日本と中国の社会保障協定については2011年から協議をしています。 なぜ2011年から始まったか? というと、中国が2011年に社会保険法という法律を施行したからです。 この法律は中国の社会保険制度の基本法。 条例によりバラバラに制定されていた社会保険に関する制度を一括に規程しました。 それに先立ち日本と中国は社会保障協定の締結に向け、議論していました。 しかし、政治的対立が高まり、交渉は一時中断。 8年の歳月をかけてやっと協定が発効されました。(2019年9月1日) <>/Font<>/XObject<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 842.04] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> 日・中社会保障協定は9 月より発効 2019年5月16 日、「社会保障に関する日 本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」 の効力発生のための外交上の公文の交換が行 われました。これにより、この協定は2019 年9月1日に効力を生ずることになります。 日本とカナダとの社会保障協定について 2008(平成20)年3月1日に「日加社会保障協定」が発効されました。 このことにより、日本とカナダとの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止されます。 申請・届出様式(国民年金関係) 申請・届出様式(健康保険・厚生年金保険関係) 申請・届出様式(年金等の受給関係) 申請・届出様式(年金記録の照会、訂正請求関係) 申請・届出様式(社会保障協定関 … 日・中社会保障協定締結により、日本全体で約550億円/年に上る年金保険料の経費削減 となる。関係団体と共催することで、多くの企業に情報提供することができ、大きな意義のあ る会合となった。 日・中社会保障協定に関する 実務説明会の開催 %���� <> 紛失、き損したとき; 記載内容に変更があったとき(「期間」に係る変更を除く。) �? トップページ > 外務省について > 国会提出条約・法律案 > 条約 > 第197回国会(平成30年臨時会)提出条約 > 日・中社会保障協定 条約 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定 日中両国からそれぞれ相手国に派遣される駐在員等について、日中双方の社会保障制度への加入が義務付けられることによる社会保険料の二重払い等の問題が生じており、企業と従業員にとって大きな経済的負担となってきた。 この点について、2018年5月9日に、日本国・河野太郎外務大臣と中華人民共和国・王毅国務委員兼外交部長が、協定に署名をしたことで、協定の早期発効が期待されていたところ、今般、協定発効の国内法上の手続きが完了したことを通知する外交上の公文交換が北京で行われたこ … 日本とブラジルとの社会保障協定について 2012(平成24)年3月1日に「日伯社会保障協定」が発効されました。 このことにより、日本とブラジルとの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止されます。 日中社会保障協定とは、正式名称を「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」といいます。 協定の効力発生のための外交上の公文の交換が、2019年5月16日、北京で行われました。これにより、2019年9月1日より、日中社会保障協定が効力を生ずることとなりました。 既に、日中韓の社会保障協定に関する書面は2018年5月に行われていました。 しかし、日本国内における条約の扱いとして「国会の承認」が必要要件とされており、日中社会保障協定もまたこの条約に該当します。 … しかし、今回の日・中社会保障協定が発効されることにより、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として派遣元の国の年金制度のみに加入すればよいことになります。 企業や被用者の方の年金保険料の負担が少し緩和されますね 。 日本の外務省は5月16日、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定 」(日・中社会保障協定)発効のための外交上の公文交換が北京で行われたと発表した。 これにより、協定は9月1日に発効する。