60歳以上で厚生年金保険に加入して働いていて、年金も受給する場合、年金と給料等の合計額が一定額を超えると、年金が減額されたり、支給停止される。60歳以降在職しながら受給する「老齢厚生年金」を「在職老齢年金」という。 年金は基本的には65歳からですが、生年月日によって60歳台前半でもらえる人もいます。 特別支給の老齢厚生年金といいますが、この部分が減額されま … 特別支給の老齢厚生年金が減額される場合があります。 大雑把に言うと、社会保険に加入をしていて、「毎月の給与の金額」と「1月あたりに特別支給の老齢厚生年金の金額」を合計した金額が28万円を超えると、特別支給の老齢厚生年金が減額されます。 在職老齢年金と傷病手当金の調整 (2009年9月号より抜粋) 在職老齢年金の受給者が病気で傷病手当金をもらったら年金は減額されるか q. 60歳を過ぎると、働く時間を減らしながら、特別支給の老齢厚生年金をもらう方が多いようです。それは、給料と年金の合計金額が28万円を超えると、年金が減らされるからです。 では、労働時間を減らさずに、年金も満額もらえる方法はないのか? 現時点で可能な方法を解説です。 しかし、特別支給の厚生年金は、働いていることによって減額されてしまう場合があり、とても残念な気分になります。この減額される仕組みが、在職老齢年金という制度なのです。 老後も引き続き厚生年金の加入者として働きながらもらえる年金を「在職老齢年金」といいます。しかし年齢や収入によっては、支給額が減額・支給停止される可能性があるので注意が必要です。 特別支給の老齢厚生年金:60~64歳. 62歳から年金受給を開始すると、毎月の収入は以下のようになります。 1. 在職老齢年金は、老齢厚生年金(※1)の年金額(基本月額)と総報酬月額相当額によって、全額停止か一部停止か、全額支給かが決まります。 総報酬月額相当額は、1ヶ月の賃金やその月以前1年間の賞与額が影響しますが、実際の計算式では、標準報酬月額と標準賞与額を使用します。 実家の親の元に「特別支給の老齢厚生年金の申請書」が届きました。 親に調べてほしいと言われ、私も何か分からなかったので調べました。 簡潔にまとめます。 スポンサーリンク 特別支給の老齢厚生年金とは 60歳~64歳の間にもら … 老齢厚生年金:65歳以上 . 在職中(厚生年金保険の被保険者等)の支給停止. 2019.02.22 年金, 1級ファイナンシャルプランニング技能士、特定社会保険労務士、健康マスターエキスパート 大学卒業後、大手生命保険会社に入社し、全国各地を転々としてきました。2000年に1級ファイナンシャルプランニング技能士資格取得後は、FP知識を活用した営業手法を教育指導してきました。そして勤続40年を区切りに、「北山FP社会保険労務士事務所」を開業しました。, 人生100年時代に、「気力・体力・財力3拍子揃った、元気シニアをたくさん輩出する」 そのお手伝いをすることが私のライフワークです。 ライフプランセミナーをはじめ年金・医療・介護そして相続に関するセミナー講師をしてきました。 そして元気シニア輩出のためにはその基盤となる企業が元気であることが何より大切だと考え、従業員がはつらつと働ける会社を作っていくために、労働関係の相談、就業規則や賃金退職金制度の構築、助成金の申請など、企業がますます繁栄するお手伝いをさせていただいています。, 60歳を過ぎて働いている方が厚生年金をもらうようになると、給料やボーナスの額に応じて年金の一部または全部が支給停止となります。この仕組みを「在職老齢年金」と言います。 1ヶ月の収入(総報酬月額相当額と基本年金月額)が一定の額(基準額)を超えるかどうかです。総報酬月額相当額とは、給料と「1年間のボーナスの1/12」を合算した額です。基本年金月額とは、年金額の1/12です。基準額とは、65歳前は28万円、65歳以上は47万円です。(※), 63歳、給料(総報酬月額相当額)が23万円で、基本年金月額(厚生年金の1/12)が12万5000円の方の場合(ボーナスは支給されないと仮定) 12万5000円-{(23万円+12万5000円)-28万円}×1/2=8万7500円 8万7500円が在職老齢年金として受け取れます。つまり、3万7500円が支給停止されるということです。 では、ボーナスが6月と12月にそれぞれ60万円支給されたらどうなるでしょうか。 ボーナスの1ヶ月分は、(60万円+60万円)×1/12=10万円 12万5000円-{(23万円+12万5000円+10万円)-28万円}×1/2=3万7500円 3万7500円が在職老齢年金として受け取れます。つまり、8万7500円が支給停止されるということです。 