国民保険料金滞納で、給料差し押さえされました。市役所で、解除してもらえる方法教えてください。事ここに至るまでに、役所からは何度か支払いの督促や、最後通告もあったはず。それを無視した結果が、強制執行です。ちょっと虫が良すぎ 2 年金が入金された預金の差押は原則的に可能. (2)強制執行の停止および執行処分の取消しを命じる裁判の正本 中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。朝日新聞『相続会議』、納税通信、KaikeiZineなどメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著), ある日、いつものように事業資金を口座から引き出そうとしたら口座が使えなくなっていました, ここで督促や差押予告の文書に従わずに年金を滞納し続けると、銀行口座や給与などが差し押さえられることになるのです, 受け取った文書と年金手帳、預金口座の通帳、印鑑などを持って年金事務所に行くしかありません, 納付をきちんと行い、年金事務所に伝えれば、早くて翌日、遅くて数日内には差押は解除されます, 楽天市場の「5と0のつく日はポイント5倍」条件と注意点をチェック 2021年「5と0のつく日」一覧, 三井住友カードのポイントが「ワールドプレゼント」から「 Vポイント」へ 貯まりやすく使いやすくなった部分、注意点など解説. 国民年金・税金 借金の滞納で差し押さえの対象となるもの. 厚生労働省と日本年金機構は国民年金保険料を払わないで滞納した人に、取り立てを強化していて、財産を差し押さえる強制徴収の対象者を拡大していたのですが、新型コロナの影響で強制徴収は停止しています。 国民年金未納で預貯金を差押されました。預貯金は昔、母が私に内緒で預け入れてくれてもので、その存在は知りませんでした。3年前に結婚するまでは厚生年金に加入していました。結婚後、すぐ妊娠しそのまま子育てで自分の収入はありませ 銀行預金が差押えられると、裁判所から銀行に差押命令が届いた時点で、請求金額が強制的に口座から引き落とされます。支払督促などを無視していたら「ある日、預金残高が突然0円になっていた!」と真っ青になる方も多いです。この記事では、銀行の預金口座が差押えられてしまった場合に、債務者としてどのような対応の選択肢があるのか、解除方法はあるのか?などを解説します。(なお、この記事で解説するのは「裁判所命令による差押え」の話です。税金の滞納処分による差押えはまた別の話なので注意してください), 1.銀行預金が差押えられた場合は、基本的に解除は難しい 会社員は、厚生年金保険料とともに国民年金が給料から引かれています。しかし、転職する際や個人事業主として働いている場合(第1号被保険者)は、自分で年金を納めないといけません。うっかり年金を未納にしてしまうとどのようなことが起こるのでしょうか。 (3)強制執行の一時停止を命じる旨を記載した裁判の正本 5.差押禁止債権の範囲変更申立てによる差押解除は可能?, 銀行預金の差押えというのは、給与差押えのように何カ月にも渡って続くようなものではなく、差押えの時点で口座にある残高を1度だけ引き落として終わりです。そのため、そもそも「強制執行を停止する」「解除する」という概念があまりありません。, 預金口座の差押え後も、銀行口座への入金や出金は可能ですし、差押え後に新しく入金された分まで自動的に差押えられることはありません。, なので預金債権の差押えを「解除したい」「停止したい」という方の質問の多くは、「差押えによって引き落とされてしまった預金を、債権者に引き渡さずに、返して貰う方法はないか?」という意味でおっしゃっていると思います。, 預金の差押命令に対しては、「執行抗告」「請求異議の訴え」「執行文付与の異議の訴え」などいくつかの方法がありますが、いずれも強制執行(取立て)を停止させる効力はありませんし、当然ながら、正当な理由がなければ裁判所に却下されて終わりです。, 「生活していくのに必要な年金などの差押禁止債権を、預金として全額差押えられてしまった」という場合には、差押禁止債権の範囲変更の申立てができる可能性はありますが、これも相当スピーディーに進めないと、債権者の回収が完了してしまった後だと難しくなります。