日中両国は2018年5月9日に協定に署名していた(2018年5月11日記事参照)。 社会保障協定に関する手続等に関する情報は、日本年金機構のホームページに掲載されています。 また、社会保障協定に関する手続きは、お近くの年金事務所へ。 2 0 obj 日・中社会保障協定の「適用証明書交付申請書」の受付を開始(日本年金機構) 公開日:2019年8月01日. <>>> 日本とドイツとの社会保障協定について 2000(平成12)年2月1日に「日独社会保障協定」が発効されました。 このことにより、日本とドイツの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止されます。 <> endobj ニューズレター 【2019年6月】「【増刊号】日・中社会保障協定が9月1日に発効します!」を掲載しています。マイツグループは会計事務所系の専門家グループであり、お客様の会計税務、人事労務、経営に関するニーズに対して日本国内および中国へ幅広くサービス提供できるグループです。 オランダの老齢年金については、最低加入期間の要件がありません。 従いまして、オランダの年金を受け取る際には、日本の年金加入期間を通算しなくとも、年金受給権は発生します。 1957(昭和32)年以前のオランダ居住期間または有給の雇用期間(15歳以上)がある人で、59歳以後にオランダまたは日 … 社会保障協定. 本年(2019年)5月16日(現地時間同日)、「日・中社会保障協定(平成30年5月9日署名)」の効力発生のための外交上の公文の交換が、北京において行われました。 これにより、この協定が、本年9月1日に効力が生ずることになりました。 y���P�NCn�C���'�o6 G�|�s��΁�iDݱpE�&���gݱz�H�1� � 日本年金機構から、「日・中社会保障協定の「適用証明書交付申請書」の受付が始まりました」という案内がありました(令和元年(2019年)8月1日公表)。 2019-08-25 日本の外務省は5月16日、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定 」(日・中社会保障協定)発効のための外交上の公文交換が北京で行われたと発表した。 これにより、協定は9月1日に発効する。日中両国は2018年5月9日に協定に署名していた(2018年5月11日記事参照)。 日・フィリピン社会保障協定 説明会 厚生労働省年金局国際年金課 日本年金機構事業企画部国際事業グループ この説明会資料は、2018年7月1日時点の情報に基づき作成しています。 最新の情報は、日本年金機構HP等でご確認をお願いいたします。 還付を請求することができると考えられる。, 今般の説明会により、特に、既に中国の年金制度に加入している駐在員は、2019年9月1日を起点として5年間の中国での年金制度の加入が免除されることが明らかとなった。現在、中国に駐在員を派遣し、中国の年金制度に加入している場合には、8月1日以降、派遣元である日本企業より、日本の年金事務所・事務センター宛てに適用証明書の交付申請を行い、2019年9月1日以降所管社会保険機構に中国年金制度の免除申請を行う必要がある。, また、今後新たに駐在員を中国に派遣する場合、中国では、就業許可証を取得後、30日以内に、社会保険に加入することが義務付けられているため、少なくとも、就業許可証が取得されるまでに日本国内の年金事務所・事務センターにて「適用証明書」を申請・受領して、中国へ駐在員を派遣する必要がある。. 日・インド社会保障協定 説明会 厚生労働省年金局国際年金課 日本年金機構事業企画部国際事業グループ この説明会資料は、2016年8月時点の情報に基づき作成しています。 最新の情報は、日本年金機構HP等でご確認をお願いいたします。 2011年7月に修正・施行された「中国社会保険法」により、中国で就業する外国人も社会保険に加入することが規定されています。 そのため、日本から中国へ派遣される場合には社会保険料の二重負担が発生していました。 自国の会社に在籍したまま海外で仕事をする時、互いの国の社会保障のルールを調整するのが社会保障協定。国と国とのルールなので「条約」を結びます。この条約に関する用語"署名””批准””発効”。曖昧だった知識を整理する機会がありましたのでシェアしたいと思います。 日中間で海外赴任をする方の年金保険料の二重払いを解消するために締結された日・中社会保障協定がいよいよ2019年9月1日に効力を発効します。 協定発効日(2019年9月1日。