、要件さえ満たせば被扶養者認定を受けることができます。 2019年4月の改正出入国管理法施行を受けて新在留資格「特定技能」が創設され、日本における外国人雇用はいよいよ新たな段階に入ったといえます。 こうした声を受け、今後、健康保険上の被扶養者となる者は原則「国内居住者」とされることになりました。. ただし、上記のパブリックコメントには、「この省令の施行により被扶養者等でなくなる者であって、施行日(令和2年4月1日)時点で保険医療機関に入院している者の被扶養者等の資格について、入院期間中は継続させることとする。」との例外的な取り扱いが明記されています。, 今後御社で外国人労働者を雇用する際には、今号でご紹介した健康保険上の被扶養者認定に関わるルール変更に注意しましょう。, 外国人労働者の勤怠管理にも、シンプルで使いやすい仕様が特徴のクラウド勤怠管理システムIEYASUの活用がお勧めです!, 起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等 の一部を改正する法律の概要 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設及びそ の適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設 「健康保険被扶養者(異動)届」による申請時に、適用となる親族の範囲にあること、生計維持要件を満たしていることが確認されれば、海外在住で被保険者と同居していなくとも保険適用の対象となります。, 下記のうち、年金事務所が添付を求める書類を揃えて申請します(事前に要確認)。 被扶養者要件の見直しと、外国人雇用の場合の現状の扶養家族手続きについて ; 2019.05.10 被扶養者要件の見直しと、外国人雇用の場合の現状の扶養家族手続きについて. ✓ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者 ✓ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 特定技能の在留資格制度が始まり1年半が経過したところですが、2020年に入り、少しずつ増加しています。新型コロナウイルスの影響はいろいろ受けているものの、今年4月から特定技能試験が短期滞在者でも受験できるようになるなど、特定技能外国人として日本で働きたい外国の方にとっては、そのチャンスが広まっています。, 今年4月に特定技能外国人に関する手続関係の改正が何点かございました。そちらにつきまして、労働・社会保険関係に関する改正についてご説明します。, 特に他の在留資格(「留学」、「技術・人文知識・国際業務」など)をお持ちの方で、特定技能の在留資格に変更したい方が注意するべき点を、また特定技能外国人を採用したい企業様について採用する上での留意点等を解説したいと思います。, 20歳以上の中長期滞在者の方で社会保険に加入していない場合は、国民年金に加入し、保険料を納付することが義務付けられていますが、以下の制度を利用することにより、保険料の免除、納付猶予を受けることが出来る場合があります。, 本人・世帯主・配偶者の所得が一定以下の方や失業した場合など保険料を納付することが困難な状況の場合、申請し承認されることにより、前年度の所得に応じて、全額免除または、4分の1免除、半額免除、4分の3免除が認められます。ただし、学生の方は保険料免除制度を利用することができず、②で説明する学生納付特例制度を申請することになります。, 大学、短期大学はもちろん、修業期間が1年以上の各種学校(私立の場合は都道県知事から認可を受けた学校に限定)に在籍する場合、本人の所得が一定以下の場合に申請し、承認されることにより、保険料の納付が猶予されます(免除ではない)。, 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、申請し、承認されることにより、保険料の納付が猶予されます(免除ではない)。, ①②③いずれの場合も10年以内に保険料を納付することにより、将来の年金額に反映させることができます。, 将来の年金額について、➀について免除期間について保険料を納付した場合に比べて約半額となり、②③の保険料納付猶予期間については将来の年金額に反映されないものの、年金を受給するために必要な期間(老齢基礎年金:10年、遺族基礎年金25年、障害基礎年金:20歳から初診日の属する月の前々月までの期間において3分の2以上納付・免除・猶予または、初診日の属する月の前々月以前の1年の期間において納付・免除・猶予)に算入することが出来ます。こちらが未納と大きな違いです。また、一部免除を受けている場合、免除されていない保険料が未納の場合も未納となるため要注意です。, 未納の場合は、放置せずに早めに最寄りの年金事務所または、住民票のある市町村の国民年金担当窓口での相談や申請を行ってください。, https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html (日本年金機構), 年齢に関係なく、社会保険に加入(被扶養者として保険証の発行を受けている場合を含む)していない場合、市町村の国民健康保険に加入することになります。