がんばって働けば働くほど、もらえるはずの厚生年金がもらえなくなるという、残念な結果になります。しかも、この支給停止された厚生年金は、単純になくなるのであって、後から返ってくることはありません。, では、給料をもらいながら、厚生年金も満額もらう方法はないのでしょうか。社会保険料(厚生年金の保険料を含む)が給与から引かれない勤務形態で、会社に勤めればいいのです。下記の条件に該当しなければ、被保険者にはなりません。つまり、厚生年金を満額もらいながら働けるのです。 「被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断することとなります。 ≪判断基準≫ 次の(ア)及び(イ)が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。 (ア)労働時間:1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上 (イ)労働日数:1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上 (例)一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日の場合 ・1週の所定労働時間40時間×3/4以上=30時間以上 ・1月の所定労働日数20日×3/4以上=15日以上 1週30時間以上及び1月の所定労働日数が15日以上業務に従事する従業員は、被保険者となります。 また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。 ・週の所定労働時間が20時間以上あること ・雇用期間が1年以上見込まれること ・賃金の月額が8.8万円以上であること ・学生でないこと ・常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること」 (日本年金機構ホームページより), 上記の方法では、たしかに厚生年金は満額もらえますが、収入が限定されてしまいます。しっかり働いても、厚生年金を満額もらう方法はないのかと考えている方にお勧めなのが、自営業やフリーランスとして働くことです。 士業やコンサルタントとして開業するなど、自営業者やフリーランスとして働けば、厚生年金の保険料を引かれることはなく、まして60歳を超えての開業では国民年金の保険料も支払う必要はありません。 いくら儲けたとしても、厚生年金は在職老齢年金で減額されることなく、満額もらえます。 さらに、国民年金の任意加入被保険者となって、国民年金の保険料を支払えば、国民年金額を満額に近づけることができます。(多くの方が20歳から就職するまでの間、国民年金の保険料を支払っていません。その場合、満額となる480月に達していないことになります。通常65歳までは、480月になるよう国民年金の保険料を払うことができます。) ※この時「付加保険料」を一緒に払うと、さらにお得!, 個人の自営業者なら問題ありませんが、法人化すると社長であっても社会保険料を支払うことになり、在職老齢年金の対象となる可能性が高いので、注意が必要です。 出典 ※厚生労働省「平成 31 年度の年金額改定についてお知らせします ~年金額は昨年度から 0.1%のプラス改定です~」 執筆者:北山茂治(きたやま しげはる) 高度年金・将来設計コンサルタント, 知らないと損!?損しない為の在職老齢年金の仕組みについて 在職老齢年金を損しないでもらうポイント 【FP解説】65歳以降も働く人の老齢年金・社会保険はどうなる, 厚生年金保険の加入期間が40年に満たない…。そんな時に知っておきたい「経過的加算額」とは, コロナ禍による収入減で、厚生年金保険料の支払いが苦しい…。厚生年金保険料の変更はいつから反映される?, 60歳で定年しても、まだまだ働くという人はたくさんいます。最近では、ほとんどの会社で60歳定年後再雇用となり、1年更新で65歳まで働ける環境が整ってきています。. 年金支給停止の分は後からもらえるのですか? 細かな言い回しは違いますが、こういった内容の文章で検索されるケースがとても多いです。 60歳代前半の老齢厚生年金、65歳以降の老齢厚生年金、ともに 報酬と年金との調整の仕組み があります。 特別支給の老齢厚生年金(国からの支給部分) 3. 在職老齢年金制度による減額制度が適用されるのは、60歳以降に厚生年金に加入して働く人が対象となります。 そのため、会社自体が厚生年金に加入していない場合は、年金が減額されることもなく、年金保険料の負担もありません。 