高額医療制度の申請手続きってどうやるの?申請方法とは? 病気や怪我で入院した時、また月に何度も通院が必要になった場合…医療費がいくらかかるのか心配になってしまいますよね。今回ご紹介する高額医療制度を申請すればそれを一定の金額に抑えることができます。 4割の人が知らないという高額療養費制度。この制度を使えば一定以上の医療費に関しては健康保険が代わりに払ってくれます。高額な医療費がかかるときは、病気やケガで自身や家族が大変なときなので、いつどこに相談すればいいのか知っておきましょう。 ※詳しくは保険者にお問い合せください。 制度の対象とならないものは? 医療費のうち、食事代や保険適用外負担分(特別室料金・病衣代、普通分娩 等)は、高額療養費制度の対象となりません。 ご不明な点がございましたらお気軽に窓口でお尋ねください。 (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) (当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は140,100円) 現役並み所得者 380万円以上 現役並みII-167,400円 (医療費が558,000円を 高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、 一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。 医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。 みんなの肝臓 甘草を知ろう 高額療養費制度ガイド 高額療養費制度とは 高額療養費制度を利用するために 申請手続き(70歳未満) 申請手続き(70歳以上) 【2018年8月以降】 申請手続き(70歳以上) 【2017年8月~2018年7月】 高額療養費とは 私たちが病気やケガで医療機関にかかるとき、健康保険証を提示すれば自己負担額は原則3割(小学生から70歳未満の場合)です。しかし、もしもケガや病気で大きく医療費がかかり、支払いが数十万円や数百万円ほどかかったとすればどうでしょう。 「高額な医療を継続することが必要」とは、医療費総額が33,330円を超える月が支給認定申請月以前の12月以内(※)に3回以上ある場合をいいます。 例えば、医療保険3割負担の場合、医療費の自己負担がおよそ1万円となる月が年3回以上ある場合が該当します。 国保世帯内での医療費と介護保険サービスの1年間の自己負担額の合計が,次の表の限度額を超えた分が申請により支給されます。この自己負担額は高額療養費や高額介護サービス費の月ごとの自己負担限度額を超える月は実際に また、医療費控除の場合は、確定申告期間が過ぎてからでも、5年以内であれば、医療費控除が申請可能です。この申請手続きは還付申告と呼ばれます。また、5年は医療費の領収書を保管しておいた方がよいでしょう。 医療費控除の対象になるものに限って、正しく医療費控除として申請しましょう。 通勤途中で立ち寄った場合も対象にならない まれに定期を使わず通勤するような人もいますが、通勤途中で病院などに立ち寄った場合も基本的に医療費控除の交通費には当てはまりません。 入院や手術などで高額の医療費がかかるなら必ず知っておきたい「高額療養費制度」。上限額を超えたお金が戻ってくるありがたい制度なのですが、「限度額適用認定証」を事前にもらっておけば最初から支払いを上限額までに抑えることができますよ。 医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。 医療費が高額になる可能性がある場合は、限度額適用認定証を早めに申請しましょう。 なお、今回紹介した高額療養費制度に似た制度である「高額介護サービス費」も、支払うお金を一定額払い戻してもらえるという制度の一つです。 【子ども医療費助成制度対象のケース】高額療養費制度も使える!限度額適用認定証を提示して窓口での負担を減らせる 2020年8月20日 2020年10月4日 正社員共働き夫婦の子育て, 乳児期~幼児期, 小学生, 中学生, 高校生, 家計管理, 節約術, 行政サービス 同じ月内にかかった医療費の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目 高額療養費制度は同一世帯内で合算することもできますし、病気が長引いたときには「多数回該当」という仕組みが用意されています。医療費の負担が大きいご家庭には助かる制度ですよ。 70歳未満、70歳以上、75歳以上など、年齢ごとに扱いが違うので注意してくださいね。 国民健康保険 高額療養費 高額療養費とは 国民健康保険の加入者が病気やけがで医療機関にかかり、医療機関窓口において負担した額(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた額が高額療養費として支給されます。 「高額療養費を利用したいけど、手続きの仕方がわからない。」 この記事を読めば、高額療養費の基本から2つの手続き方法、そして注意点について丸わかりです! そもそも医療費はどのくらいかかるのかについても見ていきますので、お見逃しなく! 高額療養費制度を正しく利用できていますか?改正により70歳以上の方は自己負担額の上限が変更されたことも頭に入れておいてください。ここでは高額療養費制度とは何か、から対象・自己負担額の計算方法、更に医療費控除との違いについてもどこよりもわかりやすく解説します。 医療費控除の申請はどこでやるのですか。添付資料は、何が必要ですか。 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 病気やケガにより高額な医療費がかかり、高額療養費制度を利用する際には、申請書を所定の機関に提出しなければなりません。申請書はどこでもらえるのか、何を記入してどこに提出すればよいのかなど、申請手続きの流れや注意点について詳しく解説します。 医療保険では「高額療養費」の制度があります。事前に高額な医療費がかかるとわかっている場合は、「限度額適用認定証」の申請をしてください。この証を病院に提示すれば、1カ月あたりの医療費を自己負担限度額までにすることが 高額療養費を受給する方法は2種類あります。 <事前に申請する方法> 限度額適用認定申請書をお勤めの会社経由(任意継続の方は組合直接)で提出し、健康保険組合から限度額適用認定証(認定証という)の発行をうけ、受診の際に医療機関窓口で認定証を提示してください。 高額医療費を事前に軽減したいならば「限度額適用認定申請」を行いましょう。申請先は70歳以上の人の場合、ご自分のお住いの市区町村役場窓口となります。 日本には医療費の負担を和らげるための制度として「高額療養費制度」と「医療費控除」があります。なんとなく混同しがちな制度ですが、どのような違いがあるのでしょうか。今回はこの2つの制度の違いや利用の仕方について解説していきます。