国民年金と厚生年金は、どちらも日本の公的な年金制度です。会社員は会社を通して厚生年金に加入し、それ以外の人は国民年金に加入することになるので、就職や退職するときは切替手続きが必要です。手続き方法をまとめました。 会社員や公務員などが退職し健康保険の厚生年金を喪失した場合は、年金の切り替え(種別変更)が必要です。このページでは国民年金へ切り替える場合について、その手続き方法などを解 … しかし退職後は厚生年金を脱退することになるので、国民年金への切り替えが必要です。厚生年金から国民年金へ切り替える場合は、退職から14日以内に完了しなければいけません。 必要書類は以下の通りです。 年金手帳(退職時に会社から返却される) 概要・内容 就職・退職をした場合、国民年金の加入種別の切り替えの手続きが必要になります。会社を退職して配偶者の扶養に入る場合は「結婚・離婚に伴う国民年金の手続き」をご覧ください。 就職したとき 国民年金の「第1号被保険者」または「第3号被.. 厚生年金に加入していた人が会社を退職した場合、 国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要 です。 退職後にフリーランス(個人事業主)として独立する場合は、厚生年金から国民年金への切り替え手続きを行わなくてはいけません。原則として退職後14日以内に各市町村の役所で手続きを行います。従来は給与から天引きされていた年金料も自分で払わなくてはいけなくなります。 会社退職後、一定の条件を満たせば夫や親の扶養に入ることができます。他にも、年金、失業保険、健康保険、確定申告、住民税の取り扱いや、それぞれの手続きについて、まとめてご紹介します。是非、参考にしてみてはいかがでしょうか? 国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金の給付を受けるという「国民皆年金」の原則に基づき、失業期間中は国民年金へ加入する必要があります。 在職中に厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)が退職をすると国民年金の「第1号被保険者」となり、種別変更の手続き … 定年を迎えて公務員を退職した場合について例を挙げながら説明します。 ここでは、公務員:夫60歳、被扶養配偶者:妻55歳 という設定で説明します。 再就職しないケース. 退職して、厚生年金の加入者でなくなったときには、国民年金への加入手続きが必要です。 また、扶養している配偶者(第3号被保険者)がいるときには、配偶者の国民年金への加入の届出も … 公務員退職後の手続き②国民年金への切り替え . 転職時の年金の切り替え手続きに不安を感じていませんか? このページでは転職時の年金の手続きについて、退職日の翌日から転職先で働く場合と、期間が空いてしまう場合に分けて解説して … 定年退職後の年金種別切り替えについて. 健康保険と同じく、以下のものを用意して役所に行けばokです。 写真付きの本人確認書類(運転免許証など) 年金手帳; 印鑑; 退職証明書(退職 … 国民年金第2号被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者もそれと同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失するので、国民年金第1号被保険者の手続きをしていただく必 … 会社を退職すると、年齢が60歳未満であれば、今まで厚生年金を納めていた人は厚生年金から国民年金への切り替えが必要となってきます。 切り替え手続きは非常に簡単ですし、必要書類も少なめで、やってみるとすぐに終わります。 今回は国民年金への切り替え手続きの方 退職手続きガイド【年金編】退職時の年金手続きどうすれば?年金の切り替え方法を解説!いざ退職を決めたとしても、退職する時の手続きというのは意外と分からないことが多く、退職後も手続きに追われたりするケースも少なくありません。 夫が定年退職すると、それに伴って妻の年金が大きく変わります。妻が被扶養配偶者の場合、今まで必要のなかった保険料の支払いが発生することに。この保険料の支払いについて検証しましょう。お得な支払方法についても触れてみます。 退職後、すぐに働かない場合は国民年金に切り替える必要がある?すぐに働かないってどれくらいの期間?2週間でもだめ?厚生年金を国民年金に切り替えた場合、支払う年金保険料ってどれくらい変わるの?このページでは退職後の厚生年金、国民年金について詳しく解説しています。 退職後、収入がないのに国民年金を納付するのは厳しい場合がありますよね。