その保険税(料)を滞納することなく納付している必要がございますが、経済的な理由により納付が困難な場合は、条件により保険料の減免措置を受けまたは、分割払いをすることができる場合がございますので、住民票のある市町村国民健康保険担当窓口にご相談ください。, 業績不振等により勤務していた会社を解雇されたなどの非自発的離職の場合も減免措置を受けることができます。, また、社会保険に加入している場合は、手続きをすることにより、退職後も引き続き健康保険を利用することもできます(健康保険任意継続)。その場合は退職後20日以内に手続きをする必要があり、保険料も全額自己負担(給与明細の健康保険の控除額の2倍が原則)となります。, さらに市町村国民健康保険担当窓口にて保険税(料)の試算ができますので、その上で、どちらかを選択することができます。, 1 採用予定者(特定技能外国人)が、国民年金保険料及び国民健康保険税(料)、税金を納付または免除・支払猶予・減免措置を受けていることを確認すること。, 2 既に特定技能外国人を採用している企業で、更新手続きの際以下の書類が添付書類として必要となります。, 4 毎月の報酬の支払状況として,口座振込であれば口座振込明細書を「特定技能外国人の受入れに要した費用の額及び内訳」に係る添付資料として,特定技能外国人の活, 5 特定技能外国人を雇用する企業が、特定技能外国人に関することに限らず,行政機関から指導があった場合(労働基準監督署からの是正勧告など)等は,所定の届出書だけではなく、理由書(任意書式)や疎明資料を添付して提出すること。, 6 特定技能外国人に係る特別徴収した税を納付していない場合は,当該特定技能外国人の身分事項及び特別徴収した税を納付していない理由について,理由書(任意様式)を所定の届出書とともに提出すること。また,普通徴収で特定技能外国人が税を納付していないことを確認した場合は,今後の納付予定について理由書(任意書式)を添付すること。, 7 雇用する特定技能外国人の労働安全衛生法の規定に違反する行為があったとして労働基準監督官から是正勧告を受けた場合は,その都度,出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行った場合の届出を行わなければなりませんが,所定の定期報告における届出書にも届出期間の状況を記載すること。, オキナビ運営事務局 FAX:098-868-6218, こちらが未納と大きな違いです。また、一部免除を受けている場合、免除されていない保険料が未納の場合も未納となるため要注意です。, ④ 申請日が属する月の前々月までの24か月分の社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)の領収証書の写しまたは、社会保険料納入状況照会回答票, https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html. ✓ 外国に赴任する被保険者に同行する者 国民健康保険被保険証(保険証)について 保険証の有効期限は、原則として8月1日~翌年の7月31日で自動更新となります。 ※制度改正に伴い、平成29年10月1日より、有効期限が平成29年10月1日~平成30年7月31日までに変更となりました。 外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、かねてより懸念されていた「海外居住の扶養家族の医療費負担増」、そして「医療保険財政への影響」。. 2019.08.26HM人事労務コンサルティング 丸山博美, 働き方改革を背景に進む、「外国人材の受け入れ拡大」。 外国人労働者の増加に対応するため、厚生労働省は健康保険を使える扶養親族について、来年4月から原則として国内居住者に限定する方針を固めた。外国人による公的医療保険の不正利用を防止する狙い。健康保険法を含む医療保険制度関連法改正案を、今月28日召集予定の通常国会に提出する。 改正入管法の施行などで外国人労働者が今後増えることが予想されます。 これに伴い、健康保険の被扶養者の認定や国民健康保険の資格管理が厳しくなりました。 把握しておくべきポイントを整理します。 新たな「国内居住要件」とは 健康保険被扶養者(異動届) 国民年金: 適用事業所に雇用された65歳未満の人の配偶者(20歳以上60歳未満) 厚生年金保険の被保険者でない場合で、健康保険の被扶養者に該当する要件を満たしている場合は、国民年金第3号被保険者となる手続きをする。 これまでの制度では一定の要件を満たすことで、居住地や国籍に関わらず医療保険が適用されましたが、今回の改正により一定の例外を設けつつ、 日本に居住する家族に限定 するとしています。. 就労ビザを取得する場合、常時雇用が前提となるので社会保険への加入は義務となりますが、「資格外活動」の許可がある留学生や家族滞在の外国人をアルバイトで雇った場合はどうなるのでしょうか。