, まず預金差押えを停止(または解除)できるとしたら、どのようなパターンがあり得るのか?について解説しましょう。, 銀行預金は、裁判所から「差押命令」が送達された時点で、口座から請求額が引き落とされますが、それは直ちに債権者に渡るわけではありません。いったん、銀行が「差押口」という別口座に移して管理しているだけです。, 実際に債権者がそれを回収できるようになるのは、裁判所から債務者に差押命令が送達されてから1週間後です。これは債務者に反論(不服申立て)をする機会を与えてあげるためです。, 1.金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。(民事執行法155条), 債務者に差押命令の通知が届いてから1週間が経過すると、債権者に取立権が発生します。そのため、もし正当な理由があって差押えの停止や解除をしたいのであれば、1週間以内に何らかの行動を取らないと、銀行は差押えた預金を債権者に支払ってしまうことになります。, 預金の強制執行を停止、または解除させる方法としては、大きくわけて4つ考えられます。, 1つ目は執行裁判所に対して、強制執行の停止文書を提出する方法。2つ目は執行裁判所に対して、執行抗告や執行異議を申し立てて、裁判所の裁量(職権)で執行を停止して貰う方法。 (2)執行抗告の理由の記載が明らかに前項の規程に違反しているとき 3.執行裁判所に「執行抗告」や「執行異議」を申立てる方法 (4)債権者と交渉して差押命令を取下げて貰う方法, 法的に強制執行を停止する効力のある文書を、執行裁判所(差押命令を出している裁判所)に提出することにより、預金の差押えを停止する方法です。, 民事執行法39条1項によると、以下の書面を提出することで強制執行を停止することができます。(主なものだけを記載しています。全てを確認する場合は、実際の条文をご参照ください。), (1)強制執行を免れるために担保を立てたことを証する文書 (3)執行抗告が不適法であって、その不備を補正することができないとき 4.請求異議や執行文付与に対する異議の訴えで争う方法 今回は、国民年金の差し押さえがいつなのか、実例や対象者の条件などについてご紹介しました。国民年金を延滞し、督促状を無視し続けるといつの間にか口座が凍結しているということもあります。しかし、年金を差し押さえするということは禁止されています。中には、差し押さえが禁止されない場合もあるので、延滞しない様に注意しましょう。 自己破産を考えたとき、コツコツと貯めてきた生命保険や個人年金保険や年金はどうなるのか意外と知られていませんよね。同じ年金と言っても公的年金と個人年金保険では差押えの対象が変わります。今回は差押え対象となるものとならないものなど詳しくご紹介していきます。 国民健康保険(国保)料(税)の滞納に対する差し押さえ禁止の基準や、滞納処分の執行停止における生活困窮の基準について、厚生労働省が都道府県に周知していたことが明らかになりました。2017年7月~8月にかけて開かれた全国の […] この差押をすみやかに解除するためには、 受け取った文書と年金手帳、預金口座の通帳、印鑑などを持って年金事務所に行くしかあり … 国民年金を滞納するとどうなる?差し押さえなども. 国民年金保険料は月額1万6540円、翌月末日までの支払い令和2年10月時点の国民年金保険料の1年経過納付率は73.2%とのことです。「え?3割の人が保険料を払っ…(2021年1月8日 18時30分0 … 返済が滞っているために差し押さえられているわけですから、返済に応じれば解除してもらえます。 ただし、状況によっては分割での返済が不可能な場合もありますから、家族や親戚から借りるなどして、 一括で返済することを考えましょう。 国民年金の保険料を未納のままにしていると、強制執行され財産を差し押さえられてしまう事が有ります。しかも、強制執行の対象となる方の範囲はここ数年、年々拡大して来ています。ここでは、年金未納者に対する強制執行基準の流れについて見ていきます。 