(3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証. 7月末日までの間実施することとしていた、これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等 (対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、 大使館からのお知らせ 新型コロナウイルス感染拡散を防ぐため、3月17日にベトナム政府は下記の通り、決定しました。 (i) 3月18日午前0時から30日間,ベトナムに入国する者に対する査証発給を停止する。 インドネシア(注),シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア (注)査証免除登録証の効力も停止; 中東 アジア. インドネシア(注),シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア (注)査証免除登録証の効力も停止. (3)中国(香港を含む)又は大韓民国に所在する我が国の大使館又は総領事館において2020年3月8日までに発給された一次査証及び数次査証の効力を停止する措置 (4)中国香港,マカオ及び大韓民国との間の査証免除措置の適用を停止する措置(香港については,bno 3 査証の制限等(外務省) (1)上記2の国に所在する日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。 アジア. アジア. (注)インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア. (1)上記2の国に所在する日本国大使館又は総領事館で3月27 日までに発 給された一次・数次査証の効力を停止。 (2)上記2の国に対する査証免除措置を順次停止。 (3)上記2の国並びに中国(香港を含む。)及び韓国とのapec・ビジネス・ インドネシア(注),シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア (注)査証免除登録証の効力も停止 インドネシア(注)、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア (注)査証免除登録証の効力も停止. (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証. (1)対象国を管轄又は兼轄する日本国大使館又は総領事館において,4月2日までに発給された一次査証及び数次査証の効力を,当分の間,停止する。なお,査証手数料の返金は行わない。 (2)対象国との間の査証免除措置の適用を順次停止する措置を講じる。 (3)本措置は,原則として,5 アジア. 3.既に発給された査証の効力停止. 日本の在外公館の一覧(にほんのざいがいこうかんのいちらん)は、名誉総領事館、名誉領事館を除く、日本の在外公館の一覧である。 なお、在外公館の支部として設置されている領事事務所についても、ここでは併せて記載する。. 2.査証の制限等 (1)ベトナムの日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。 (2)査証免除措置の適用を停止。 (3)apec・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止。 国費外国人留学生の手続きは全て、在外日本国大使館又は日本国内の大学等を通じて行われます。 申請方法などを知りたい方は、自国の日本国大使館(国によっては総領事館)又は留学を希望する日本の学校に問い合わせてください。 5 3月9日より実施されている下記措置については,4月末日まで延長する。 (1)中華人民共和国(香港含む)又は大韓民国に所在する日本国大使館又は総領事館において,2020年3月8日までに発給された一次査証及び数次査証(外交・公用査証も含む)の効力を当分の間停止する。 中東 なお、2020年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は引き続き停止されています。 また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は、原則として失効されます。 2.査証の制限等 (1)ベトナムの日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。 (2)査証免除措置の適用を停止。 (3)apec・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止。 中東 新型コロナウイルス感染症に関する入国制限について(上陸拒否、検疫の強化、査証の効力停止、査証免除措置の停止、航空機の到着空港の限定) 【重要なお知らせ】 (これから査証申請をされる方は必ずお読みください) ・日本査証申請センター. インドネシア(注)、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア (注)査証免除登録証の効力も停止. (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証. 1.令和2年3月20日までに当該措置の対象国(下記)に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力の停止 2.当該措置の対象国(下記)に対する査証免除措置の順次停止. (3)中国(香港を含む)又は大韓民国に所在する我が国の大使館又は総領事館において2020年3月8日までに発給された一次査証及び数次査証の効力を停止する措置 (4)中国香港,マカオ及び大韓民国との間の査証免除措置の適用を停止する措置(香港については,bno アジア. 日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証. 3.既に発給された査証の効力停止. (1) 在ベトナム日本国大使館 領事班 所 在 地: 27 Lieu Giai, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam 電話番号: 024-3846-3000 (代表) ファックス: 024-3846-3046 Eメール: ryouji32@ha.mofa.go.jp )に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。 (イ)下記(4)の国・地域を除く全ての国・地域(ミャンマーを含みます。)に対する査証免除措置を順次停止。 (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証. 5 3月9日より実施されている下記措置については,4月末日まで延長する。 (1)中華人民共和国(香港含む)又は大韓民国に所在する日本国大使館又は総領事館において,2020年3月8日までに発給された一次査証及び数次査証(外交・公用査証も含む)の効力を当分の間停止する。 日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証. インドネシア(注),シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア (注)査証免除登録証の効力も停止 7 査証発給申請【日本側の手続】 雇用契約の相手方で,特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は,上記6で郵送した在 留資格認定証明書を在フィリピン日本国大使館に提示の上,特定技能に係る査証発給申請を行うことに なります。 (1)3月20日までに本件措置の対象国(注)に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証に基づき日本へ入国しようとする方 (2)日本国が査証免除措置を停止した国の旅券所持者で日本の査証を取得せずに日本へ入国しようとする方 中東 4.査証の制限等(注3)(外務省) (1)上記1.の国・地域を除く全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。 (2)上記1.の国・地域を除く全ての国・地域に対する査証免除措置を順次停止。 インドネシア(注),シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア (注)査証免除登録証の効力も停止. (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証. 2.査証の制限等 (1)ベトナムの日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。 (2)査証免除措置の適用を停止。 (3)apec・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止。 インドネシア(注),シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア (注)査証免除登録証の効力も停止; 中東 中東 アジア. 査証の制限等について,以下の措置がとられます。 1 東南アジア7か国(※),イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国及びバーレーンに所在する日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力が停止されます。 (1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。 (2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。 5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の … (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証. インドネシア(注)、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア (注)査証免除登録証の効力も停止. アジア. (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証. 中東 (1)対象国を管轄又は兼轄する日本国大使館又は総領事館において,4月2日までに発給された一次査証及び数次査証の効力を,当分の間,停止する。なお,査証手数料の返金は行わない。 (2)対象国との間の査証免除措置の適用を順次停止する措置を講じる。 (3)本措置は,原則として,5 (1)ベトナムの日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。 (2)査証免除措置の適用を停止。 (3)apec・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止。 (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証 アジア インドネシア(注),シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア (注)査証免除登録証の効力も停止 中東 査証の制限等について,以下の措置がとられます。 1 東南アジア7か国(※),イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国及びバーレーンに所在する日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力が停止されます。 新型コロナウイルス感染症対策本部において決定された水際対策の強化策のうち、最も強力なのが査証(ビザ)の制限です。 ※「入国拒否」については今の所中韓の全域ではなく、現段階では、法務大臣が必要に応じて全域に適用できると確認したに過ぎない。そちらを含めた「水際対策の強化」全般は以下参照。 国家安全保障局が提出した上記資料では、中韓所在の領事館等で発給された一次・数次ビザ(一度発給されれば数年 … (2)船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。 3.査証の制限等 (1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。 (2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。 アジア. 2020年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は引き続き停止されています。 また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は、原則として失効されます。 2.査証の制限等 (1)ベトナムの日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。 (2)査証免除措置の適用を停止。 (3)apec・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止。 (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証 アジア インドネシア(注),シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア 査証申請の受付・交付業務は、日本査証申� 1 ベトナム国内の感染防止注意(ベトナム国内の在留邦人の皆様へ) 新型コロナウイルス感染症をめぐる諸動向(最終更新:2021年1月11日) (ベトナム国内での新型コロナウイルス感染者の発生を受け、現在、ベトナム政府及び各市・省は、状況に応じた感染予防対策を行っています。 アジア.