退職して無職の場合は、国民年金保険料の納付を免除・一部免除、納付猶予してもらえる場合があります。申請して審査に通る必要がありますが、退職した場合は通常より条件が緩和され、昨年の所得がある程 … 退職・転職に伴い厚生年金の切り替えだけでなく、健康保険の切り替えも必要になります。 再就職する・しないに関わらず、退職後14日以内に「健康保険資格喪失証明書」を再就職先の会社または新しく加入する健康保険事務所に提出して、手続きを行う必要があります。 国民年金の切り替え手続きの期限は、退職翌日から14日以内となっていますが、 万が一過ぎてしまっても手続きは可能です 。まずは、居住地の役所の窓口に行きましょう。早いうちに行くほうが、未納があったとしても確認が取りやすく、さかのぼって支払う負担額も少な … 個人で年金資産を運用する「確定拠出年金(DC、日本版401k)」。転職や退職後も資産の移行ができるというものですが、自分で手続きをしないといけません。今回は、退職後のケースごとの手続きについてご紹介します。 公務員時代の厚生年金から国民年金への切り替えを行いましょう。 国民年金への切り替えの方法. 国民年金に切り替える手続きは、退職した日から14日以内に、住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口でおこないます。その際、以下の書類が必要となります。 〈国民年金への切り替え時に必要な書類〉 年金手帳 但し、入社日が退職日の翌月以降になる場合は、国民年金への切り替えが一旦必要になりますので、ご注意ください。 (例:2月15日A社退職、3月10日B社入職の場合、2月分の保険料を国民年金で支払う必要があります。 退職後、すぐに転職先へ入社しない場合は年金の切り替え手続きが必要となります。ここでは、国民年金などへの切り替え手続きについて確認していきます。手続きが遅れて未納期間が生まれないよう、早めにチェックしておきましょう! 退職年月日のわかるもの(退職証明、離職票など) 年金手帳(扶養ありの場合は、扶養配偶者分も) なお会社を退職した後、1日も空けずに再就職した場合は国民年金への切り替えは不要ですが、そうでない場合は国民年金への切り替えが必要です。 再就職しないケースについてお話します。 退職後の国民年金保険料は免除、一部免除、納付猶予ができる!ただし、メリットとデメリットを知っておくことが大事!, 退職して無職期間中の国民健康保険の支払は厳しい人も多いと思います。そこで、このページでは退職後の国民年金の減額や免除について解説しています。, 収入が減少したり、失業して国民年金保険料を納めるのが難しくなった場合、国民年金保険料を免除もしくは減額してもらうことができます。また、免除や減額ではなく一時的に納付を待ってもらう納付猶予というのもあります。, 国民年金保険料は、条件を満たせば免除もしくは減額してもらうことができます。どれだけ免除・減額してもらえるかは以下の4種類があります。, 4種類の区分の内、希望は言うこともできますが、最終決定は審査で行われます。全額免除を希望しても半額免除や1/4だけ免除になることもあります。, 国民年金保険料を免除や減額してもらうのではなく納付猶予をもらう方法があります。納付猶予とは、金銭的に余裕ができるまで一時的に国民年金保険料の納付を待ってもらう制度です。, このように思われる方もおられるかもしれませんが、申請して納付猶予をもらうのと申請せず滞納(未納)するのとでは大きく扱いが変わってきます。, 国民年金保険料の『免除』、『納付猶予』、『滞納』はいずれも保険料を納めないという点では同じですが、必要な資格期間と将来受け取れる老齢基礎年金の受給額に大きな差が生じます。, 資格期間とは、国民年金保険料を一定期間分納付しなければ、老齢基礎年金を受給する資格がもらえないという期間です。平成29年8月1日以前は25年以上でしたが、現在は10年以上納付していれば受給資格がもらえます。この10年というのは連続している必要はなく、納付した期間が合計で10年以上あれば対象となります。, 免除申請して全額免除や減額(一部免除)された場合、免除されている期間は保険料を納付していなくても納付している期間(資格期間)としてカウントされます。老齢基礎年金は国民年金を10年以上納付していないと受給資格がもらえませんが、3年免除期間があっても7年以上納付している期間があれば受給資格がもらえるということになります。, 更に免除されている期間、保険料を納付していなくても未納分の半分を国庫が負担してくれるため、未納保険料は実際の1/2として計算されます。