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度; 国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届; 国民年金保険料の法定免除制度; 国民年金保険料の追納制度; 配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について 税金や国民年金などを滞納すると、まずは封書で催促が届きます。 無視し続けると、電話や直接訪問を経て、届く封書の色もグレードアップ! 赤い封筒や赤い用紙で届いたなら、それは差し押さえ目前で … 国民年金は、会社員の場合は会社が納めていますが、フリーターなどの場合は自分で納めなければいけません。生活が苦しいからと延滞してしまうと差し押さえを実施されてしまうので注意しなくてはいけません。今回は、国民年金の延滞で差し押さえの実例や条件などをご紹介します。 将来の年金制度への不安から、国民年金の保険料を払わないという選択を取る人がいます。しかし、払えるだけの収入があるのに未納のままにしていると、将来の年金がもらえないだけでなく、最悪財産を差し押さえられることにもなりかねません。 2.預金差押えなどの強制執行を停止する具体的な方法は? 2019.12.17 更新 「実家の両親の貯金だけは差し押さえされたくない。 「年金の滞納で一緒に住む親に叱られるのがこわい... 国民年金保険料や借金を期限までに納付しないで滞納を続けると最終的には「財産の差し押さえ」となります。 ※国民年金法24条,厚生年金保険法41条. お金の達人に学び、マネースキルをアップ 保険や不動産、年金や税金 ~ 投資や貯金、家計や節約、住宅ローンなど»マネーの達人, ほとんどの人は、国民年金の保険料を給与からの天引きや口座引落という形でコツコツ納付しています。, 収入は1,000万円以上あり、各種税金などはマジメに納めていましたが、唯一国民年金だけは納めていませんでした。, 「日本は財政赤字がハンパないし、いつ破綻するかも分からない。そんな国に払うだけ損だ。どうせ保険料だし」, そんな中、ある日、いつものように事業資金を口座から引き出そうとしたら口座が使えなくなっていました。凍結されたのです。, かつての社会保険庁から日本年金機構に組織を変更してから、年々年金徴収は厳しくなっています。, 現在では、年間所得が300万円~350万円についても年金徴収強化の対象とされています。, 差押を含む強制徴収の基準についても「13か月以上の未納」から「7か月以上の未納」に期間短縮されました。, 厚生労働省によれば、2016年4月分から2017年1月分までの納付率は63.2%とのことです。, ただし、低所得者や学生免除などといった事情のある人を加味すれば、実質的な納付率は4割前後に過ぎないのだとか。, 少子高齢化で今後の社会負担率が高まる懸念に、低迷する国民年金の納付率が拍車をかけている状態だといえます。, 国民年金保険法及び国税徴収法にのっとり、最初督促状が未納者の手元に黄色い封筒で届きます。, しかし本人がこれを無視し続ければ、最終的には最終督促状が(自治体によっては差押の予告状も)郵送されます。, ここで督促や差押予告の文書に従わずに年金を滞納し続けると、銀行口座や給与などが差し押さえられることになるのです。, この差押をすみやかに解除するためには、受け取った文書と年金手帳、預金口座の通帳、印鑑などを持って年金事務所に行くしかありません。, できれば現金で未納分と延滞金を払うのがベストですが、差し押さえられた口座の凍結を解除しないと納付できないなら年金事務所の担当者に相談するしかありません。, 納付をきちんと行い、年金事務所に伝えれば、早くて翌日、遅くて数日内には差押は解除されます。, 「国民年金は保険であって税金ではない。だから納めなくても大丈夫」というのはもはや昔の話です。, 「どうせバレない」時代は終わったものと心得、未納分についてはなるべく早めに払うようにしましょう。(執筆者:鈴木 まゆ子), 税理士・税務ライター 差押をすみやかに解除するには年金事務所に行くしかない. 日本共産党の倉林明子議員は26日の参院厚生労働委員会で、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける自営業者やフリーランスへの手当てとして、国民年金の保険料滞納者への差し押さえ解除や延滞金免除を行うよう求めました。 