以下、同様。 日中社会保障協定の内容 ※6月25日の日本年金機構の情報により更新. 日・インド社会保障協定の発効による日系企業への影響と実態に迫る. NAC国際会計グループは、香港、中国、ベトナム、タイ、シンガポール、インドネシア、インドなどアジア現地にしっかりと腰を据えた日本の専門家集団です。, 派遣元の日本企業は、年金事務所・事務センター宛てに適用証明書交付申請書(※3)を提出し、年金事務所・事務センターは、適用証明書(※3)を発行・交付する。適用証明書は、派遣する駐在員ごとに発行される。, 派遣元の日本企業は受領した適用証明書を、派遣する駐在員に交付し、駐在員は中国へ赴任後、中国の勤務先(現地法人等)に適用証明書を提出する。現地法人等は、適用証明書を当該現地法人等を所管する中国の現地社会保険機構に提出することで、当該駐在員の中国での養老保険の加入の免除を申請する。, 駐在員が日・中社会保障効力発生日(2019年9月1日)より以前に中国の年金制度に既に加入している場合、同様に、派遣元の日本企業が適用証明書を申請・受領し、これを現地法人が所管する中国の社会保険機構に提出することで、2019年9月1日以降の駐在員の中国での養老保険の加入が免除(※4)される。. 日中社会保障協定の制度の内容、手続き 日中で相手の国にて働いている従業員の社会保険料の二重納付問題を有効に解決するために、日中 両国は2018年5月9日に『中華人民共和国と日本国政府の社会保障協定』(以下、『協定』)を正 �f�/ 1@U_&`i)�A��b@.-��z�}��EDVuWU���Z�AVÌ>'322�yj�������?>���.|��;<=��Ϸ߄]x!đc��Yrڍ�B����o������ӷ�|�����?��o���?�WB�!�����~���~�{��q�;Y5~�_��?���O�����;A���1z܅�8~̶���"���.Ƀa�b{��O�a�T���=��B�Q���j�����w)�z�������˷����A{$�{ ���}��@.����n"�i���An��7�;=�'�����_����_v�?.AȒ���H�?S zx�^k�A�{O�m�H��(�ȑ�ÐW���E���P2|��S~�s��K����/#̧f�����f��8^���Cq�e��"��7����j�Y,���K|�:��P�C d�H��d,��qk���+��V��!��ׂ�*���c�>�&�yC�2s�2 f� h���`�v\������ք�P��R~��d��EW��� j}h4 d�*g±�A&��̛ 8]��b8v���3}����R�Cە�s�I۸��,Պ�P.B��ƴ�,G�����a�d�o��3�u�gm]�3Q�O���-��Ҏ��2�鈧p@�&ey���� ��� 海外居住者の国民年金任意加入のお問合わせ先等. 日本年金機構 は、8月1日、 中国への派遣者に関する適用証明書の交付申請の受付を開始 しました。 交付申請をすると、日中社会保障協定が発効するのに併せて、9月1日以降、順次適用証明書が送られてくることとなります。 日本年金機構から、「日・中社会保障協定の「適用証明書交付申請書」の受付が始まりました」という案内がありました(令和元年(2019年)8月1日公表)。 4月11日(現地時間同日)、スウェーデンのストックホルムにおいて、「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定」(日・スウェーデン社会保障協定)の署名が、廣木重之駐スウェーデン大使とアンニカ・ストランドヘル・スウェーデン社会保障大臣(H.E.Ms. stream [連載中] 中国・香港労務|中国, 日本国厚生労働省及び日本年金機構は、『社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)』(日本語原文、中国語原文、以下『協定』と呼称)が2019年9月1日より効力が発生することに伴い、中国各地において、協定の説明会を実施している(※広東省(広州市、深セン市)での説明会資料は、在広州日本総領事館ホームページよりダウンロードできる)。, 同説明会において、協定の内容とする中国、日本の年金保険の二重負担の解消について、その具体的な手続きが明らかとなった。以下、日本の企業から中国へ派遣された駐在員について、協定に基づく中国の年金制度の免除に関する具体的手続きについて説明する。