よって、老齢基礎年金の受給額も3年間無申請で滞納している人よりも多く受給することができます。, 例えば3年間の全額免除期間があった場合、国民年金の納付期間は40年間なので92.5%(37/40)しか納付していないことになり、本来なら老齢基礎年金の受給額も92.5%となります。しかし、3年間の半分である1.5年分は国庫でまかなってくれ、納付した扱いにしてくれるため実際に受給できる老齢基礎年金は全納した時の96.25%(38.5/40)となります。, 実際にどれくらいの受給額になるか知りたい方は、『将来受け取れる年金額の目安』の章をご覧ください。, 納付猶予は、金銭的に余裕ができるまで納付を待ってもらうというのが前提にあります。納付猶予期間中は、全額免除や一部免除の時と同様に納付している期間(資格期間)としてカウントされますが、全額免除や一部免除のように未納分の一部を国庫で負担はしてもらえません。, 例えば、3年間納付猶予期間があった場合、7年以上納付していれば老齢基礎年金の受給資格がもらえますが、国民年金の納付期間は40年間なので残り37年間を納付しても92.5%(37/40)しか納付していないことになります。よって、老齢基礎年金の受給額も全額納付した人の92.5%となります。, 国民年金の納付を申請せずに滞納した場合、滞納期間は当然ですが納付している期間として扱われません。老齢基礎年金の受給条件は、10年以上国民年金を納付している必要があり、滞納期間が長く受給条件の10年を満たしていないと年金を受け取ることもできません。, 老齢基礎年金を将来受給するには、国民年金の納付期間20歳から60歳の40年間の内、10年(120ヵ月)以上納付している必要があります(連続している必要はない)。免除、減額、納付猶予申請をした場合、納付していない期間も納付した期間(資格期間)としてカウントされますが、無申請で滞納した場合はカウントされません。, 免除、一部免除(減額)申請をした場合、免除されて未納の保険料の半分は国庫で負担し、納付した扱いにしてもらえます。よって、扱い上の未納額は実際の未納額の半分になります。老齢年金の受給額は納付した割合から算出されるため未納額が多いと受給額も減ってしまいますが、未納額が半分で計算されるためその分、受給できる額も増えます。納付猶予および無申請で滞納した場合は、国庫からの負担はありません。, 申請して免除、一部免除、納付猶予を受けた場合、やはり頑張って全期間全額納付した人よりも将来受け取れる老齢基礎年金の受給額は減ります。しかし、全く無申請で滞納する人よりは色々な点でメリットがあります。それらメリット、デメリットについて解説していきます。, 免除や一部免除、納付猶予の申請をせずに国民年金の納付を滞納した場合、どういったデメリットがあるのか?, 退職して収入が厳しいという人は、単に金銭的に厳しいという人より条件が若干緩和されます。単に金銭的に厳しいという人は、本人の前年所得も審査対象に入ってきます。しかし、退職して無職の人は本人の所得は対象外となります。, よって、退職した場合は前年度に収入がある程度あった人でも免除や納付猶予の申請が通る可能性があるので、必ず一度申請するようにしてください。, また、平成31年4月から出産前後の期間も新たに免除対象となりました。他の免除理由とは異なり優遇点も多いです。詳しくは以下のページをご覧ください。, 国民年金保険料の納付期間は20歳から60歳の40年間ありますが、最大40年間の免除、一部免除(減額)、納付猶予を受けることができます。ただし、審査は毎年されます。, 国民年金を『全額免除』、『4分の3免除』『半額免除』『4分の1免除』『納付猶予制度』『滞納』した場合、将来受け取れる老齢基礎年金の受給額がいくらになるのか例を挙げて計算してみます。, 国民年金は20歳から60歳までの40年間が納付期間です。その内の3年間を免除してもらった場合、37年分(92.5%)しか納付していないことになります。, 本来であれば老齢基礎年金の受給額も92.5%しか受給できないのですが、免除により不足した7.5%の半分(3.75%)は国庫で負担してもらうことができます。, よって、3年間免除してもらった場合は本来受給できる額の96.25%受給できることになります。, 平成30年度現在では40年間納付した場合、老齢基礎年金として1年間で受給できる年金額は779,300円です。, この779,300円の96.25%である750,076円が3年間免除してもらった場合、1年間で受給できる年金額となります。