男子:昭和36年4月1日以前に生まれた方 特別支給の老齢厚生年金(基金代行部分) 勤務先で厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給しますので、65歳未満までは給料と年金の合計額に応じて、年金の支給が調整されます。 また、特別支給の老齢厚生年金は老齢厚生年金の支給開始年齢の65歳への引き上げに伴い経過措置として設けられたもので、生年月日と性別で支給開始年齢が決まっていますが、男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降生まれの場合、そもそも支給されなくなります。 再雇用先からの給与 2. 特別支給の老齢厚生年金 生年月日と性別により、60~64歳の間にもらえる年金。 今の時代は、報酬比例分だけがもらえます 在職老齢年金 せっかく貰えるはずの報酬比例分を、現役で働いている場合に 稼ぎがあるとカットしてしまう制度。 特別支給の老齢厚生年金は減額 され ... 在職中の老齢厚生年金の年金額は、その月に実際に受け取った給料に よって変動するわけではなく、給料を一定の幅で区分した「標準報酬 月額」をもとにしています。 62歳になり特別支給の老齢厚生年金の受給資格が発生したことから手続きを始めようと思いました。ところが、現職で働いているため収入があるということでこの年金は支給停止ということで支給されないようです。それでも請求手続きを行わな (2018年5月15 日). 在職老齢年金制度とはどのような制度ですか? A. 調整された年金のことを「在職老齢年金」といいます。今回は会社員だった人に関する在職中の年金の支給調整について、下記のように分けて解説していきます。 在職老齢年金を知ろう! 在職老齢年金のしくみ~60歳から64歳まで; 在職老齢年金!事例で納得 在職老齢年金を受けている従業員がいますが、病気で入院し、健康保険の傷病手当金の申請をする予定です。 この在職老齢年金の仕組みによって、年金を減らされている人は約124万人にのぼり、毎年約1.1兆円もの年金が支給停止されている。 それを廃止し、“いくら稼いでも年金を減額せずに満額受け取れるようにします”というのである。 (3)在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入) Q. 在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成29年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。 65歳以上でも収入があると年金がもらえない、働くと満額もらえないと知ってますか?在職老齢年金により年収がある方は厚生年金が減額されるケースがあります。働きながらで年収があっても厚生年金が満額もらえる方法を解説します。自営業の方や家賃収入がある方は対象外です。 同じ厚生年金でも、全く違う年金です。 ですので、 受給する際も、別々に請求が必要です。 特別支給の老齢厚生年金をもらうための4つの要件 生年月日. 最近、「企業年金」に関する相談も増えています。 特に、代表取締役として働きながら老齢厚生年金をもらうときの、報酬・賞与と年金との調整のしくみ(在職老齢制度)と企業年金との関係についての質問が多いです。 60歳~65歳未満の在職老齢年金の計算 . 特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となっています。 そのため、加給年金も支給停止中なのですが、 そうすると、私(妻:64歳)が65歳になったらもらう老齢基礎年金(国民年金)に加算されるという 2019.08.20 公開日: その変化をゆるやかにするために、「1961年4月1日」より前に生まれた男性と、「1966年4月1日」より前に生まれた女性には、65歳より前に「特別支給の老齢厚生年金」という名前で、厚生年金の一部が支給 … 70歳前に老齢厚生年金を受けている人が在職して厚生年金保険の被保険者である場合には給与収入に応じて、年金の一部または全額が支給停止(減額)となる場合があります。 働きながら(厚生年金保険に加入して)受け取る年金は「在職老齢年金」と呼ばれます. 就労し、賃金と年金の合計額が一定以上になる60歳以上の老齢厚生年金受給者を対象として、全部または一部の年金支給を停止する仕組みです。 最終更新日: 老齢の年金を受給している人が、在職中(厚生年金保険の被保険者等)である場合は「年金+賃金」の額が一定の基準額を超えると、年金の全部又は一部の支給が停止されます。 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。