5.骨折を伴う骨粗鬆症 13.脳血管疾患 訪看・指導料 更なる見直し 訪看・指導料更なる見直し 2020年の診療報酬改定が大詰めを迎えた。厚生労働省は4つの重点項目からなる整理案とともに、診療報酬本体がプラス0.55%、薬価改定がマイナス 2.関節リウマチ お伝えしているとおり、社会保障審議会・介護給付費分科会が2月13日に、根本匠厚生労働大臣に宛てて、2019年10月予定の消費税対応改定(あわせて新たな【特定処遇改善加算】の新設)に関する答申を行いました(正確には、親組織である社会保障審議会に報告し、そこから根本厚労相へ答申)。 区分・介護保険 サービス内容略称 単位数 サービス お客様 利用料金 負担額 訪 問 看 護 費 20分未満 訪問看護Ⅰ1 31 23,1 0 円31 30分未満 訪問看護Ⅰ2 4694, 0 円 30分以上1時間未満 訪問看護Ⅰ3 8198, 0 円 60分以上1時間30分未満 訪問看護Ⅰ4 円 1,12211, 0 円 理学療法士 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症, また、通常の介護保険サービスであれば要介護認定を受けてケアプランを作成すれば利用することができるのですが、訪問看護の場合は違います。, この訪問看護指示書は訪問看護師が主治医に依頼し、主治医が訪問看護が必要であると判断した利用者に対して交付されるものとなっています。, また、訪問看護指示書が交付されている利用者が急性増悪、終末期、退院直後等で頻繁に訪問看護が必要である場合には特別訪問看護指示書というものが交付されることがあります。, この指示書が交付されると14日間に渡って基本的な制限に縛られることなく訪問看護を利用することができるようになります。, ただ、特別訪問看護指示書が交付された場合には介護保険ではなく医療保険の適用となることになります。, ここまで介護保険での訪問看護を利用するための条件などについて解説してきましたが、ここでは訪問看護を利用する際の必要単位について解説していきます。, 訪問看護ステーションからの場合の単位はサービスの提供時間によって以下のようになっています。, ※20分未満の算定が可能なのは20分以上の訪問看護を週1回以上利用した場合のみとなります。, 病院や診療所からの場合の単位はサービスの提供時間によって以下のようになっています。, ここまで介護保険において利用することができる訪問看護とはどのようなサービスなのか、また、訪問看護の単位はいくつなのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。, 訪問看護とは、住み慣れた自宅で療養しながら最期まで過ごしたいと考える高齢者の望みを叶えることができる方法の1つとなっています。, 解説してきたように、利用するためには要介護認定を受けていることが前提条件となっており、その上で主治医に訪問看護指示書を交付してもらう必要がありますので、利用者の希望を確認した上で、必要であれば要介護認定を受けておくようにしましょう。, また、要介護認定についてよく分からないという方は地域包括支援センターにて相談を行うようにしてください。高齢者に関する相談には図部手無料で対応してくれる施設ですので、気軽に相談することが可能になっています。. 厚生労働省の資料に基づき、令和3年4月の介護報酬改定(案)の内容をサービス種別毎に整理しました。, 介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。, ア 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施, イ その他のサービス(訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、居住系サービス) について、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等, 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション) の実施等を義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。, 介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、以下の見直しを行う。, ア 施設系サービス、通所系サービス、居住系サービス、多機能系サービスについて、CHASE の収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的に CHASE に提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証して、利用者のケアプランや計画に反映させる、事業所単位での PDCA サイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する新たな加算を創設する。その際、提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目とする。加えて、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設ける。, イ 施設系サービス、通所系サービス、居住系サービス、多機能系サービスについて、CHASE の収集項目の各領域に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくケアの実施・評価・改善等を通じたPDCA サイクルの取組に加えて、 CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用により更なる PDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を図ることを評価・推進する。, ウ 介護関連データの収集・活用及び PDCA サイクルによる科学的介護を推進していく観点から、全てのサービス(居宅介護支援を除く)について、CHASE・VISIT を活用した計画の作成や事業所単位での PDCA サイクルの推進、ケアの質の向上の取組を推奨する。居宅介護支援については、各利用者のデータ及びフィードバック情報のケアマネジメントへの活用を推奨する。, エ CHASE・VISIT を一体的に運用する観点から、VISIT 情報についても上記の枠組みに位置付けて収集・活用する。, 介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。, ア 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週 30 時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。, イ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週 30 時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。, ウ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する 複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを 認める。, エ ウの場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。, 介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることとする。, 運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等(利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く)について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、以下の見直しを行う。, ア 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。, イ 利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。