, 3年間(36ヵ月)、納付金額を3/4免除してもらった場合、36ヶ月間の内9ヶ月分しか納付していない計算になり、残りの27ヶ月分は免除されたことに相当します。, 国民年金は20歳から60歳までの40年間(480ヵ月)が納付期間です。27ヵ月分が免除されるので納付率としては次のようになります。, 本来であれば老齢基礎年金の受給額も94.4%しか受給できないのですが、3/4免除の場合は免除された期間(額)である27ヵ月分の半分(13.5ヵ月分)は国庫で負担してもらうことができ納付した扱いにしてもらえます。, よって、3年間3/4免除してもらった場合、老齢基礎年金の受給額を計算する際に使用される納付率は次のようになります。, 平成30年度現在では40年間納付した場合、老齢基礎年金として1年間で受給できる年金額は779,300円です。この779,300円の97.1875%である757,382円が3年間3/4免除してもらった場合、将来受け取れる老齢基礎年金の1年間で受給できる年金額となります。, 3年間(36ヵ月)、納付金額を半額免除してもらった場合、36ヶ月間の内18ヶ月分しか納付していない計算になり、残りの18ヶ月分は免除されたことに相当します。, 国民年金は20歳から60歳までの40年間(480ヵ月)が納付期間です。18ヵ月分が免除されるので納付率としては次のようになります。, 本来であれば老齢基礎年金の受給額も96.25%しか受給できないのですが、半額免除の場合は免除された期間(額)である18ヵ月分の半分(9月分)は国庫で負担してもらうことができ納付した扱いにしてもらえます。, よって、3年間半額免除してもらった場合、老齢基礎年金の受給額を計算する際に使用される納付率は次のようになります。, 平成30年度現在では40年間納付した場合、老齢基礎年金として1年間で受給できる年金額は779,300円です。この779,300円の98.125%である764,688円が3年間半額免除してもらった場合、将来受け取れる老齢基礎年金の1年間で受給できる年金額となります。, 3年間(36ヵ月)、納付金額を1/4免除してもらった場合、36ヶ月間の内27ヶ月分しか納付していない計算になり、残りの9ヶ月分は免除されたことに相当します。, 国民年金は20歳から60歳までの40年間(480ヵ月)が納付期間です。9ヵ月分が免除されるので納付率としては次のようになります。, 本来であれば老齢基礎年金の受給額も98.125%しか受給できないのですが、1/4免除の場合は免除された期間(額)である9ヵ月分の半分(4.5月分)は国庫で負担してもらうことができ納付した扱いにしてもらえます。, よって、3年間1/4免除してもらった場合、老齢基礎年金の受給額を計算する際に使用される納付率は次のようになります。, 平成30年度現在では40年間納付した場合、老齢基礎年金として1年間で受給できる年金額は779,300円です。この779,300円の99.0625%である771,994円が3年間1/4免除してもらった場合、将来受け取れる老齢基礎年金の1年間で受給できる年金額となります。, 3年間(36ヵ月)、納付猶予してもらった場合、追納しなければ36ヶ月間納付していないことになります。国民年金は20歳から60歳までの40年間(480ヵ月)が納付期間なので納付率としては次のようになります。, 納付猶予の場合、免除の時と違い国庫で未納分の一部を負担してもらうことができません。よって、老齢基礎年金の受給額を計算する際も上記の納付率が使用されます。, 平成30年度現在では40年間納付した場合、老齢基礎年金として1年間で受給できる年金額は779,300円です。この779,300円の92.5%である720,853円が3年間納付猶予してもらった場合、将来受け取れる老齢基礎年金の1年間で受給できる年金額となります。, 3年間滞納した場合は、納付猶予をもらった時と同じ計算になります。計算方法は、『3年間納付猶予期間がある場合の受給額』の章をご確認ください。, 国民年金は20歳から60歳までの40年間が納付期間でが、この40年間すべて全額免除を受けた場合、自分自身の納付率は0%です。, しかし、老齢基礎年金の受給額を計算するさいは免除してもらった半分の50%を国庫で負担してもらい50%は納付した扱いで計算してもらえます。よって、老齢基礎年金の受給額も満額の50%を受給することができます。, この779,300円の50%である389,650円が40年間免除してもらった場合、将来1年間で受給できる年金額となります。, 40年間(480ヵ月)、納付金額を3/4免除してもらった場合、480ヶ月間の内120ヶ月分しか納付していない計算になり、残りの360ヶ月分は免除されたことに相当します。