税金未納による差し押さえが起きる場合はどんなとき? 差し押さえは家族にも影響がある? 税金未納による差し押さえを解除するには? 納税は、国民の義務と入れていますが税金未納問題は話題に尽きません。 また、場合によっては差し・・・ (4)執行抗告が民事執行の手続きを不当に遅延させることを目的としてされたとき, 繰り返しますが、この間、執行手続きは中断されていませんので、前述のように「明らかに却下されるような執行抗告」をしても、何の時間稼ぎにも悪足掻きにもなりません。, また、もし執行抗告をする場合は、差押命令の送達時点から1週間以内にしなければなりません(民事執行法10条2項), 請求異議の訴えは、そもそもの債務名義(確定判決、仮執行宣言付き支払督促など)での、請求権の存在や内容について異議がある場合におこす裁判です。, 先ほどの「違法執行」「不当執行」の話でいうと、不当執行にあたる場合には、この請求異議の訴えをおこないます。例えば、少額訴訟で確定判決を取られた後に、ちゃんと支払ったにも関わらず、確定判決で二重に強制執行をかけてくるようなケースは、形式上は適法でも、実際には違法な「不当執行」となります。, このような場合には、民事執行法35条にもとづいて「請求異議の訴え」をおこすのが適切です。, 1.債務名義に係る請求権の存在または内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について、異議のある債務者も同様とする。(民事執行法35条), 他にも、例えば離婚協議などで執行証書(公正証書で債務者が強制執行に服する旨を同意したもの)がある場合でも、その「執行受諾の意思表示について錯誤があったため無効だ!」と主張したい場合などには請求異議の訴えが用いられます。, ただし請求異議の訴えの場合は、主張したい事情について法律上の理由があり、かつその事実を証明する証拠の提出などがあれば、受訴裁判所(請求異議の訴えを受けた裁判所)に強制執行の停止を申立てれば、裁判所は強制執行の停止を命じることができます。, 1.請求異議の訴えの提起があった場合において、異議のため主張した事実が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があったときは、受訴裁判所は、申立てにより、(中略)、担保を立てさせ、もしくは立てさせないで強制執行の停止を命じ…ることができる。(民事執行法36条1項), 請求異議の訴えは、「そもそもの請求権の存在や内容について争そう裁判」なので、預金差押えによる執行手続きとは、あくまで別の話として進行します。, そのため、執行停止の申立てが却下されてしまった場合は、差押えられた預金の取立ては進行してしまいますが、前述の執行抗告のように「既に取立てが終了しているので、取消すべき差押命令は存在しない」といって審理が終了してしまうことはありません。, 債権者に預金を取られてしまった後も、引き続き、請求異議の争いを継続することができます。その結果、もし「執行が間違ったものだった」という話になれば、債権者が取立てた預金は不当利得になりますので、不当利得返還や損害賠償請求が可能になります。, 相手の債権者が、確定判決を理由に預金差押えなどの強制執行をかけている場合、請求異議の訴えで争うことができるのは、「確定判決よりも後に生じた事由」に関してだけ、です。, つまり、既に訴訟で争そって確定判決が出た内容について、それをまた蒸し返して争うことはできません。, 例えば、既に離婚裁判をして「夫は慰謝料として300万円を支払え」という判決が出て、その判決が確定したとします。このケースで、妻が確定判決を理由に預金の差押えを実行した場合、夫としては請求異議の訴えで、「いや、やっぱり慰謝料300万円の判決はおかしい」と争うことはできません。, 請求異議の訴えができるのは、確定判決よりも後に生じた理由、例えば、「裁判で決着した後に、俺はちゃんと300万円を払ったのに、妻がさらに確定判決で預金を差押えてきた」というような理由がある場合に限られます。, 法律的にいうと、「確定判決が債務名義の場合は、異議事由は口頭弁論終結後に生じたものでなければならない」ということです。