退職後も引き続き健康保険に加入しておくためには、主に三つの方法があります。 一つ目は、国民健康保険に切り替えること。二つ目は、前に勤めていた会社で加入していた健康保険の任意継続被保険者と … なお、配偶者の方はご自身の退職後に任意継続被保険者となられていますので、失業給付を受給中とも考えられます。 失業給付の基本手当ての日額が3,612円以上の場合は、年間130万円以上の収入となり、健康保険の被扶養者にはなれませんのでご注意ください。 退職後は、国民健康保険だけでなく社会保険の任意継続という方法があるということをおわかりいただけたと思います。 退職後は何かとお金がかかりますので、保険料が少しでも節約できれば家計が助かりますので、多少手間はかかりますが任意継続という方法も検討しても損はありません。 退職日までに勤続期間が2カ月以上あれば、任意継続被保険者制度にご加入できます。「任意継続被保険者資格取得申請書兼被扶養者申請書」を資格喪失日(退職日の翌日)以後20日以内にパナソニック健保に提出してください(必着)。 65歳で退職後の健康保険の保険料はできるだけ安くしたいけれど、国民健康保険と任意継続のどちらがお得なのか?悩んでいませんか?現在組合健保に加入中の人向けに国民健康保険と任意継続の選び方を … 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること 任意継続被保険者でいられる期間. 退職の翌日から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請および決定伺」を必要書類、健康保険料と併せて健康保険組合へ提出してください。 なお、扶養者がいるときは、「健康保険被扶養者(異動)届」を健康保険組合へ提出してください。 退職前に気になることのひとつに、健康保険がありますね。 会社員時代は、会社で健康保険に入っていましたが、退職すると加入資格が喪失します。これからは、自分で健康保険を支払わなければならない … 派遣社員の任意継続とは 退職後も健康保険に加入し続けられる 派遣社員の多くは派遣元企業で健康保険に加入しています。 派遣社員として働いている間は、健康保険料の半額を給与から天引される形で負担し、残りの半額を派遣元企業が負担する仕組みです。 任意継続という制度があるのは、国民健康保険との選択を可能にするためです。. Copyright ©Japan Health Insurance Association. ※1:協会けんぽ東京支部の平成29年3月分からの額
最後の1つは「任意継続被保険者」になって、会社の健康保険に引き続き入ることです。 「任意継続被保険者」は、2年間という期限付きですが、退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができるので、こちらを選択する場合が多いようです。 任意継続とは、勤務していた会社の健康保険を退職後も継続して使用するという制度です。 任意継続のための条件は下記の通りです。 ・資格喪失する日(退職する日)の前日までに、2か月以上継続して保険に加入していること 会社に勤めていたときは、会社任せにしていた健康保険ですが、退職後は自分で手続きすることになります。そんなとき、任意継続と国民健康保険のどちらがお得か、悩ましところです。そこで今回は、任意継続のメリットとデメリットをご紹介します。 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること ※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。 2. 健康保険に3ヵ月しか入っていなかったのですが、健康保険の任意継続をすれば出産手当金はもらえるでしょうか? というものでした。 まずは、出産手当金がもらえる対象者を再確認してみましょう。 退職後は、国民健康保険だけでなく社会保険の任意継続という方法があるということをおわかりいただけたと思います。 退職後は何かとお金がかかりますので、保険料が少しでも節約できれば家計が助かりますので、多少手間はかかりますが任意継続という方法も検討しても損はありません。 ・健康保険の任意継続には限度額があるから定年退職時の収入が高い人は有利 ・定年退職後働かなければ厚生年金保険料は払わなくてよい ・健康保険の任意継続でも年金を含めた保険料の総額は安くなる ・定年後働けば健康保険料と厚生年金料の両方を払う ・国民年金の支払いは60歳までだが厚生年金は70歳まで イ)任意継続:夫が任意継続する場合、妻は所得が一定額以内であれば、扶養家族とすることができ、妻については、保険料もかからない, 一度任意継続を選択すると、国保に変えたい、家族の扶養に入りたい、といった理由で変更することはできません。, 国保は前年度の所得を元に保険料を計算されるので、退職後1年目の収入が低い場合、その翌年の保険料は、その低い収入が反映されますので、2年間同じ保険料が続く任意継続の方が保険料が割高となる可能性があります。, 退職時に加入している健康保険によって異なりますが、任意継続をするには、退職の翌日から20日以内に手続をする必要があるため、退職を決意した時点で早めにあなたがお持ちの健康保険証記載の保険運営者(例:協会けんぽ東京支部)に手続要領や任意継続を行なった場合の保険料額を確認するようにしてください。, また、任意継続の手続の問合せと合わせて、お住まいの市区町村の国保担当部署に相談し、国保に加入した場合の保険料について試算してもらい、最終的にどの健康保険を選ぶかを検討しましょう。, さらに退職後しばらくは収入が見込めない場合は、ご家族の方の扶養に入るのも選択肢の一つですが、扶養に入るには収入面などの要件をクリアする必要がありますので、この点についても確認が必要です。, なお、こうした相談については、直接保険運営者や市区町村に行なっても問題はありませんし、基本的に相談した事実が会社に知られることはありません。, 結局のところ、どれが一番お得であるかということは人それぞれなので、一概にはいえないところがあります。この記事を参考に健康保険の制度を知り、上手く活用することで、いざという時の心配なく、新たな仕事に専念できるようにしましょう。