, 日中両国からそれぞれ相手国に派遣される駐在員等について、日中双方の社会保障制度への加入が義務付けられることによる社会保険料の二重払い等の問題が生じており、企業と従業員にとって大きな経済的負担となってきた。, この点について、2018年5月9日に、日本国・河野太郎外務大臣と中華人民共和国・王毅国務委員兼外交部長が、協定に署名をしたことで、協定の早期発効が期待されていたところ、今般、協定発効の国内法上の手続きが完了したことを通知する外交上の公文交換が北京で行われたことにより、同協定第19条の規定により2019年9月1日から協定の効力が生じることが明らかになった。, これにより、日本の企業で年金制度(国民年金・厚生年金)に加入している駐在員等においては、原則として5年以内の中国での駐在期間は、中国での年金制度に基づく保険料の支払が不要になり、二重払いの問題が解決されることになる。, 協定では、日中双方の年金制度の二重負担の解消を目的に、日本企業から雇用され中国に派遣される駐在員(※1)について、派遣先国(中国)での年金制度(被用者基本老齢保険(中文:职工基本养老保险))の加入を派遣開始日から5年間免除し(※2)、派遣元国(日本)での年金制度(国民年金、厚生年金)のみに加入することを規定している。具体的な中国での年金制度の加入免除の手続きは、以下の通り。, 厚生労働省年金局国際年金課・日本年金機構事業企画部国際事業グループ 日・中社会保障協定説明会資より引用・加工, ※1  協定の適用により、中国での年金制度の加入が免除となる者は、日本の企業に雇用され中国へ派遣された駐在員が対象となる。日本の企業との雇用関係がなく中国国内の企業に直接雇用されている場合(現地採用者)は、協定の適用対象ではなく、原則通り中国の年金制度に引き続き加入する必要がある。, ※2 中国での年金制度の加入免除期間は、原則として最大5年間。派遣期間が5年を超える場合は、派遣元日本企業からの申請に基づき、両国の社会保険当局が協議をし、合意をした場合、さらに最大5年間の加入免除期間の延長が認められる。なお、厚生労働省・日本年金機構の説明によると、免除期間の延長は、両国の社会保険当局の協議にて合意する限り、延長の回数に制限はないとのことである。また、協定発効日以前に中国に既に派遣されている駐在員の5年間の起算点は、協定発効日に中国へ派遣したものとして取り扱われるため、一律、2019年9月1日が起算点となる。, ※3  適用証明書交付申請書、適用証明書…適用証明書交付申請書の受付は、2019年8月1日から開始。但し、実際の適用証明書の発行は、2019年9月1日以降であり、同日以降順次申請元の日本企業へ郵送されるとのことである。適用証明書の交付手続き詳細、申請書様式は、日本年金機構ホームページより確認、入手できる。, ※4 協定の効力は、2019年9月1日から有効であり、効力発生日以前に中国の年金制度に加入していた駐在員は、9月1日より前に既に納付した養老保険を中国社会保険機構から還付できるかどうかという問題が生じる。この点に関し、厚生労働省・日本年金機構の説明では、「協定は、2019年9月1日以降の養老保険の免除ことを規定しており、2019年9月1日より前に既に納付した年金制度の保険金の取扱いについては規定されておらず、従い既に納付した年金 endobj 日中社会保障協定の制度の内容、手続き 日中で相手の国にて働いている従業員の社会保険料の二重納付問題を有効に解決するために、日中 両国は2018年5月9日に『中華人民共和国と日本国政府の社会保障協定』(以下、『協定』)を正 各国の社会保障制度において、加入するべき制度の調整や年金加入期間の通算を行うための二国間の協定です。 国際的な交流が活発化する中、企業から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。 1 5月16日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」(平成30年5月9日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が、北京で行われました。これにより、この協定は、本年9月1日に効力が生ずることになります。 なお、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律では、社会保障協定を以下のように定義しています。 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるものを社会保障協定といいます。 