, つまり「もし将来、~した場合には、300万円を支払う」という条件付きの債務名義がある場合で、相手は「その条件が揃った」として強制執行をかけているが、こちらとしては「その条件はまだ成立していない」といって争う、といったケースです。, 例えば、離婚の財産分与に関する公正証書で、「将来、退職金が支給されたときには、○○万円を妻に支払う」という内容の公正証書であれば、元妻は「既に退職金が支給されたこと」の事実を証明する書類を公証人に提出して、条件成就執行文を付与して貰います。, これにより、元妻は公正証書を債務名義として強制執行できるわけですが、それに対して、「いや、まだ事情があって退職金は支給されてないよ」ということを争いたい場合は、「執行文付与に対する異議の訴え」をおこすことになります。, 当たり前ですが、これがもし可能なのであれば、一番現実的で確実な方法です。ただし相手が貸金業者である場合は、もう差押えにまで事態が発展しているわけですから、今更、取り下げてくれる可能性は低いでしょう。, 不動産の差押え等であれば、まだ「現金で少しずつ返済するので」といった交渉ができる可能性はあります。相手も競売にかけたりするのは面倒なので、現金でいくらか返済してくれるなら差押えを解除する、という交渉はあり得るでしょう。, ただ預金債権の場合は、その「現金」を差押えられているわけですから、ほとんどのケースにおいて、相手方(債権者)に差押えを解除するメリットがありません。代わりに別口座の現金で返済すれば解除してくれるかもしれませんが、あまり意味のない話です。, 逆に、債権者が日頃付き合いのある私人や法人である場合は、情に訴えて頼み込むことで、返済を猶予して貰える可能性はあるかもしれません。, 例えば、国民年金や厚生年金の給付というのは国民年金法24条や厚生年金保険法41条により、差押えが禁止されています。給与債権も給与の4分の3相当(養育費請求権の場合は2分の1相当)は差押えが禁止されています。, しかしこれらの請求権は、原則、銀行口座に振り込まれてしまった後は、差押禁止にはなりません。, 銀行口座に振り込まれてしまった後は、もう「年金給付債権」や「給与債権」ではなく、「預金債権」となってしまうので、預金口座を差押えたとしても、差押禁止の法律には触れないのです。, そのため、これらの差押禁止債権であっても、いったん銀行口座に振り込まれてしまえば、債権者は全額の差押えが可能です(平成4年2月5日 東京高裁判決), 上記のように、年金や給与などが振り込まれた後の預金口座を、全額差押えることは、何ら違法ではありません。しかし、「その年金の振込を差押えられたら生活ができなくなる」という場合は、債務者は裁判所に「差押禁止範囲の変更」を申立てることができます。, 例えば、年金支給額が月10万円で、差押えられた預金残高が10万円の場合、「差押られた預金の原資が、差押禁止の年金である」ということを債務者が証明できれば、裁判所の判断で差押えが解除される可能性があります。, 1.執行裁判所は、申立てにより、債務者および債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部もしくは一部を取消(す)ことができる。(民事執行法153条), 実際に、金融法務事情の平成22年12月25日号では、差押禁止債権である厚生年金が、銀行口座に振り込まれて預金債権になった場合に、「差押禁止債権の範囲変更の申立て」をおこなって差押えの取消しを求めた事例が紹介されています。(差押えの取消しが認められた事例と、否定された事例の両方があります), ポイントとしては、差押えられた預金口座の残高が「差押禁止債権が振り込まれたものであること」を、申立て人が通帳等を提出して証明しなければならない、ということです。また「それにより生活が困窮している」など、生活の事情がなければ、差押えの解除は認められません。, この申立ては「差押範囲の変更」というくらいですから、差押えられている間に、急いで裁判所に申立てないと間に合いません。, 既に差押命令が送達してから1週間以上が経過し、債権者が取立ててしまった後では、範囲変更や取消しは認められません。1週間以内の申立てであれば、裁判所が職権(裁量)で、銀行に、債権者に対しての「給付禁止命令」を出してくれる可能性があります。, 3.