, 利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、以下の見直しを行う。, ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。, イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。, 介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」について、「○○人以上」と記載することが可能であること及び運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年1 回で足りることを明確化する。, 介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を 図る観点から、介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、電磁的な対応を原則認めること とし、その範囲を明確化する。また、記録の保存期間について、他の制度の 取り扱いも参考としつつ、明確化を図る。, 介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点から、運営規程等の重要事項について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする。, 障害福祉サービスにおける対応も踏まえ、全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。, 地域区分については、「居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告」(令和元年 12 月 17 日社会保障審議会介護給付費分科会)において、特例(※1)と経過措置(※2)の適用について、対象地域に対して、関係者の意見を踏まえて適切に判断するよう求めるとともに、新たな設定方法の適用についての意向を十分に確認した上で、財政中立の原則の下、令和3年度介護報酬改定において実施することが適当であるとされた。, これを受けて、自治体に対して地域区分に関する意向調査を行ったところであり、その結果を令和3年度からの地域区分の級地に反映する。, (※1)隣接地域全ての地域区分が、当該地域より高い又は低い地域について、当該地域の地域区分の設定値から隣接地域の地域区分の中で一番低い区分までの範囲内で選択できることとする。, ・ 隣接地域の中に地域区分が高い地域が複数あり、その地域と当該地域の級地の差が4級地以上ある地域手当の設定がない地域(0%)又は, ・ 隣接地域の中に地域区分が低い地域が複数あり、その地域と当該地域の級地の差が4級地以上ある地域, について、当該地域の地域区分の設定値から隣接地域のうち一番低い区分までの範囲内において区分を選択できることとする。, (※2)当該地域における平成 27~29 年度の地域区分の設定値から地域区分の設定方法を適用した後の最終的な設定値までの範囲内で設定を可能とするもの(令和5年度末まで)。, 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。, 利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、退院・退所当日の訪問看護について、現行の特別管理加算の対象に該当する者に加えて、診療報酬上の取扱いと同様に、主治の医師が必要と認める場合は算定を可能とする。, 訪問看護の看護体制強化加算について、医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や訪問看護の機能強化を図る観点から、以下の見直しを行う。, ア 利用者の実態等も踏まえて、「特別管理加算を算定した割合 30%以上」の要件を、「20%以上」に見直す。この際、当該要件緩和や、介護予防訪問看護についてはターミナルケア加算の要件が含まれていないことを踏まえて、訪問看護の看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに介護予防訪問看護の看護体制強化加算の評価の見直しを行う。, イ サービスの継続性に配慮しつつ、指定(介護予防)訪問看護の提供に当たる従業員に占める看護職員の割合を6割以上とする要件を新たに設ける。その際、2年の経過措置期間を設けることとする。, 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案(訪問看護ステーションごとに置くべき看護師等の員数を「従うべき基準」から「参酌すべき基準」とする)も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う等の対応を行う。, サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、財政中立を念頭に、以下の見直しを行う。, ア 介護福祉士割合や介護職員等の勤続年数が上昇・延伸していることを踏まえ、各サービス(訪問看護及び訪問リハビリテーションを除く)について、より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が 10 年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける。その際、同加算が質の高い介護サービスの提供を目指すものであることを踏まえ、当該区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームについて は、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を求めること とする。, イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス、施設系サービスについて、勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定する。, ウ 夜間対応型訪問介護及び訪問入浴介護について、他のサービスと同様に、介護福祉士の割合に係る要件に加えて、勤続年数が一定期間以上の職員の割合に係る要件を設定し、いずれかを満たすことを求めることとする。, エ 訪問看護及び訪問リハビリテーションについて、現行の勤続年数要件の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した要件による新たな区分を設ける。, オ 業務負担の軽減や加算の活用を図る観点から、算定率の高い介護職員処遇改善加算において同様に要件として求められる研修実施、会議開催、健康診断実施の要件について、廃止する。, サービス提供体制強化加算について、新たに設ける区分の算定に当たり、施設系サービス及び居住系サービスに一つ以上の実施を求めるサービスの質の向上につながる取組の事項の一つにテクノロジーの活用を盛り込む。, 訪問看護の機能強化を図る観点から、理学療法士等によるサービス提供の状況や他の介護サービス等との役割分担も踏まえて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護及び介護予防訪問看護について、評価や提供回数等の見直しを行う。, サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。, ア 訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護を除く)及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する。, イ 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行する。, 「一人ひとりが輝ける社会の実現を目指す」をミッションにスター行政書士事務所を開業。現在は、福祉事業所の開業支援や任意後見人として活動している。認知症ケア・虐待防止研修等の講師。, 【令和3年度介護報酬改定】特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護について, 認知症高齢者グループホームや有料老人ホームの職員が最低限知っておきたい高齢者虐待防止法.