ケガや病気にでもならない限り、普段はあまり気にならない「健康保険」。会社を退職すると、健康保険証は会社に返却しなければなりませんが、その後はどうなるのでしょうか。退職後に選択する健康保険によっては、その人の事情にもよりますが、保険料を中心に差が出てくることがあります。この記事では、健康保険の「任意継続」の制度を中心に退職後の健康保険について紹介します。, お店の開業を決意し、会社を退職するとき、退職後に加入する健康保険については、以下の3通りがあります。, まず、サラリーマンとして会社に勤めている方が加入する保険は、協会けんぽか大企業や業界団体が運営する健康保険組合のどちらかになります。会社を退職すると加入している健康保険の資格も喪失することになりますが、これを退職(喪失)者の希望により最長2年間継続することができる制度を「任意継続」といいます。, 退職後に加入する健康保険の選択肢としては、この任意継続により退職時の健康保険を続けるか、市区町村の運営する国民健康保険(以下、「国保」)に加入するかのどちらかになりますが、人によっては保険料を考えると任意継続を選択した方が有利なこともあります。, ただサラリーマンの時は、保険料は会社が半額負担してくれていましたが、退職後の保険は、全額を自分で負担することになりますので、いずれにしても保険料は在職時よりも高くなります。(単純計算で2倍です), また、国保と健康保険の任意継続では、どちらが安いかという疑問はよく聞きますが、計算方法が異なるため、一概には言えないところがあります。以下、メリット・デメリットと合わせて、選択する際のポイントについて、見てみたいと思います。, 以前に継続して2ヶ月以上加入の実績があること、資格喪失日から20日以内に申請することが条件となっています。, 国保は、基本的に前年の収入で保険料の計算がされるため、給与水準の高い方が国保を選択すると、一般に保険料も高額となります。これに対し、任意継続の場合、退職時の給与が月額27万円以上であれば、保険料は月額28万円(27~29万円)の水準で計算される保険料(月額27,748円※1)で固定されるので、給与が高い人ほど国保と比べて保険料が割安になる可能性があります。, 国保は扶養者という考え方がなく、世帯ごとの加入人数で保険料が変わってくるのに対し、任意継続は要件※2を満たせば、扶養家族の扱いになり、保険料は変わりません。つまり、扶養家族が多ければ、国保よりも保険料が割安になる可能性があります。 つまり、日本国民である以上なんらかの健康保険制度に加入しなければなりません。退職後の健康保険は次のいずれかから選ぶようになります。 今回は、表題のとおり①の健康保険任意継続と②の国民健康保険に絞って考えてみます。 q2:「健康保険の任意継続」とはどのような制度ですか? A2:事業所を退職や労働時間の短縮等によって健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望(意思)により、個人で継続して加入できる制度です。
任意継続とは、退職後2年間は会社所属時の健康保険を継続できるというもの。 ただし、労使折半していた保険料のうち会社負担分も自己負担となるので、保険料はそれまでのおよそ2倍の料金となります。 健康保険に加入していた被保険者が退職する場合、諸条件をクリアしていればこれまでの健康保険を任意継続することができます。 これを「健康保険任意継続制度」と呼び、これまでとまったく同様の健康保険を最長2年間まで利用できるようになります。 22.任意継続被保険者保険料口座振替・自動払込辞退(取消)届 23.健康保険法第118条第1項該当・非該当届 [被保険者証再交付等の申請書] 任意継続組合員制度について. 健康保険の任意継続とは?手続き・家族を扶養者にしたい場合 任意継続とは、会社を辞める方が、2年間だけそのまま前職の会社の健康保険に加入できるという制度です。任意継続は退職後20日以内に、選択の手続きを取らなければ 運営によって異なるかもしれませんが、僕が加入する組合健康保険では、退職したときの給料を基準にして2年間の保険料が決まります。 退職すると、全額が自分の負担となる 「任意継続」の場合も、健康保険料を決めるルールは同じです。 しかし、会社を退職しているので、会社が負担していた分も自分で負担することになります。 退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して健保組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。 任意継続被保険者となれる人. All Rights Reserved. 退職後14日以内に住民票のある市区町村の国民健康保険課に申請してください。 受けられる給付は? 治療費負担は3割。各市区町村の条例・規約に基づいた給付が受けられます。 保険料は? 退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員だった方が、任意継続組合員になることを組合(支部)に申し出ることにより、退職後2年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受けることができます。 ※2:同居の有無、収入額など細かな基準がありますので、加入する保険運営者にご確認ください。, 1973年生まれ、東京都出身。大手警備会社勤務を経て2007年に社会保険労務士に転身。東京 築地でせんだ社会保険労務士事務所を開設。企業に対し、就業規則、雇用契約書の作成指導を中心に人事・労務管理上のアドバイス、サービスを提供する。中でも社員向けのソーシャルメディア・ガイドライン、BYODのルール策定などを得意とする。Webサイトはこちら。, 「任意継続」とは、退職時に加入している健康保険を退職者の希望により最長2年間継続する制度, 「任意継続」は、退職時の健康保険に2月以上の加入歴、退職の翌日から20日以内の手続、最長で2年間と要件が定められている, 退職の意思を固めた時点で任意継続と国保の保険料、手続要領の確認を行ない、また、家族の健康保険の扶養に入ることができるかも確認してみること. 任意継続とは、退職後も前職の健康保険の制度に引き続き加入できる制度です。. 任意継続した場合・・・ まず我が家の家族構成ですが、私、妻、子供3人の5人家族です。 ちなみに5年前の写真なのだ(若いな俺 と嫁さん ww). 退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。 任意継続被保険者となれる人.