, 国民年金は20歳から60歳までの40年間(480ヵ月)が納付期間です。360ヵ月分が免除されるので納付率としては次のようになります。, 本来であれば老齢基礎年金の受給額も25%しか受給できないのですが、3/4免除の場合は免除された期間(額)である360ヵ月分の半分(180月分)は国庫で負担してもらうことができ納付した扱いにしてもらえます。, よって、40年間3/4免除してもらった場合、老齢基礎年金の受給額を計算する際に使用される納付率は次のようになります。, 平成30年度現在では40年間納付した場合、老齢基礎年金として1年間で受給できる年金額は779,300円です。この779,300円の62.5%である487,063円が40年間3/4免除してもらった場合、将来受け取れる老齢基礎年金の1年間で受給できる年金額となります。, 40年間(480ヵ月)、納付金額を半額免除してもらった場合、480ヶ月間の内240ヶ月分しか納付していない計算になり、残りの240ヶ月分は免除されたことに相当します。, 国民年金は20歳から60歳までの40年間(480ヵ月)が納付期間です。240ヵ月分が免除されるので納付率としては次のようになります。, 本来であれば老齢基礎年金の受給額も50%しか受給できないのですが、半額免除の場合は免除された期間(額)である240ヵ月分の半分(120月分)は国庫で負担してもらうことができ納付した扱いにしてもらえます。, よって、40年間半額免除してもらった場合、老齢基礎年金の受給額を計算する際に使用される納付率は次のようになります。, 平成30年度現在では40年間納付した場合、老齢基礎年金として1年間で受給できる年金額は779,300円です。この779,300円の75%である584,475円が40年間半額免除してもらった場合、将来受け取れる老齢基礎年金の1年間で受給できる年金額となります。, 40年間(480ヵ月)、納付金額を1/4免除してもらった場合、480ヶ月間の内360ヶ月分しか納付していない計算になり、残りの120ヶ月分は免除されたことに相当します。, 国民年金は20歳から60歳までの40年間(480ヵ月)が納付期間です。120ヵ月分が免除されるので納付率としては次のようになります。, 本来であれば老齢基礎年金の受給額も75%しか受給できないのですが、1/4免除の場合は免除された期間(額)である120ヵ月分の半分(60月分)は国庫で負担してもらうことができ納付した扱いにしてもらえます。, よって、40年間1/4免除してもらった場合、老齢基礎年金の受給額を計算する際に使用される納付率は次のようになります。, 平成30年度現在では40年間納付した場合、老齢基礎年金として1年間で受給できる年金額は779,300円です。この779,300円の87.5%である681,888円が40年間1/4免除してもらった場合、将来受け取れる老齢基礎年金の1年間で受給できる年金額となります。, 老齢基礎年金の受給資格である資格期間(国民年金を10年以上納付)が不足しているため年金は受給できません。, 免除により保険料を納付していない期間も老齢基礎年金を受給するための資格期間としてカウントされる, 免除・一部免除(減額)により未納の国民年金保険料の半分を国庫から負担して納付した扱いにしてもらえる, 2.により未納扱いの額が減るため将来受給できる老齢基礎年金の受給額の減額を最小限に抑えられる, 免除・一部免除(減額)を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができる, 免除、一部免除により納付していない国民健康保険料を過去10年間にさかのぼって追納することができる, 納付猶予により保険料を納付していない期間も老齢基礎年金を受給するための資格期間としてカウントされる, 国庫から負担してくれないため納付猶予を受けて保険料を納付していない分だけ老齢基礎年金の受給額が減る, 国民年金を納付した期間が10年(120ヵ月)未満だと老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年を受給できない, 免除や納付猶予申請をした人は過去10年間にさかのぼって追納することができるが、申請せず滞納している人は2年前までしか追納できない. 退職・転職に伴い勤務先が変わる場合、厚生年金と健康保険の切り替えを行わなければいけません。公的な仕組みの切り替えなので「難しいそう」と思って尻込みしてしまう方も多いのではないでしょうか?具体的にどういうふうに手続きを進めたらいいのか、切り替え方法をご紹介しま …