前2項(差押禁止範囲の変更)の申立てがあったときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、または立てさせないで、第三債務者(銀行)に対し、支払その他の給付の禁止を命ずることができる。(民事執行法153条), このように、預金を差押えられてしまった場合でも、その預金残高の大半が年金などの差押禁止債権の入金分であり、かつそれがないと生活ができない、といった危機迫った状況の場合は、差押えを停止できる可能性があります。, しかし預金口座の差押えの場合は、特に、債権者の取立てまでの時間との勝負になりますので、なるべく早い段階で弁護士に相談するなど、対応策が必要になります。, せっかく銀行の預金口座を差押えたとしても、実際に取り立てるまでにモタついて時間がかかってしまうと、その間に他の・・・, 相殺とは、債権者と債務者がお互いに対立する金銭債権を持っている場合に、どちらか一方の意思表示によりそれらの債権・・・, 債務者が貴金属や有価証券、その他の財産を金庫に保管している場合でも、それを差し押さえることは可能です。自宅の金・・・, 仮差押命令を裁判所に出して貰うためには、先に1~3割の担保金を法務局に供託する必要があります。ところがこの供託・・・, 銀行預金を差押えた場合、差押命令が債務者に届いてから1週間が経過すると、債権者は銀行からの取立てが可能になりま・・・, いくつか対抗方法は種類があるね。執行抗告、執行異議、請求異議の訴え、執行文付与に対する異議の訴え、とかかな。この辺りの違いは長くなるから後で説明するね。ただ大事なのは、これらを申立てただけでは, 正当な理由があって、それを証拠の書面とかで疎明できる場合には、裁判所が職権で執行処分の停止を命じてくれる可能性はあるけどね。ただ、時間稼ぎを目的にした抗告とか、正当な理由はあるけどすぐに証明することができない場合は、強制執行は止められない。, 差押禁止債権であっても、いったん銀行に振り込まれた後は、ただの「預金債権」に変わっちゃうから、原則、全額を差押えても何も問題はない。ただ、それがないと生活できない場合は、裁判所に差押範囲の変更の申立てができる可能性があるよ。, 彼が怒って銀行に文句を言いに言ったところ、銀行は「裁判所の命令なのでどうしようもない。不服なら執行抗告をすれば?」と言われました。そこで彼は、裁判所に行って執行抗告をしたところ、その後1週間以上が経過し、相手方から預金の取立てが完了した後に、裁判所に差押命令の取下書が入りました。, 原則、強制執行は中断しない。ただし裁判所に強制執行の中止を申し立てて、裁判所が必要と判断した場合は、裁判所は職権で中止命令を出せる(破産法24条)。, 強制執行の手続きは「失効」し、最初から無かったことになる(破産法42条)。預金は破産財団に属することになり、破産債権者に配当されるか、金額が少ない場合は自由財産として債務者の手元に戻る(, 強制執行の手続きは「中止」する(破産法249条)。預金は、破産手続きが終わるまでの間、そのまま銀行に留保される。, 免責が確定した場合は、強制執行は「失効」する(破産法249条2項)。最初から無かったことになり、非免責債権でない限り、預金は自由財産として債務者の手元に戻る。, 執行抗告は、執行手続きに対する不服申立てを、上級審(高等裁判所など1つ上の裁判所)に申立てる手続きです。執行抗告ができるのは、差押命令、転付命令など民執法で「執行抗告ができる」と規定された処分に限られます。, 執行異議は、執行手続きに対する不服申立てを、執行裁判所(差押命令をだしている裁判所)に申立てる手続きです。執行異議は、執行抗告が許されていない処分に対しておこなう不服申立ての方法です。, 執行抗告は、執行手続きに対する不服申立てを、上級審(高等裁判所など1つ上の裁判所)に申立てる手続きです。執行抗告ができるのは、差押命令、転付命令など民執法で「執行抗告ができる」と規定されたものに限られます。, 民事執行法上の強制執行に、法律違反が存在する場合。例えば、差押禁止債権の差押え、執行力のない債務名義による差押えなど。, 執行法上は適法だが、実体法として違法である場合。例えば、債務名義の取得後に、既に弁済を終えたにも関わらず、債務名義を理由に強制執行する場合.