4 0 obj トップページ > 外務省について > 国会提出条約・法律案 > 条約 > 第197回国会(平成30年臨時会)提出条約 > 日・中社会保障協定 条約 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定 ニューズレター 【2019年6月】「【増刊号】日・中社会保障協定が9月1日に発効します!」を掲載しています。マイツグループは会計事務所系の専門家グループであり、お客様の会計税務、人事労務、経営に関するニーズに対して日本国内および中国へ幅広くサービス提供できるグループです。 日・スロバキア社会保障協定 説明会 厚生労働省年金局国際年金課 日本年金機構事業企画部国際事業グループ この説明会資料は、2019年5月16日時点の情報に基づき作成しています。 最新の情報は、日本年金機構HP等でご確認をお願いいたします。 本年(2019年)5月16日(現地時間同日)、「日・中社会保障協定(平成30年5月9日署名)」の効力発生のための外交上の公文の交換が、北京において行われました。 これにより、この協定が、本年9月1日に効力が生ずることになりました。 日・インド社会保障協定 説明会 厚生労働省年金局国際年金課 日本年金機構事業企画部国際事業グループ この説明会資料は、2016年8月時点の情報に基づき作成しています。 最新の情報は、日本年金機構HP等でご確認をお願いいたします。 制度の取扱いは、中国の関係法令に基づいて処理されることになる」と説明している。この点、「中国国内で就業する外国人の社会保険加入暫定弁法」(原文)第5条において、養老保険に加入している外国人が、養老保険の待遇を受ける年齢に達する以前に中国を離れる場合に、当該外国人の申請により本人負担分の既納付の養老保険個人口座について、一括で本人に給付(還付)することができると定めており、この規定に準拠して、本人負担分については、 外国の関係会社から技術・人文知識・国際業務ビザで日本に赴任する場合の外国人の場合を考えてみることにします。 当該外国人の出身国にも社会保障制度が存在する場合が多くありますが、日本の社会保障制度にも加入することとなる場合が生じます。 この場合、両国の社会保障に二重に加入して保険料を負担しなければならなくなりますが、この二重払いの問題を解消するために導入されたのが社会保障協定です。 この協定を2国間で締結している場合はどちらかの国の制度への加入を免除できるような … �__�-��@�-@���XK����(/T:���H�}��/�h��E�ɛ�*E�^�����8�G'���sWe�Vm �Ta��c�K��d�Ӭ�� 日本とオーストラリアとの社会保障協定について 2009(平成21)年1月1日に「日豪社会保障協定」が発効されました。 このことにより、日本とオーストラリアとの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止されます。 通常、社会保障制度の適用や加入は、働いている国のルールに従う必要があります。 日本と同じような、国籍に依らず法人等で働く人すべてを対象とした社会保障制度を持つ国に、自国の社会保障制度の加入を残したまま、派遣される場合には、相手国でも社会保障制度に加入し、二重の保険料を負担するということが起きてしまいます。 また、相手国の社会保障制度のうち、年金制度の加入したものの、加入している期間が短期 … 日本と社会保障協定を締結している国の内、次の国については、年金通算協定を締結しているため、相互の年金制度の加入について、通算することができます(相手国により通算できる期間や方法等が異な … [ӗ H"2x�3��3�et�e���AB��C�]'����,!� �����ﻱ��?.�e~%��лR�~�T Ω���;vue���/�Vn��Y���X1��A�e�3{\�ӆ��7�2���`��Ȥz��0�����"V��q~N-?��aϿ��}z�88x>�I��|�q#�6w��sis .D�����W����O���ϥ�?�>�-4�Ӄ���X(D���C�1x=�w?��*�����8>�W��������z܏�9��^��Q_@�0z�?���t[T�w�O-�U�,�F��X_����qq�F��9��.b�pB�F�i�wĬN�vؗ��|8���C�m!�`�Es�(�x��Sx)�r��P=@2�^��. 3. 日・中社会保障協定. 日本年金機構事業企画部国際事業グループ ※電話番号は代表(03-5344-1100) 4. 日本とカナダとの社会保障協定について 2008(平成20)年3月1日に「日加社会保障協定」が発効されました。 このことにより、日本とカナダとの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止されます。 日・中社会保障協定の「適用証明書交付申請書」の受付開始(日本年金機構) 2019.08.01 2019 年 8 月 1 日より、 中国への派遣者に関する「適用証明書交付申請書」 の受付が始まりま した。 日本年金機構から、「日・中社会保障協定の「適用証明書交付申請書」の受付が始まりました」という案内がありました(令和元年(2019年)8月1日公表)。 2019年9月1日に日・中社会保障協定が発効しました。 ( 外務省ホームページ:「日・中社会保障協定の発効」(外部リンク)をご覧ください。 なお、2019年8月1日より、中国への派遣者に関する「適用証明書交付申請書」の受付を行っています。 2012年11月に署名がされて以来、多くの日系企業が待ち望んだ日・インド社会保障協定の発効ですが、ついに2016年10月1日から発効されることになりました。 3 0 obj 日米社会保障協定 国民年金・国民健康保険 適用証明期間継続・延長申請書(pdf 113kb) 適用証明書の交付を受けた人が、当初の予定を延長して、引き続きアメリカの社会保障制度制度の加入の免除を受けようとするとき: 原則、派遣延長前に申請すること 日・中社会保障協定 2019年9月1日発効 日本から中国に派遣され就労する人が、中国の 年金制度の加入が免除されるためには、中国に 派遣される前に日本年金機構(年金事務所又は 事務センター)又は共済組合から日本の年金制 日本とスイスとの社会保障協定について 2012(平成24)年3月1日に「日瑞社会保障協定」が発効されました。 このことにより、日本とスイスとの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止されます。 こんにちは、町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールこちらからをご確認ください。 令和元年5月16日、「社会保障に関… 海外に在住する日本国籍の方のお申込窓口は、次のとおりで … endobj Copyright © 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET All Rights Reserved. 日・フィリピン社会保障協定 説明会 厚生労働省年金局国際年金課 日本年金機構事業企画部国際事業グループ この説明会資料は、2018年7月1日時点の情報に基づき作成しています。 最新の情報は、日本年金機構HP等でご確認をお願いいたします。 日・中社会保障協定に関する実務説明会 2019年9月発効に備える! 厚生労働省及び日本年金機構の専門家が、日・中社会保障協定の概要と実務的な手続き等を解説します! こちらは、鳩山町(埼玉)に開業致しております「ヨシムラ社会保険労務士事務所」のホームページです。 ご訪問戴きありがとうございます。 海外駐在者・海外在住者の年金手続をサポートしています。 皆様に有用な情報の発信基地として、タイムリーな情報の更新・提供に努めてまいります。 日本と中国間の社会保障協定は、年金制度における二重加入の調整のみを対象としており、年金加入期間の通算はされません。 対象となる年金制度は次のものです。 日・中社会保障協定 説明会 厚生労働省年金局国際年金課 日本年金機構事業企画部国際事業グループ この説明会資料は、2019年7月1日時点の情報に基づき作成しています。 日・中社会保障協定 厚生年金保険適用証明書再交付申請書(pdf 128kb) 適用証明書の交付を受けた人が、適用証明書を. %PDF-1.5 1 0 obj 日・中社会保障協定の「適用証明書交付申請書」の受付が始まりました。 ページID:140010060-780-332-104 更新日:2019年8月1日 日・中社会保障協定の「適用証明書交付申請書」の受付開始(日本年金機構) 2019.08.01 2019 年 8 月 1 日より、 中国への派遣者に関する「適用証明書交付申請書」 の受付が始まりま した。 x��}[�dGr�;��z� 日本とブラジルとの社会保障協定について 2012(平成24)年3月1日に「日伯社会保障協定」が発効されました。 このことにより、日本とブラジルとの社会保障制度の二重加入が解消されるのと併せて、年金保険料の掛け捨てが防止されます。